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【旧原稿】 P4


舞阪版(ynk05-C1)


谷中和志司法書士事務所
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)/8
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)

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1−3(紛争解決手続)

紛争解決手続

 紛争解決手続
 紛争解決の原則は「話し合い」です。話し合いで解決すれば円満に解決できますが、そもそも話にならないので紛争になっていることが多いです。その場合には、裁判所において法的な紛争解決手続きをとる必要があります。
 まず、当事者間で話し合いがひとまず成立し、それを強制力のある和解書として残したい場合には、「即決和解」の方法があります。次に、当事者間では話し合いは成立しそうになさそうだが、それでも穏便に話し合いで解決したい場合には、「民事調停」の方法があります。そして、話し合いでは解決しそうにない場合には裁判になりますが、確実な証拠があり、裁判で争うようなこともないような場合には、裁判所から督促状を送ってもらう「支払督促」の方法があります。最後に、当事者間に裁判で争うような争点がある場合には、「訴訟」になります。訴訟には簡易な手続きで行う「少額訴訟」もあります。
 もっとも、司法書士の簡裁訴訟代理は簡易裁判所における少額の裁判を想定しています。そして、少額であるため無尽蔵に時間と費用をかけるわけにはいきません(例えば、知人に貸した10万円を返してもらうために、裁判に数年かかり、費用が数十万円もかかったのでは元も子もありません)。そのため、「事後的救済」よりも依頼者による「事前の備え」が重要になります。
(→「紛争解決手続の種類」)

 貸金返還請求
 貸金返還請求をするためには、お金を貸したこと、実際にお金を渡したこと、その後、返済時期が到来したことを証明する必要があります。もっとも、裁判所で勝訴したにもかかわらず相手方が返済しない場合には、勝訴判決も「絵に描いた餅」となります(裁判所がとりたててくれるわけではありません)。このような場合には強制執行(差押え)等をする必要があります。
(→「貸金返還請求」)

 未払い賃金支払請求
 未払い賃金(未払い残業代)の支払を請求するためには、使用者と雇用契約を結んだことを証明し、さらに、実際に働いたことを証明し、給料日が到来していることを証明する必要があります。具体的には、契約は請負契約等でなく雇用契約でなければなりませんし、タイムカードや同僚の陳述により実際に働いたことを証明しなければなりません。
(→「未払い賃金支払請求」)

 敷金返還請求
 敷金の返還を請求するには、家主と貸借契約を結んだこと、及び、家主に敷金を交付したことを証明し、さらに、賃貸借契約終了後に建物を明け渡したことを証明する必要があります。これだけなら簡単に証明できそうですが、実際には、契約書に敷金に関する特約が設けられていることがほとんどですし、そもそも、敷金の返還額は借主と家主側が話し合って決めるのが原則です。そのため、家主側としっかりと交渉しないと敷金の返還額は家主側の言い値になることがほとんどです。
(→「敷金返還請求」)



1−3−1(紛争解決手続きの種類)

紛争解決手続きの種類

 紛争解決手続きの種類(一)
 裁判所における紛争解決手続きには以下のような手続があります。
 「話し合いの余地があるか」や「争いがあるか」、「訴額はいくらか」等により選択します。
 @訴訟
 A少額訴訟
 B支払督促
 C民事調停
 D即決和解

 紛争解決手続きの種類(二)
1 訴訟
 訴訟は、当事者間では紛争を解決できない場合に、裁判官が当事者双方の主張を聞いたり証拠を調べたうえで、判決により強制的に紛争を解決する方法です。
 訴訟を行うには、時間や費用がかかります。また、専門知識も必要になります。

2 少額訴訟
 少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払い請求の際に限り行うことができる訴訟による紛争解決方法です。原則として、一回の期日で終結し、判決も直ちに言い渡されます。
 通常の訴訟よりも簡易な手続であり、自分で行うことも可能です。

