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●享保2年(1717)
●享保3年(1718)
●享保4年(1719)
●享保6年(1721)
●享保12年(1727)
●享保13年(1728)
●享保14年(1729)
●享保16年(1731)
●享保17年(1732)
●享保20年(1735)
●享保元年(1716)
諸街道の呼び方が定められ、中仙道を中山道に統一する。
烏川に高崎聖石(ひじりいし)河岸ができる。
5月2日−幕府が関八州の鉄砲所持者を検閲し,また江戸10里四方
では猟師にも鉄砲の使用を禁じる。
幕府、越後国村上城主松平輝貞を高崎に、高崎城主間部詮房(まなべあきふさ)を村上5万石にうつす。
12月1日−館林藩領内42カ村の農民が検地による重課に反対して江戸藩邸に出訴する。
高崎町に飛脚問屋ができる。
12月28日−幕府が関八州の川船について寸法・極印の改定・点検を命じる。
6月6日−江戸の越後屋が「旅買物式目」を定め,絹の買い付けに進出する。
4月−幕府が田畑被害のため猪・鹿を鉄砲でおどすことを関八州の農民に許す。
12月14日−幕府が灯油・蝋燭製造のため関八州の農民に唐胡麻
(とうごま)の栽培を奨励し,江戸に買い問屋2人を定める。
2月26日−幕府が,関八州で猪・鹿に対する農民の鉄砲使用制限を緩和する。
8月−幕府が関八州の諸代官に命じて農民の菜種栽培を奨励する。
8月−幕府が江戸の精米屋保護および米価引き上げのため,陸奥・関八州から江戸への白米運送を禁じる。
桐生絹市が布日を変更し、売買規定を定める。
10月−幕府が日光・伊勢・石清水・出雲・宇佐・鹿島・香取の各神社に
蝗災よけの祈祷を命じる。
11月28日−幕府が関八州からの白米の江戸輸送をふたたび禁じる。