ホームページの数が多いのでホームページの整理をする予定です。
数が多くて作りが煩雑だと簡単に更新できず使い勝手が悪すぎるためです。
このホームページも作りが煩雑で2016年からほとんど更新していないので整理の対象です。

谷中和志司法書士事務所 舞阪版

 浜松市舞阪町と相続登記と民事事件と成年後見・他


司法書士事務所HP【舞阪版】

【静岡県】用HP


 【事務所情報】

  谷中和志司法書士事務所
  司法書士 谷中和志(やなか かずし)
  静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地  
  053−592−3113 / yk0215@yanaka.biz
  平日、9時〜18時、土日は応相談

 【司法書士業務】


業務内容+報酬基準


舞阪版(ynk05-C1)


谷中和志司法書士事務所
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)/4
浜松市西区舞阪町にてH24夏)

谷中和志司法書士事務所

報酬基準

 【請求書例
 相続登記1 相続登記2 相続登記3
 相続登記4 不動産登記1 不動産登記2
 会社の登記1 会社の登記2 支払督促
 債権執行 相続放棄

「司法書士業務」について

司法書士法3条に規定されている司法書士の業務は、@登記・供託の申請代理・A法務局提出書類の作成・B法務局に対する審査請求の代理・C裁判所提出書類の作成・D検察庁提出書類の作成・E筆界特定に関する書類の作成・F登記申請業務や書類作成業務に関する相談業務・G簡裁訴訟代理・H裁判外和解についての代理・I筆界特定代理・J簡裁訴訟代理業務に関する相談業務です。その他、司法書士法規則31条を根拠として成年後見人への選任も司法書士の業務とされています。

登記業務

 司法書士の業務は多くありますが、主なものは登記業務・裁判業務・書類作成業務・規則31条業務(成年後見等)です。その中でも登記業務は司法書士にとって主要な業務です。一昔前ならば、司法書士の業務は登記のみと言っても過言ではないくらいです。もっとも、現在では、司法書士業務の拡大と司法書士の増加による登記業務の分散により、登記のみを行っている司法書士はほんの一部のはずです。
 登記業務とは、不動産の持ち主が替わったり、会社の役員が替わった際に、法務局に備え付けられている(データーとして管理されている)不動産や会社についての登記簿を書き換える業務です。
 登記業務には、相続登記・不動産登記・会社の登記等があります。その他にも各種法人登記や動産・債権譲渡登記等もあります。

相続登記

 不動産の所有者が死亡したときには相続登記が必要になります。すなわち、放っておいても不動産の名義は相続人には変更されません。不動産の名義を変更するためには法務局に相続登記の申請をする必要があります。なお、相続登記の相談として、「相続登記はいつまでに行うのか?」と聞かれることがありますが、相続登記の申請については期限はありません。しかし、期限がないからと言って、数年、数十年間放置しておくのは要注意です。時間が経てばそれだけ手続が煩雑になる可能性があります。そして、手続が煩雑になればその分費用もかかります。費用がかかればさらに放置されると言った悪循環となります。そのため、期間の目安は1年くらいです。それ以上放置しておくと、そのままずっと数年、数十年放置しておく可能性が高まります。
 相続登記は司法書士の業務の一つです。

不動産登記

 不動産登記は次のような場合に必要になります。@不動産の売買を行うとき、A不動産を贈与したいとき、B離婚したので財産分与したいとき、C建物を新築したとき、D不動産を担保に借り入れを行うとき、E不動産を担保とした借り入れを返済したとき等です。もっとも、自分で登記手続について考えなければならないのは、Aの贈与とBの財産分与くらいです。その他の登記については、不動産屋や金融機関から司法書士を紹介されるのでそちらに依頼することになります。不動産登記の手続は、登記の原因によって異なるのでどれも一緒ではありません。権利書が必要とだったり不要だったり、権利書の有効性を確認したり、確認する必要はなかったりとそれぞれ異なります。そのため、司法書士という職業が成り立っています。
 不動産登記は司法書士の業務の一つです。