 支払督促
 支払督促は、事実関係に争いのない場合(例えば、相手がお金を借りたことは認めているが、「今はお金がないので払えない」と言ってお金を返してくれないような場合)に、裁判所から借主に金銭の支払い請求をしてもらう紛争解決方法です。
 簡易な方法ですが、債務者が異議申し立てをすると訴訟に移行してしまいます。

4 民事調停
 民事調停は、裁判所において、調停委員のあっせんのもと、当事者間で話し合って紛争を解決する紛争解決方法です。
 民事調停は話し合い妥協しあって紛争の解決を目指す手続きのため、柔軟な解決を図ることができるのが特徴です。
 もっとも、話し合いで解決の余地がある場合に行う必要があり、当事者双方が感情的になっていると解決は困難です

5 即決和解(起訴前和解等)
 即決和解は、当事者間で話し合いを行い和解が成立したは場合に裁判所で和解書を作成してもらう紛争解決方法です。
 ある程度話し合いにより紛争が解決したときに行う必要があります。なお、裁判所に行かなくとも、当事者だけで和解することも可能ですが、当事者間で作成した和解書では強制執行できません。



1−3−2(貸金返還請求)

貸金返還請求

 契約書
 お金を貸した際には、少なくとも契約書は作る必要があります。そして、貸金返還請求するためには、お金を貸したこと、実際にお金を渡したこと、その後、返済時期が到来したことを証明する必要があります。そのため、実際に金銭を渡したことまで証明する必要があるため、できれば、相手方が金銭の受領したことまで読み取れるような契約書を作成してもらいたいところです。
 また、利息については法定利息がありますが、後々トラブルにならないように、できる限り利息も契約書に記載してもらいたいところです。さらに、できることならば、弁済期日も契約書に記載してもらいたいところです。弁済期日の記載があれば後々遅延損害金の計算が明確になります。
 そもそも、お金を貸し借りする関係にあるということは、親しい関係だと思いますが、親しき間でもお金については厳格にする必要があります。そのため、お金の貸し借りをする際には契約書を作成するのが肝心です。契約書がないと、お金の貸し借りを証明するために、裁判所での(本人)尋問等もあり得ます。

 「無い袖は振れない」
 貸金返還請求しても、相手方が「借りてない」や「借りたけど貸しがあるので返す必要はない」と主張した場合、息子が親の名前を勝手に使って借入を行った場合等には争いになります。
 さらに、相手方に財産がない場合には、争いになるどころか、そもそも貸したお金を回収できません。
 そして、相手が行方不明になった場合には、争うこともできが、回収不能になります。
 そのため、お金を貸す際には、相手方の住まいや、勤務先、家族関係等々をできる限り聞いておくのが肝心です。ようするに、よく知らない人にはお金を貸さない方がよいということです。
 できることなら、親しい人にもお金は簡単に貸さないのが賢明です。



1−3−3(未払い賃金支払請求)

未払い賃金支払請求

 未払い賃金
 未払い賃金支払請求においては、単に給料が支払われない場合だけでなく、時間外手当や休日手当が支払われない場合もこれに該当します。そして、未払い賃金の支払を請求するにしても、未払い賃金がある場合には、雇い主の方にも「〜の不注意により会社が損害を被ったのでその分として給料を差し引いた」や、「〜は管理職なので残業代は支払う必要がない」等々の言い分がある場合もあります。すると、争いが複雑になります。
 そのため、できる限り証拠となるものが必要になります。例としては、求人票や契約書、給料明細、給料が振込まれる預金通帳、さらにはタイムカードも必要ですが、タイムカードは会社にあることが多いので、会社側に提出してもらうか、事情をよく知っていて協力してくれそうな同僚に証明等してもらう必要があります。
 他に、労働基準監督署等に相談する方法もありますが、会社にも言い分がある場合もあるので、よほど悪質でない限りは、直ちに労働基準監督署等が解決してくれるとは限りません。
 なお、未払い賃金の請求権は2年で時効消滅するため、迅速な対応が必要になります。

