ホームページの数が多いのでホームページの整理をする予定です。
数が多くて作りが煩雑だと簡単に更新できず使い勝手が悪すぎるためです。
このホームページも作りが煩雑で2016年からほとんど更新していないので整理の対象です。

谷中和志司法書士事務所 舞阪版

 浜松市舞阪町と相続登記と民事事件と成年後見・他


司法書士事務所HP【舞阪版】

【静岡県】用HP


 【事務所情報】

  谷中和志司法書士事務所
  司法書士 谷中和志(やなか かずし)
  静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地  
  053−592−3113 / yk0215@yanaka.biz
  平日、9時〜18時、土日は応相談

 【相続登記】


相続登記のよくある相談


舞阪版(ynk05-C1)


谷中和志司法書士事務所
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)/11
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)

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相続登記のよくある相談

相続登記のよくある相談は、「いくらかかりますか?」と「必要な書類は何ですか?」といったところです。特に「いくらかかりますか?」は誰もが気になるところです。「相続人は誰ですか?」と言った基本的な質問はよほど相続関係が複雑でもない限りは聞かれることもありません。また、「末弟が兄の養子になり兄の死後唯一の相続人である子(末弟)が相続放棄したため兄弟が相続人となった場合には末弟も相続人となりますか?」と言った難解な質問はよほど稀なケースのため、そうそう聞かれることもありません。なお、回答は、「登記上は(養)子である末弟が行った相続放棄は子としての相続放棄と兄弟としての相続放棄の両方の相続放棄の性質を有すると解されるため末弟は兄弟として相続人にはならない」となります。

「いくらかかりますか?」

 相続登記の費用と報酬


【事例1】
 父が亡くなった。相続人は妻と子供が2人(長男と二男)。相続財産のうち不動産は土地1筆と登記されている建物1つ。不動産の評価額は合計で1000万円。相続人間で話し合った結果、不動産は全て長男が相続することにした。長男が代表して司法書士に不動産の名義の変更(相続登記)を依頼した。相続登記の際に必要な戸籍や印鑑証明書等は相続人が自分たちで取得した。だが、除籍が1通足りなかったのでその取得のみ司法書士に頼んだ。

【補足説明】
 登記事項証明書は相続登記の場合には原則として取得せず必要があれば後から取得します。登記事項証明書は確認用のため省略することが可能です。取得しなければとその分費用をカットできます。なお、後から取得する場合も報酬額は0円です。
 実費(交通費・印刷代・通信費等)として登記申請1件につき1,080円かかります。
 その他については報酬表に記載のとおりです。

請 求 書


 ○○○○ 様

  下記のとおりに請求いたします。

 金9万9200円


司法書士谷中和志
浜松市西区舞阪町舞阪141番地
рO53−592−3113

区別  種類  報酬額  登録免許税額
  又は収入印紙等
手続の代理

書類の作成

相談等
 登記申請代理  43,200円  40,000円
 遺産分割協議書  5,400円  0円
 相続関係説明図  5,400円  0円
 戸籍請求  2,700円  750円
 評価通知  0円  0円
 登記簿閲覧  0円  670円
 実費  0円  1,080円















小計 @ 56,700円 A 42,500円
合計(@+A) B 99,200円
源泉所得税 C
差引受領額B−C
 99,200円
請求書例1(相続登記1)

 注意:司法書士事務所の報酬額は各司法書士事務所によって異なります。

【事例2】
 父が亡くなった。相続人は子供が2人のみ(長男と二男、母は父の死亡以前に死亡している)。相続財産は土地2筆。土地の評価額は合計で1000万円。相続人間で話し合った結果、土地をそれぞれ1筆ずつ相続することにした。長男が代表して司法書士に不動産の名義の変更(相続登記)を依頼した。相続登記の際に必要な戸籍や印鑑証明書等はは相続人が自分たちで取得した。

