筑前国年代リンク
慶長(1596〜1614)
元和(1615〜1623)
寛永(1624〜1643)
正保(1644〜1647)
慶安(1648〜1651)
承応(1652〜1654)
明暦(1655〜1657)
万治(1658〜1660)
寛文(1661〜1672)
延宝(1673〜1680)
天和(1681〜1683)
貞享(1684〜1687)
元禄(1688〜1703)
宝永(1704〜1710)
正徳(1711〜1715)
享保(1716〜1735)
元文(1736〜1740)
寛保(1741〜1743)
延享(1744〜1747)
寛延(1748〜1750)
宝暦(1751〜1763)
明和(1764〜1771)
安永(1772〜1780)
天明(1781〜1788)
寛政(1789〜1800)
享和(1801〜1803)
文化(1804〜1817)
文政(1818〜1829)
天保(1830〜1843)
弘化(1844〜1847)
嘉永(1848〜1853)
安政(1854〜1859)
万延(1860)
文久(1861〜1863)
元治(1864)
慶応(1865〜1867)
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筑前国(延享・寛延・宝暦年間)


●延享2年(1745)
5月4日−福岡藩が畑年貢をすべて銀納とする。

●延享3年(1746)
5月8日−福岡藩が農民に田畑の売買・質入れを許す。

●延享4年(1747)
高橋善蔵著『窮民夜光の玉(きゅうみんやこうのたま)』成る。

●寛延元年(1748)
1月23日−福岡藩が,畑の年貢を米・大豆・銀のいずれで納付してもよいこととする。

●寛延3年(1750)
二日市・博多間に新川が完成、通船がはじまる。

●宝暦元年(1751)
福岡藩、上座郡に櫨を植えさせ、櫨畑村をつくる。

●宝暦5年(1755)
7月8日−幕府が,追放者や欠落者が長崎に入って悪事を働くとして,彼らの長崎立入禁止を 九州などの諸大名に命じる。

●宝暦10年(1760)
2月24日−福岡藩が,紙すきの者に課す面役(つらやく)について,免除額 を従来の一人役分から半人分に減らす。
8月28日−福岡藩が,免許札のない者の郡中での商いを禁じる。

●宝暦12年(1762)
黒田藩で宝暦2年に取り潰しとなった吉田保年、再び財用方当職に任命され藩政改革に着手。
遠賀川中流の中間村(中間市)から洞海湾にぬける堀川が完成、川船の通船と農業用水の供給が始まる。

●宝暦13年(1763)
3月19日−福岡藩が、農民が課役を逃れようとして武家の家来になるため,その禁令を出す。
9月9日−福岡藩が,年貢上納の時期に限り商人が村内へ立ち入ることを許可する。