 ピンハネ
 給料をもらっていない場合や、給料ははもらったが規定よりも少なかった場合には、誰しも気が付きますが、巧妙にピンハネされると気が付きません。数年前の話になりますが、大手の人材派遣会社が使途不明の「情報管理費」のような名目で給料から200円くらいずつ差し引いていたこともありました。また、この会社はTシャツだかポロシャツを「これを買わないと仕事に行かせられない」というようなことを言って社員に購入させていました。他の会社の例ですが、派遣元会社が派遣社員から駐車場代を徴収していた会社もあります(その駐車場代金が派遣先会社に支払われていたかは不明です)。「問題ありそうだが、明らかに違法とまでは言い切れない」のが共通点です。このような場合には、「おかしい」と思ったら、詳細をメモしておいたり、給料明細等を保存しておく必要があります。
 後日、返還請求しようとしても、「そういえば、いくらだったか分からないけど払わされたような気がする」では、社会問題にでもなって会社側から返還がなされない限りはどうにもなりません。
 労働者からお金をとる会社は要注意です。



1−3−4(敷金返還請求)

敷金返還請求

 ガイドライン
 敷金とは、借主が建物を借りる際に家主に支払い、借主が建物から退去する際に、家主が建物の修繕費等を差し引いて借主に返還するものです。
 建物をきれいに使っていればほとんど返還されると考えている人もいるようですが、そんなに甘くはありません。賃貸借契約書において、特約により「修繕費は借主が負担する」となっていることがほとんどのため、少しでも建物にキズや汚れがあると、敷金はごっそりと差し引かれます。そして、実際に敷金が返還されるのは、建物を明け渡してからしばらくたった後であり、その時に初めて返還される金額が分かるため、その時に「敷金が全く返還されないのはおかしい!」と思っても「後の祭り」になります。
 「敷金の返還額」、すなわち、「借主が建物の修繕をいくら支払うのか」は、「建物の損耗について借主と家主のどちらが負担するか」(原状回復の費用負担)によって決まります。そして、原状回復の費用負担は国土交通省の「ガイドライン」により定められていますが、ガイドラインは「指針」であり「法的効力」を有しないので、「ガイドラインではこうなっているので…」と事後的に争うことは困難です。ようするに、国土交通省の方針も、「敷金の返還額については、ガイドラインを参考にして当事者間でよく話し合って解決するように」ということです。

 更新料
 原状回復の費用負担については契約書の特約により借主の負担と定められていることが多くあります。そして、これらの特約も有効です(借主に不利な特約ですが、当然には、消費者契約法10条の「消費者の利益を一方的に害するもの」として無効にはなりません)。少し前に(2011年7月頃)、更新料の有効性についての最高裁判決が出ましたが、それによれば、@契約書に更新料について具体的に記載されており、A更新料が妥当な金額ならば、更新料の特約は有効になります。この点から鑑みれば、原状回復を借主の負担とする契約書の特約についても、よほど借主に不利な内容でなければ無効にならないと考えられるからです。そのため、敷金については、「事後的に原状回復の借主負担の特約の有効性を争っても、そう簡単には無効にはならない」ということです。
 更新料の特約が無効になると、「過払い返還請求」のような事態となりかねず、貸金業が相次いで破たんしたように全国的に家主の破産が相次ぐような事態となりかねません。



1−4(基本業務)

基本業務

 基本業務

 相続登記

相続登記

 相続登記は不動産の所有者が死亡した場合に、不動産の名義を相続人に変更する手続です。相続登記することは法律上は義務付けられていませんが、名義を変更せずに放置しておき何か問題が生じた場合には自己責任となります。そのため、相続が発生して相続登記を行う必要がある場合には速やかに相続登記を行うことがお勧めです。