請 求 書


 ○○○○ 様

  下記のとおりに請求いたします。

 金10万8710円


司法書士谷中和志
浜松市西区舞阪町舞阪141番地
рO53−592−3113

区別  種類  報酬額  登録免許税額又は収入印紙等
手続の代理

書類の作成

相談等
 登記申請代理(2件)  54,000円  40,000円
 遺産分割協議書  5,400円  0円
 相続関係説明図(2通)  6,480円  0円
 評価通知  0円  0円
 登記簿閲覧  0円  670円
 実費  0円  2,160円


















小計 @ 65,880円 A 42,830円
合計(@+A) B 108,710円
源泉所得税 C
差引受領額B−C
 108,710円
請求書例2(相続登記2)

 注意:司法書士事務所の報酬額は各司法書士事務所によって異なります。

【事例3】
 父が亡くなった。父は浜松市内に土地と建物を所有していた。土地と建物の評価額は合計1000万円。父と母は再婚であり、父と先妻との間には子が8人いる。父と母(後妻・生存)との間には自分を含めて子が6人いる。そして、相続が発生してから数年放置していたため父の死後に死亡した子もいる。死亡した子は3人であり、その死亡した子の相続人は全部で5人いる。相続人全員で協議した結果、父名義の土地と建物は全て自分が相続することになった。その上で司法書士に不動産の名義の変更(相続登記)を依頼した。なお、父も母も子もその相続人も全員とも浜松市に本籍と住所があり、これまで浜松市から転籍も引越しもしたことがないので必要な書類は全て相続人全員で協力して集めた。


請 求 書


 ○○○○ 様
  下記のとおりに請求いたします。
 金11万7350円

司法書士谷中和志
浜松市西区舞阪町舞阪141番地
рO53−592−3113

区別  種類  報酬額  登録免許税額
  又は収入印紙等
手続の代理

書類の作成

相談等
 登記申請代理  43,200円  40,000円
 遺産分割協議書  16,200円  0円
 相続関係説明図  16,200円  0円
 評価通知  0円  0円
 登記簿閲覧  0円  670円
 実費  0円  1,080円


















小計 @ 75,600円 A 41,750円
合計(@+A) B 117,350円
源泉所得税 C
差引受領額B−C
 117,350円
請求書例3(相続登記3)

 注意:司法書士事務所の報酬額は各司法書士事務所によって異なります。


【事例4】
 父が亡くなった。父は浜松市内に建物を所有していた。その評価額は100万円である。母はすでに死亡しているため相続人は自分と兄と弟の計3人である。父は公正証書による遺言書を残しており、遺言によれば自分が父所有の建物を相続できることになっている。そこで司法書士に不動産の名義の変更(相続登記)を依頼した。相続登記の際に必要な戸籍や印鑑証明書等は相続人が自分たちで取得した。


請 求 書


 〇〇〇〇 様
  下記のとおりに請求いたします。
 金5万4015円

司法書士谷中和志
浜松市西区舞阪町舞阪141番地
рO53−592−3113

区別  種類  報酬額  登録免許税額
  又は収入印紙等
手続の代理

書類の作成

相談等
 登記申請代理  43,200円  4,000円
 相続関係説明図  5,400円  0円
 評価通知  0円  0円
 登記簿閲覧  0円  335円
 実費  0円  1,080円




   















小計 @ 48,600円 A 5,415円
合計(@+A) B 54,015円
源泉所得税 C 0円
差引受領額B−C
 54,015円
請求書例4(相続登記4)
 注意:司法書士事務所の報酬額は各司法書士事務所によって異なります。


   

【請求書例】
 評判がよいので相続登記以外も作成しました。

 不動産登記1

 不動産登記2

 会社の登記1

会社の登記2

 支払督促

 債権執行

 相続放棄



浜松市西区舞阪町にて(H24夏)/13
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)


 谷中和志司法書士事務所
 司法書士 谷中和志(やなか かずし)
 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地
 静岡県司法書士会所属

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舞阪版(ynk05-C1)


浜松市舞阪町で相続登記


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