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寄与分
被相続人の財産の維持、あるいは増加させた場合で、それがある相続人の特別の寄与と認められるときに、相続分とは別枠で相続財産(遺産)からその相続人に財産を与えることができます。
これが「寄与分」といわれる制度です。
 
寄与分の具体的な貢献度合い
寄与分の具体的な貢献度は、相続人全員の話し合いで決めます。
話し合いができないような場合は、寄与者の請求により家庭裁判所が定めることになります。
 
寄与分が認められた場合
寄与分が認められた場合は、相続財産(遺産)から寄与分を差し引いた残りを相続財産(遺産)として相続分を計算します。
寄与者は自分の相続分に寄与分を加えた額を相続します。
 
特別の寄与
寄与分といえるためには、通常の寄与では足らず、特別の寄与と認められる必要があります。
たとえば、被相続人の事業に労務や財産を提供したような場合でなければならず、単に妻が精神的に夫の事業を支えていただけの場合は、特別の寄与とはいえません。
また、被相続人の財産の貢献だけではなく、被相続人の療養のため長期にわたり看護したような場合も寄与分が認められることがあります。
 
与分が認められるのは相続人だけ
寄与分は相続人だけにしか認められません。
たとえば、後順位のため相続人となれない場合は、たとえ、どんなに被相続人に貢献していたとしても寄与分が認められることはありません 

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