 成年後見・遺言

成年後見・遺言

 成年後見は、成年後見人が認知症等により判断能力が不十分な人の代理人として法律行為を行う制度です。成年後見には法定後見と任意後見とがあります。
 遺言は、自分が死んだあとに誰に自分の財産を相続させるか等を生前に決めておく制度です。遺言をするには遺言書を作成するしか方法はありません。

 債務整理

債務整理

 債務整理とは、毎月の支払が困難になった場合や、貸金業者に対して支払いすぎた利息(過払い金)がある場合に、それらを法的な手段で解決する手続です。(「債務(借金)」を「整理(解決)」する手続です。)債務整理の種類には、任意整理・特定調停・過払い金返還請求・破産・個人再生等があります。支払が可能か不能か、過払い金の有無等により選択します。

 不動産登記

不動産登記

 不動産登記は、売買等により不動産の所有者が変わった場合や不動産を担保に金融機関から借り入れを行った際に、その旨を登記簿に記載する手続です。個人の方が行う必要のある主な不動産登記としては、先に述べた相続登記ですが、他には不動産を贈与した場合や、離婚の際に不動産を財産分与した際にも不動産登記を行う必要があります。

 商業登記

商業登記

 商業登記は、会社を設立する際や会社の役員を変更する際に、その旨を登記簿に記載する手続です。設立の登記は会社成立の要件のため、会社を設立するためには必ず行う必要があります(それが嫌な場合には個人経営の方法があります)。また、役員の変更も役員の任期満了ごとに必ず行う必要があります(機関設計によっては役員の任期は最長10年になります)。

 →「一般民事事件」について



1−4−1(相続登記)

相続登記

 相続登記
 相続登記は、不動産の所有者が死亡した場合に、不動産の名義を相続人に変更する手続です。
 相続登記については登記義務はありません。また、相続登記については期限もありません。もっとも、名義を変更せずに放っておいて、いざ名義を変更しようとしても、相続関係が複雑になり簡単には名義を変更できないということもあります。ようするに、相続登記を行うか否かは自己責任です。
 ちなみに、相続財産に銀行預金があれば、相続登記は銀行預金を払い戻すのと同時期に行うのがよいと思います。けだし、銀行預金を払い戻すに際しては、被相続人や相続人の戸籍等が必要になる場合がほとんどのため、相続登記の際に使用した戸籍等をそのまま銀行預金の払い戻しにも使い回しできるからです。
 なお、相続登記を行うにしても、銀行預金の払い戻しを行うにしても、まずは、相続人間で誰が何を相続するのかを決めておく必要があます。

■ 谷中和志司法書士事務所/豊橋版
相続登記・相続手続きについては、こちらのサイトをご覧ください。
(写真がリンクになっています。)
愛知県豊橋市の路面電車です。
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1−4−2(成年後見・遺言)

成年後見・遺言

 成年後見・遺言
 認知症等により判断能力が不十分になると、自分で財産を管理したり、生活していくのは困難になります。このような場合に、成年後見人は判断能力が不十分な人の代理人として、財産を管理したり、介護サービスの手配をしたりします。
 人は死んでしまえばいくらお金があってもそれを使うことはできません。しかし、遺言により、自分の死後に自分の財産を誰に相続させるか等を決めておくことはできます。他に、相続人以外の人に財産を遺贈することもできます。遺言できる事項は法律で決まっていますが、主な遺言事項は先述した「相続財産の指定」と「遺贈」です。
 成年後見人を選任する必要がある場合とは、役所や金融機関等から「どうしても必要なので、成年後見人を選任してください。」等と言われた時です。一度、成年後見人を選任すると、被後見人が元気になるか、もしくは、被後見人が死亡するまで成年後見人を付け続けなければならず、その間、裁判所への報告等の事務作業が欠かせず煩雑のため、必要性がなければ選任するものではないからです。
 遺言については、遺言するかしないかは全くの任意ですが、子供や配偶者がおらず、兄弟や甥・姪が相続人になる場合には、相続人の人数が20人、30人になるような場合もあるので、遺言書で相続人数を絞り込んでおけば相続手続きが簡易になる場合もあります。

