事業所得でいう「事業」とは、次のように定義されます。
※ 事業とは・・・
①自己の危険と計算において、②独立して営まれ、③営利性、有償性を有し、④反復継続して営まれる業務であって、社会通念上「生業(なりわい)」としているかどうか、によって総合的に判断します。
例)
給与所得の方が、自宅に光発電設備(太陽光パネル)を設置し、余剰電力を売却して収入を得ている(しようと考えている)場合、「事業所得」として申告すれば、給与所得と売電に係る所得計算の損失が相殺でき節税になるという記事を目にしますが、これは上記①から④には該当しますが、社会通念上「生業」としているとは認められませんので、「事業所得」とは認められず、「雑所得」になります。 (参考:
事業所得は次のように算出します。
|