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相続人不存在
被相続人に、配偶者、血族相続人ともにいない場合は相続人不存在となります。
「いない」とは、相続人が行方不明などの理由でいない場合とは違い、戸籍上に相続人となるべき者の記載がないことをいいます。
 
直ちに不存在と断定できない
戸籍に相続人となるべき者の記載がなくても、認知請求をしていない子がいることも考えられますし、
また、戸籍の記載漏れなどの可能性も考えられます。
つまり、この段階では、相続人が「不存在」ではなく、相続人が「存在するかどうかが不明」なだけです。
 
相続財産管理人
相続人が存在するか不明なときは、利害関係人や検察官の請求により家計裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、相続財産(遺産)を管理するとともに、債務などがあれば清算をします。
 
不明な相続人に対する公告
相続財産管理人は、相続人を存在を調べるため一定の期間を定め「相続人がいるなら名のり出るように」という内容の公告を行います。
この期間に名のり出る者がなければ相続人不存在が確定し、名のり出なかった相続人がいても相続の権利を失います。
 
特別縁故者
特別縁故者とは、内縁の妻などの被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の看護をしていた者、その他、被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
 
特別縁故者への財産分与
特別縁故者の申し立てにより、家庭裁判所は一切の事情を考慮して特別縁故者に被相続人の財産(遺産)の全部または一部を分与処分をすることができます。
分与処分した後にまだ財産が残れば国庫に帰属します。

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