■ 谷中和志司法書士事務所/浜松版
成年後見・遺言については、こちらのサイトをご覧ください。
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静岡県浜松市舞阪の浜名湖弁天島です。
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1−4−3(債務整理)

債務整理

 債務整理
 債務整理は、返済額の見直しや債務を減額・免除する手続です。
 債務整理の種類には、任意整理・特定調停・破産・個人再生があります。また、過払い金がある場合には返還請求します。過払い金返還請求は訴訟になる場合もあります。
 借入金の利息が法定利率以内の利率の場合には、引きおなし計算をしても借金が減額することはありませんし、また、過払い金も発生しません。そのため、場合によっては、嫌でも破産等することを考えなければならなくなります。また、破産が嫌だからといっても、ヤミ金からだけは絶対にお金を借りないように気を付ける必要もあります。
 なお、ヤミ金から借りたお金は原則として返す必要はありませんが、返すつもりがなければ、「返すつもりはない!」とはっきりとヤミ金業者に伝える必要があります。「ヤミ金から借りたお金は返す必要がないので、電話がかかってきても出なくてもいいですよね?」では通りません。

■ 谷中和志司法書士事務所・藤枝版
借金問題・債務整理については、こちらのサイトをご覧ください。
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静岡県藤枝市の花「藤の花」
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■ 谷中和志司法書士事務所・焼津版
個人再生・生活再建については、こちらのサイトをご覧ください。
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静岡県焼津市の焼津港です。
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1−4−4(不動産登記)

不動産登記

 不動産登記
 相続登記については、依頼者と面識や紹介がなくとも依頼があれば容易に受任できる場合が多いですが、他の不動産登記(売買・贈与が原因の場合等)については、依頼者と面識や紹介がないと受任しづらいのが実情です。けだし、相続登記以外の不動産登記については、元の持ち主が存在しており、かつ、大金が動くことが多く、そのためトラブルの危険が高いため、依頼者との信頼関係が極めて重要になってくるからです。
 主な不動産登記には、@相続登記・A所有権移転登記・B抵当権設定登記・C抵当権抹消登記がありますが、依頼者と面識や紹介がなくとも受任しやすいのは@相続登記とC抵当権抹消登記で、反対に、依頼者と面識や紹介がないと受任しづらいのはA所有権移転登記とB抵当権設定登記です。

 不動産登記は以下のような場合に必要になります。
 ・不動産を売買・贈与した
 ・自宅を新築した
 ・離婚の際に不動産を財産分与した
 ・不動産を担保に金融機関からお金を借りた
 ・不動産を担保に金融機関からお金を借りたが完済した
  等々



1−4−5(商業登記)

商業登記

 商業登記
 商業登記については、登記義務がありますので、役員を変更したり、商号・目的・住所を変更した際には期限までに登記する必要があります。商業登記には期限がありますので、依頼に当たっては、できるだけ早めの相談をお願いします。いきなり「急いで登記をお願いします。」と言われても、登記簿や定款を確認しなければ、そももそ登記ができるのか、さらに、できるとしても、どういった手続が必要かが分からないからです。

 商業登記は以下のような場合に必要になります。
 ・会社を設立「する」
 ・会社の役員(取締役・代表取締役等)を変更「する」
 ・会社の商号(名称)を変更「する」
 ・会社の目的「事業内容」追加・変更等「する」
 ・会社の住所(所在地)を移転「する」
  等々



1−4−6(一般民事事件)

