譲渡所得の計算
堀内勤志税理士事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
℡ : 0422-21-8179
掲載(更新)日: 2016年10月2日
 譲渡所得の金額は次のように算出します。
譲渡所得の金額=収入金額 - (取得費+譲渡費用)
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得です。
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。
ただし、個人間の無償の譲渡は贈与税の対象となりますし、次の譲渡の扱いは違ってきます。
  •  事業用の商品などの棚卸資産(事業所得)や山林の譲渡(山林所得)、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は含まれません(事業所得、不動産所得、山林所得になります)。
  •  家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡や1個又は1組の価額が30万円未満の貴金属や宝石、書画、骨とうなどの譲渡、強制換価手続により資産が競売などによる譲渡、財産を相続税の物納に充てた場合の譲渡、一定の要件の公社債等の譲渡による所得などは非課税とされます。
譲渡所得は
総合課税譲渡
短期譲渡
長期譲渡
分離課税譲渡
短期譲渡
長期譲渡
に区分されます。
  • 短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの(その年中に取得したものを含みます)
  • 長期譲渡所得は、それ以外のものをいいます。
※ よって譲渡所得金額の計算では、短期総合課税譲渡、長期総合課税譲渡、短期分離課税譲渡、長期分離課税譲渡に大別されます。さらに分離課税では、土地建物等の譲渡、株式等の譲渡などに区分されますが、ここでは省略いたします。
 取得費及び譲渡費用
原則
取得費=(取得に要した金額+設備費+改良費)
土地建物を一括購入し建物の取得価額が不明な場合、建築価額の標準価額を使用できます。
例外
取得に要した金額が不明な場合は、収入金額の5%を概算取得費とすることができます。
概算取得費は、上記の式の取得に要した金額に設備費及び改良費を含んだところの金額です。
  1. 譲渡資産が土地で、それを造成して譲渡した場合で、取得価額がわからず概算取得費を用いた場合には、 概算取得費には設備費や改良費を含んだところの金額となりますので、土地造成費は「改良費」といことになりますので、これを加えて取得費とすることはできません。
  2. 売却した資産が減価償却資産である場合は、減価償却費を控除した金額になります(ただし、概算取得費を用いた場合には、減価償却の計算はできません)。
譲渡費用
  1. 土地等譲渡のための建物の取壊し損失、取壊し費用は、譲渡費用になります。
  2. 維持管理に要した固定資産税や修繕費などは、取得費にも譲渡費用にもなりません。
資産の譲渡の日と申告期限
  • 資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったとすることもできます。
    契約の効力発生の日とは、一般的には契約締結の日です。
  • 申告期限は、譲渡した日の属する翌年の2月16日から3月15日(3月15日が土日に当る場合は、変わります)の間になります。
Copyright ©堀内勤志税理士事務所 All Rights Reserved