ホームページの数が多いのでホームページの整理をする予定です。 数が多くて作りが煩雑だと簡単に更新できず使い勝手が悪すぎるためです。 このホームページも作りが煩雑で2016年からほとんど更新していないので整理の対象です。 |
浜松市舞阪町と相続登記と民事事件と成年後見・他 |
司法書士事務所HP【舞阪版】 |
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【成年後見】 |
舞阪版(ynk05-C1) |
浜松市西区舞阪町にて(H24夏) |
成年後見と任意後見成年後見には「法定後見」と「任意後見」とがあります。一般的に「成年後見」と言う場合には、主に「法定後見」のことを言います。「法定後見」とは、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。他方、任意後見とは、自分で自分の後見人を決める制度です。そのため、自分が元気なうちに準備をしておく必要があります。しかし、元気ならば後見人は不要だと考えるのが一般的な考え方です。そこが任意後見の難しいところです。最近では、行政書士や税理士、社会保険労務士等々、さまざまな業種が成年後見業務に取り組んでいますが、成年後見は裁判所関係の仕事のため、司法書士の業務に含まれます。 |
成年後見とは、認知症等により判断能力が不十分になり、自分では財産管理や売買契約等の法律行為が行えなくなった場合に、裁判所が成年後見人を選任し、その成年後見人が認知症等により判断能力が不十分になった人に代わって、財産管理や売買契約等の法律行為を行い、もって、認知症等により判断能力が不十分になった人を保護するための制度です。 成年後見には、「後見」の他に「保佐」「補助」等の制度もあります。その違いは、後見等される人の判断能力の程度と成年後見人等の権限に現れます。具体的には、後見される人の判断能力については、「後見」は、判断能力が「欠ける」、「保佐」は、「著しく不十分」、「補助」は「不十分」です。分類の基準自体が曖昧のため、どの制度を利用するかは個別具体的に判断するしかありません。次に、成年後見人等の権限については、「後見」は財産に関する法律行為について代理権が付与されますが、「保佐」は原則法が定める重要な財産行為についての同意権のみ、「補助」はその重要な財産行為の一部についての同意権のみとなっています。なお、身分行為は全ての類型において本人しか行うことができません。 成年後見人としてその職務を行うことは、司法書士法規則31条により、司法書士の業務に含まれます。 成年後見人が何を行うかについて一言で言うと、「人のお金を預かります」です。 そのため、成年後見で最も必要なものは「責任感」です。 |
成年後見人は家庭裁判所により選任されます。そして、選任されるためには家庭裁判所に対する成年後見人の選任の申立てが不可欠となります。成年後見人には家族や親族だけでなく司法書士等専門家といった第三者を選任することも可能です。もっとも、誰が成年後見人となるかは、家庭裁判所の判断により決められます。必ずしも、成年後見人の選任の申立ての際に、申立書に「成年後見人の候補者」と記載した人が選任されるとは限りません。 さらに、成年後見人が選任された後も、成年後見人は家庭裁判所の監督を受けるため、家庭裁判所に対して後見業務についての事務報告が必要となります。さらに、他人の財産を管理する以上、その財産を適正に管理する必要があるため、家庭裁判所に対する財産目録や収支予定表や出納帳等の書類の提出も必要になります。 なお、家族や親族以外の司法書士等専門家といった第三者が成年後見人に選任された場合には、報酬を受けることができますが、報酬を受けるためにも、家庭裁判所に対して報酬付与の手続をとることが必要となります。成年後見人としての業務を行ったからといって、当前に報酬がもらえるわけではありません。 成年後見人の選任の申立ては司法書士の書類作成業務です。 成年後見人の選任の申立てをする際には、家族や親族(推定相続人)の意向は無視できません。 家族や親族との事前の相談が重要です。 |
任意後見とは、自分が元気なうちに(認知症等により判断能力が低下する前に)、将来自分が認知症等により判断能力が不十分になった場合に備えて後見人になってくれる人を決めておく制度です。任意後見も成年後見の一種のため、成年後見(法定後見)と同様に、任意後見人が認知症等により判断能力が不十分になった人に代わって、財産管理や売買契約等の法律行為を行い、もって、認知症等により判断能力が不十分になった人を保護するための制度と言えます。 任意後見人は任意後見契約により後見人となります。ここが成年後見(法定後見)との大きな違いです。任意後見契約は「契約」であるため、その内容は原則として契約当事者間で自由に決めることができます。そのため、任意後見人の権限や業務内容も自由に決めることができます。この点が任意後見のメリットでありデメリットです。すなわち、契約内容を自由に決められる点は柔軟な対応が可能と言えますが、その反面、どのように決めたらよいのか迷うところです。「自由」は思ったようりも難しいのです。契約内容はよく考えて決める必要があります。 任意後見人としてその職務を行うことは、司法書士法規則31条により、司法書士の業務に含まれます。 成年後見人が具体的に何を行うかについては、契約内容で自由に決めることができます。 しかし、自由が一番難しいのです。 |
任意後見の手続は、まずは、将来自分の任意後見人になってもらいたい人と公正証書で任意後見契約を結びます。そのため、任意後見契約の際の契約書は公証役場で作成してもらう必要があります。すなわち、任意後見契約を結ぶためには公証人役場に赴く必要があり、また、公証人に支払う費用もかかります。そして、公証人役場で任意後見契約が結ばれると、その任意後見契約は登記されます。次に、任意後見契約が結ばれた時点では、本人はまだ元気です(元気でなければ任意後見契約を結ぶことはできません。けだし、意思能力を欠く状態で結んだ契約は無効だからです)。そのため、この時点では任意後見人はその業務を行うことができません。そもそも、行う必要もありません。そして、任意後見人がその業務を行うのは、本人が認知症等により判断能力が不十分になった時です。任意後見人が業務を行うには任意後見監督人の選任が効力要件とされています。そして、任意後見監督人を選任するためには、家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任の申立てを行う必要があります。その後、任意後見監督人が選任されたら、任意後見人はその業務を行うことが可能となります。 任意後見人選任の効力要件となる任意後見監督人の選任の申立ては司法書士の書類作成業務です。 任意後見人に誰を選任するかについは、自分で自由に決めることができます。 その代わり、全て自己責任です。 |
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■ 谷中和志司法書士事務所 ■ 司法書士 谷中和志(やなか かずし) ■ 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地 ■ 静岡県司法書士会所属 |
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