一般民事事件

 一般民事事件
 一般民事事件とは、債務整理事件以外の司法書士の訴訟業務の総称です。具体的には、貸金の返還請求や未払い賃金の返還請求、敷金の返還請求や、その他の事件を一くくりにしたものです。
 一昔前は、簡易裁判所が扱っている事件のほとんどが過払い金返還請求であったように債務整理については特に案件が多かったので同じ訴訟業務であっても債務整理は別の扱いになっています。裏を返せば、債務整理以外の一般民事事件については、まだまだ案件が少ないということです。
 債務整理を専門に行っている司法書士事務所はいくらでもありますが、一般民事事件を専門に行っている司法書士事務所はあまり聞いたことがありません。



1−5(報酬基準)

報酬基準

 報酬基準
平成25年1月1日改定

 相続登記

相続登記

 相続登記の費用・報酬については、費用として、登録免許税(評価の1000分の4の価格)と実費(登記簿閲覧・登記事項証明書・郵送代)、報酬として、5〜6万円くらいが目安です。その上で、事案の複雑さによっては依頼者と協議したうえで報酬額を増加することがあります。

 成年後見・遺言

成年後見・遺言

 特に、任意後見について言えば、任意後見の場合には、自分の意思で自分の全財産を後見人に管理してもらうことになるので、自分が一番信頼できる人に頼む必要があります。そのため、報酬額についても十分に話し合って決める必要があります。  

 債務整理

債務整理

 特に、任意整理について言えば、依頼の際には着手金が必要になります。着手金が無料でもよい場合は、大手の貸金業者に対する過払い金返還請求の場合くらいです。最近は「着手金0円」の司法書士事務所も珍しくありませんが、「タダより高いものはない」場合もあります。

 不動産登記

不動産登記

 不動産登記の報酬額は、昔は報酬基準が存在したため、どこの司法書士事務所が行っても同じくらいの報酬額でしたが、現在は司法書士報酬は自由化されており、各事務所がそれぞれ決めることができますので、報酬額は各司法書士事務所によって異なります。

 商業登記

商業登記

 商業登記の報酬額も不動産登記と同じく、報酬額は各司法書士事務所によって異なります。さらに、会社法の改正により、商業登記は大きく変わりましたが、それでも適正な報酬額の目安としては司法書士報酬自由化以前の額を目安にすればよいと思います。

 →「一般民事事件」の報酬



1−5−1(相続登記の報酬)

相続登記

 相続登記の報酬

 基本報酬
 種類
 金額
 備考
 基本報酬
 42,000円(1件)
 不動産価格による増加なし
 遺産分割協議書
 5,250円
 不動産登記用
 相続関係説明図
 5,250円

 戸籍等職務請求
 2,625円(1請求)
 戸籍の代金は実費に計上
※ 消費税5%こみ。別途、登録免許税実費がかかります。

 加算報酬 等
【加算報酬】
 ※ 一筆につき1,050円加算(附属建物・敷地権の目的たる土地についても加算)
 ※ 分割相続の場合には2件目以降は1件につき10,500円加算
    例えば、兄弟で不動産を分割して相続する場合など
 ※ 連件申請の場合には各15%の金額を加算
    例えば、名変+相続の場合など
 ※ 当事者が複数の場合には15%の金額を加算
    例えば、共有相続の場合など
 ※ 遺産分割協議書・相続関係説明図についての加算目安
    相続人が8人を超えるような場合には各5,250円加算
    相続人が16人を超えるような場合には各10,500円を加算

【登録免許税】
 評価額の1000分の4(0.4%)
 例えば、1000万円の土地の場合には登録免許税は4万円
※ 事案の複雑さによっては依頼者と協議したうえで報酬額を増加することがあります。
※ 登録免許税には暫定措置や減税措置等があります。

■ 谷中和志司法書士事務所/豊橋版
相続登記・相続手続きについては、こちらのサイトをご覧ください。
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1−5−2(成年後見・遺言の報酬)

