●寛永8年(1631) 野中兼山が藩執政(老中)となる。 ●寛永9年(1632) 12月−土佐藩が農民の困窮のため,家臣に翌年の役銀を免除する。 ●寛永20年(1643) 野中兼山が「本山掟書(もとやまおきてがき)」を定める。 切支丹の桑名古庵らが投獄される。
●寛永9年(1632) 12月−土佐藩が農民の困窮のため,家臣に翌年の役銀を免除する。
●寛永20年(1643) 野中兼山が「本山掟書(もとやまおきてがき)」を定める。 切支丹の桑名古庵らが投獄される。