個人番号(マイナンバー)
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
堀内勤志税理士事務所
掲載(更新)日: 平成28年4月8日
税における個人番号(マイナンバー)及び法人番号の利用      
  平成28年1月1日から、社会保障と税の一体改革の一環として、「社会保障・税番号制度(マイ・ナンバー)」がスタートしました。
  • 個人番号制度(マイナンバー)
    • 平成27年10月から、市町村長より個人番号(12桁)が通知されています(通知カード)。
    • 対象者は、日本国籍を有する者、中長期在留者、特別永住者等の外国人です。
    • 先の通知カードをもとに「個人番号カード」の交付を受けることができます。
  • 法人番号制度
    • 国税庁長官より法人番号(13桁)を通知。
    • 対象法人は、
      1. 国の機関
      2. 地方公共団体
      3. 設立登記法人
      4. 1.~3.以外の法人又は人格のない社団等であって、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされている法人等
      5. 上記以外の法人等であっても、申請により個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき申告書・届出書等を行なうなど一定の要件に該当すれば、番号の指定を受けることが可能。
      なお、法人の支店や事業所等は指定されません。
      法人番号は利用範囲の制約がないので、自由に利用可能です(国税庁:法人番号に関するFAQ、「Q9-2」参照)。
○ 税務において想定される利用例
法人・事業主は、社会保障及び税に関する手続書類に記載するとき以外利用することはできません。
  • 源泉徴収票に個人番号・法人番号を記載・提出(平成29年1月以後の報告から利用予定、届出関係は平成28年1月1日以後の分から)
    • 役員・従業員は勤務先に平成28年1月以後、個人番号を提示する必要があります。
    • 勤務先は、提示された「個人番号」が、その役員及び従業員の番号か否かを確認しなければなりません。
      扶養親族の番号については、役員・従業員自らが確認しなければなりません。
  • 報酬等・不動産の使用料等の支払調書に個人番号及び法人番号を記載・提出(平成29年1月以後の報告から利用予定)
    • 取引先に平成28年1月以後は、個人番号の提示を受けることになります。
    • 法人番号は、人格なき社団等を除きインターネットで公表される予定されていますので、取引先より提示を受ける必要はありません。
  • 確定申告書
    • 法人税等の法人の確定申告につきましては、平成28年1月1日以後開始する事業年度よりの使用開始。
    • 相続税申告は、平成28年1月1日以後の相続開始から使用開始。
    • 所得税申告は、28年度分より使用開始。
  • 届出・申請書の提出
    • 行政分野での手続きについては平成28年1月1日以後の手続きから利用することが予定されていますので、平成28年1月1日以後届出・申請を行なう場合に記載が必要となります。
 マイナンバー(個人番号)の記載の特例 
 平成29年以後の所得税において給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿を備えているときは、これらの申告書を提出する者は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。
  1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  3. 退職所得の受給に関する申告書
  4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

    帳簿とは上記申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿をいう。
 マイナンバーの記載の見直しが行なわれました(平成28年4月1日)。 記載省略対象書類等はこちらから
  1. 平成29年1月1日以後に提出すべき書類より、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類については個人番号の記載を省略(例:所得税の青色申告承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書、納税の猶予申請書)
  2. 平成28年4月1日以後に提出すべき書類より、税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類については個人番号の記載を省略(例:非課税貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、非課税口座廃止届出書)
  •  本人に交付する次の書類等への個人番号の記載は不要です(27.10.2改正)。
    ※ なお、支払調書は、支払先に交付しなければならないものではないので、支払先に交付する場合は個人番号そのものを記載してはいけません。
    • 給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票
    • 特定口座年間取引報告書...etc
      なお、本人から記載の要求があった場合は、記載することは可能です。
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