成年後見・遺言

 成年後見・遺言の報酬

 基本報酬
 種類
 金額
 備考
 成年後見人
 選任申立書類作成
 63,000円
 申立て費用は別途
 成年後見人
 報酬
 裁判所が決定する

 任意後見契約
 契約書作成
 協議の上で決定する  公証人手数料は別途
 任意後見監督人
 選任申立書類作成
 63,000円  申立て費用は別途
 任意後見人
 報酬
 契約の際に決定する
 任意後見の補充契約
 (財産管理契約 等)
 任意後見に準じる
 公正証書遺言
 作成手数料
 42,000円  公証人手数料は別途
※ 消費税5%こみ。別途、費用実費がかかります。
※ 事案の複雑さによっては依頼者と協議したうえで報酬額を増加することがあります。

■ 谷中和志司法書士事務所/浜松版
成年後見・遺言については、こちらのサイトををご覧ください。
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1−5−3(債務整理の報酬)

債務整理

 債務整理の報酬額

 任意整理
 1社につき4万2,000円
 ≪内訳≫ 着手金 1社につき2万1,000円
報酬金 1社につき2万1,000円
減額報酬 なし
 +実費(内容証明郵便代・切手代等)
※ 消費税5%こみ。
※ 事案によっては特定調停を検討します。その場合も報酬の加算はありません。

 過払い金請求
 1社につき4万2,000円(訴訟の場合は、6万3,000円
  +返還された金額の10%+消費税
 ≪内訳≫ 着手金 1社につき2万1,000円
報酬金 1社につき2万1,000円
追加報酬 訴訟の場合は、2万1,000円加算
過払い報酬 返還された金額の10%+消費税
 +実費(訴訟費用として、印紙代・郵券代・代表者事項取得費用等)
※ 消費税5%こみ。
※ 大手の貸金業者に対する請求の場合には着手金の後払いも可能です。

 自己破産
 個人破産で、かつ、事業者でない場合
 (法人破産や事業者破産の場合には異なります。)
 書類作成
 報酬
 21万円
 着手金のため一部または全部を前払いになります。
 支払が困難な場合にはご相談ください。
 +実費(印紙代・郵券代・予納金等)
※ 消費税5%こみ。
※ 自己破産の場合において、以下の要件を満たす場合には報酬額を10万5,000円とします。
   @財産がほとんどなく明らかに同時廃止となるような場合
   Aかつ、依頼者が協力的で2ヶ月程度で個人破産の申立てをすることができた場合

 個人再生
 個人再生
 (小規模・給与所得者・住宅資金特別条項とも。)
 書類作成
 報酬
 31万5,000円
 着手金のため一部または全部を前払いになります。
 支払が困難な場合にはご相談ください。
 +実費(印紙代・郵券代・予納金等)
※ 消費税5%こみ。
※ 個人再生の場合において、以下の要件を満たす場合には報酬額を15万7,500円とします。
   @財産がほとんどなく破産の場合であれば明らかに同時廃止となるような場合
   A依頼者が協力的で3ヶ月程度で個人破産の申立てをすることができた場合

■ 谷中和志司法書士事務所・藤枝版
借金問題・債務整理については、こちらのサイトをご覧ください。
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1−5−4(不動産登記の報酬)

不動産登記

 不動産登記の報酬額

 基本報酬
 種類
 金額
 備考
 所有権移転  評価が、
 1,000万円まで、
 31,500円
 〜1,000万円ごとに、
 +2,625円加算
※(1)
 所有権保存  評価が、
 1000万円まで、
 15,750円
 〜1,000万円ごとに、
 +2,625円加算
※(1)
 抵当権設定  評価が、
 1,000万円まで、
 28,350円
 〜1,000万円ごとに、
 +2,625円加算
※(2)
 抵当権移転・処分
 ・順位変更
 18,900円


