●承応元年(1652) 福岡藩、家臣の禄の十分の一を上納させる。 ●明暦2年(1656) 貝原益軒、福岡藩主・黒田光之の命で再び出仕、京都遊学を許される。 ●明暦3年(1657) 福岡藩、家中の軍役を「永代御陣法」として規定する。
●明暦2年(1656) 貝原益軒、福岡藩主・黒田光之の命で再び出仕、京都遊学を許される。
●明暦3年(1657) 福岡藩、家中の軍役を「永代御陣法」として規定する。