現物給与(経済的利益)とは
次のようなものをいいます。ただし、金銭給与とは違った取扱いになっています。
- 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
- 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
- 福利厚生施設の利用など2.以外の用役(サービス)を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
- 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
具体的例としては次のようなものをいいます。
- 商品、製品等の値引販売。ただし、一定の要件を充たせば課税されません。
- 食事の支給。ただし、その食事の価額の50%相当額以上を徴収していて、かつその食事の価額から実際に徴収している金額を控除した残額が月額3,500円以下ならば課税されません。
残業、宿直や日直をした人に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事は課税させません。
- 永年勤続者に対する記念旅行、観劇等の招待、記念品の支給。ただし、一定の要件を充たせば課税されません。
- レクリエーションのため社会通念上一般に行われていると認められる会食(忘年会や新年会など)、旅行、運動会等の費用。ただし、一定の要件を充たせば課税されません。
- 寄宿舎やこれに類する施設の電気、ガス、水道等の料金の負担額。ただし、一定の要件を充たせば課税されません。
- 有価証券(商品券を含む)の支給
- 宿直料、日直料。ただし、勤務1回につき4,000円(食事を支給する場合には、4,000円からその食事の価額を差引いた金額)以下であれば課税されません。
- 役員や使用人に社宅や寮を貸与した賃料。所定の賃貸料相当額を徴していれば課税されません。
- 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額
...etc
法人の役員に対する経済的な利益の額が毎月おおむね一定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、その他の場合には、その給与の額は損金不算入です。
また、役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除きます。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額は損金不算入となります。
使用人兼務役員に対して供与した経済的な利益の額(住宅等の貸与をした場合の経済的な利益を除きます。)が他の使用人に対して供与される程度のものである場合には、使用人としての職務の係る給与となります。