 抵当権抹消  9,450円


 氏名・住所変更  7,350円


 登記原因証明情報  7,850円


 住宅用家屋証明書  7,850円
 保存・新築の場合

 登記事項証明書等  2,625円
 添付書類の場合のみ有料

※ 消費税5%こみ。別途、登録免許税実費がかかります。

 加算報酬 等
【加算報酬】
 ※ 一筆につき1,050円加算(附属建物・敷地権の目的たる土地についても加算)
 ※ 立会料は報酬基準額の半額を加算(=1.5倍)
 ※ 連件申請の場合には各15%の金額を加算
 ※ 当事者が複数の場合は15%の金額を加算
 ※(1) 敷地権付区分建物は、15,750円加算
 ※(2) 共同担保は、10,500円加算(個数加算と併用)

【登録免許税】
 所有権の移転  評価額の1000分の20
 所有権の保存  評価額の1000分の20
 抵当権の設定  債権額の1000分の4
 抵当権の移転  債権額の1000分の2(債権譲渡・全部移転の場合)
 抵当権の処分  1筆1,000円
 抵当権の順位変更  抵当権の件数×1,000円
 抵当権の抹消  1筆1,000円
 氏名・住所の変更  1筆1,000円
※ 事案の複雑さによっては依頼者と協議したうえで報酬額を増加することがあります。
※ 登録免許税には暫定措置や減税措置等があります。



1−5−5(商業登記の報酬)

商業登記

 商業登記の報酬

 基本報酬
 種類  金額  備考
 設立登記  4,2000円  発起人設立
 課税標準基準額による増減なし
 役員変更登記  12,600円

 商号変更登記  15,750円

 目的変更登記  15,750円

 本店移転登記  15,750円  登記所の管轄内での移転
 支店なし
 議事録等  5,250円  株主総会・取締役会等
 株主総会議事録は臨時
 その他の書類  5,250円(難)
 2,625円(易)
 1通につき
 ※を参照
 定款作成  5,250円  基本的な定款
 譲渡制限かつ役員は取締役のみ
 定款認証  21,000円

 印鑑関係  2,625円(1請求)

※ 別途、登録免許税実費がかかります。

 必要書類 等
【必要書類】
 ※ (難)の例
  払い込みがあったことの証明書
  資本金の額の証明書 等
 ※ (易)の例
  就任承諾書
  辞任届 等

【登録免許税等】
 会社の設立  資本金額の1000分の7 最低15万円
 定款認証  公証人の定款認証手数料 5万円
 印紙代 4万円(オンラインの場合は不要)
 役員の変更  資本金が1億円以下の会社は1万円
 定款の変更  1件につき3万円
 本店の移転  3万円(管轄内移転で支店のない場合)
※ 事案の複雑さによっては依頼者と協議したうえで報酬額を増加することがあります。
※ 登録免許税には減税措置等があります。



1−5−6(一般民事事件の報酬)

一般民事事件

 一般民事事件の報酬

 基本報酬
 種類  金額  備考
 着手金
 (受任の際に支払い)
 3,1500円
 ※1

 報酬金
 (事件の終了後に支払い)
 3,1500円
 +経済的利益の20%

 ※2

 実費
 (事件処理上必要な費用)
 印紙・郵券・出張費等
 ※3

※ 消費税5%こみ。

 報酬についての説明
【報酬についての説明】
※1・※2
  訴額が少額の場合は着手金・報酬金の減額を検討する。
  民事保全・強制執行は除く(強制執行は書類作成業務)
※2
 示談や支払督促のみで解決した場合は20%の報酬金の減額を検討する。
※3
 受任の際に一定額をお預りし、事件終了後に清算します。
 事件途中で不足の場合は追加でお預かりします。
 実費については立替は不可です。
※ 事案の複雑さによっては依頼者と協議したうえで報酬額を増加することがあります。

浜松市西区舞阪町にて(H24夏)/4
浜松市西区舞阪町にてH24夏)

 谷中和志司法書士事務所
■ 司法書士 谷中和志(やなか かずし)
 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地
 静岡県司法書士会所属

HP/舞阪版浜松版U藤枝版豊橋版焼津版浜松版

舞阪版(ynk05-C1)


浜名郡舞阪町【旧原稿】P4


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