国際社会に向けてビジネスをサポートする、行政に関する申立代理人権限を持つ特定行政書士宮本徹事務所の業務のご案内

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて

行政書士の業務について

行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができます。
財産管理業務又は成年後見人等業務は行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務に該当します。

行政書士の業務は次のとおりです。

  • 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成(行政書士法第1条の2第1項)
  • 行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続の代理(行政書士法第1条の3第1項第1号)
  • 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること(行政書士法第1条の3第1項第3号)
  • 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること(行政書士法第1条の3第1項第4号)
  • 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法施行規則第12条の2第4号)

財産管理業務及び成年後見人等業務は次のとおりです。

  • 財産管理業務:

民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営・他人の財産の管理・処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理・補助する業務

  • 成年後見人等業務:

民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理・同意・取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

行政書士が業として行う財産管理業務の例

相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等として行う相続財産の調査等

行政書士が業として行う成年後見人等業務の例

財産目録、各種契約書等の作成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人の財産調査等

 

超高齢化社会となった我が国において、成年後見人や不在者財産管理人、相続財産管理人等を必要とする方はますます増加すると考えられます。
この分野においても、行政書士が専門家の一翼を担い、貢献してまいりたいと思います。

 

総行行第84,85号_総務省自治行政局行政課長通知文 令和5年3月13日

 

行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことは、下記のとおり、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2、第1条の3及び第13条の6第1号並びに行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)第12条の2第4号の規定に照らして支障がないものと考えますので、その旨お知らせします。

 

○ 行政書士が業として行う行政書士法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務に関連して行われる財産管理業務(民法(明治29年法律第89号)等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位(以下、「管財人等」という。)に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務をいう。以下同じ。)又は成年後見人等業務(民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位(以下、「後見人等」という。)に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務をいう。以下同じ。)は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法第13条の6第1号・行政書士法施行規則第12条の2第4号参照)に該当するものと考える。

 

○ 行政書士が業として行う財産管理業務の例としては、行政書士が同法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務として行われる相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等として行う相続財産の調査等が挙げられる。

 

○ 行政書士が業として行う成年後見人等業務の例としては、行政書士が同法第1条の2及び第1条の3第1項(第2号を除く。)に規定する業務として行われる財産目録、各種契約書等の作成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人の財産調査等が挙げられる。

 

(参考)
○行政書士法(昭和26年法律第4号)(抄)
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 (略)
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 (略)
(業務の範囲)
第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
二 第一条の三第一項第二号に掲げる業務
○行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)
(業務の範囲)
第十二条の二 法第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一〜三 (略)
四 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

 

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