会社の登記

 会社の登記は次のような場合に必要になります。@会社を設立するとき、A会社の役員を変更するとき、B会社の名称等を変更するとき、C会社の所在地を変更したとき、D新たに株式を発行したとき、E会社を解散・清算するとき等です。このうち、@の会社の設立については、登記が設立要件のため放置する恐れはありませんが、その他の登記については放置に注意です。会社の登記については不動産との登記と異なり、2週間から3週間といった登記の期限があるため放置しておくと後から問題となります。なお、会社の登記については会社の登記を行う法務局が限られているため注意が必要です。浜松なら浜松の法務局なので分かりやすいのですが、豊橋だと岡崎の法務局となるのでずいぶんと遠くになります。
 会社の登記は司法書士の業務の一つです。

書類作成業務

 司法書士の書類作成業務には、法務局提出書類の作成・裁判所提出書類の作成・検察庁提出書類の作成・筆界特定に関する書類の作成がありますが、主なものは裁判所提出書類作成業務です。なお、司法書士の主な業務は登記業務のため、法務局に提出する登記申請書の書類の作成が主なものとなりそうですが、登記申請書の作成は代理人として行い、単なる書類作成にとどまらないため、登記申請書の作成は法務局提出書類の作成には含まれません。なお、代理と書類作成の違いは代理人名義で書類を作成するかと本人名義で書類を作成するかの違いです。
 書類作成業務には、民事事件においては支払督促や債権執行、債務整理においては自己破産や個人再生、家庭裁判所関係としては遺言書検認や相続放棄等があります。このうち、自己破産や個人再生といった借金の問題や多重債務の問題はすでに広く司法書士の業務として定着しているため、自己破産や個人再生は今では司法書士の一般的な業務です。また、遺言書検認や相続放棄等の「家事事件」は司法書士の主な業務である登記業務と関係しやすいため、司法書士の一般的な業務です。そのため、書類作成業務も登記業務と並ぶ司法書士の主な業務です。

遺言書検認・相続放棄・他

 遺言書検認・相続放棄は次のような場合に必要になります。まず、遺言書検認が必要な場合は、遺言者が自筆証書遺言書を作成した後死亡した場合です。。なお、公正証書遺言の場合には遺言書の検認は不要です。次に、相続放棄が必要な場合は、相続財産のうち消極財産(借金等)の方が積極財産(預貯金等)よりも多い場合です。。なお、何も相続したくないだけの場合は遺産分割協議で十分です。相続放棄は必要ありません。相続財産が積極財産だけの場合には遺産分割協議により特定の相続人のみに相続させることもできますが、相続財産に消極財産がある場合、消極財産は遺産分割協議の対象とはならず相続人間で頭割となるため、消極財産を相続したくない場合には相続放棄しか方法がないためです。
 その他、家庭裁判所関係の書類作成業務には特別代理人の選任等もあります。
 遺言書検認や相続放棄等は司法書士の業務の一つです。

支払督促・債権執行

 支払督促・債権執行は次のような場合に必要になります。@貸したお金を返してもらえない場合、A売掛金を支払ってもらえない場合、B給料を支払ってもらえない場合等です。なお、支払督促を行うためには事実関係に争いのないことが必要です。事実関係に争いがある場合には訴訟等を行う必要があります。次いで、債権執行を行うためには債務名義が必要になります。そして、債務名義は訴訟の判決のみならず支払督促もこれに当たります。そのため、債権執行を行うには訴訟よりも支払督促の方が手続が簡易ですみます。
 支払督促と債権執行の違いについては、それぞれ管轄の裁判所が異なります。支払督促の管轄裁判所は簡易裁判所ですが、債権執行の管轄裁判所は地方裁判所です。もっとも、浜松ならばどちらも浜松の裁判所ですみますが、掛川や島田だ簡裁と地裁の所在地が異なるため手続が煩雑です。
 支払督促、債権執行は司法書士の業務の一つです。

自己破産・個人再生

 借金の返済が不能の場合には自己破産・個人再生を行う必要があります。まず、自己破産すると債務の支払は免除されます。その代わりに財産を処分する必要があるため自宅を失います。なお、税金等免除されない債務も存在します。他方、個人再生の場合には債務の支払は一部免除にとどまります。しかし、住宅ローンの支払は継続できるので住宅は維持できます。ここが自己破産との大きな違いです。なお、住宅ローンが無い場合であっても個人再生を行うことは可能です。その代わり、あえて自己破産でなく個人再生を行うというメリットはそれほど大きくはありません。しかし、世の中、「破産は嫌だけど個人再生ならよい」と言う人もいるくらいですので、本人さえよければ、住宅ローンが無い場合であっても個人再生を行う方法もあります。
 自己破産や個人再生は、任意整理や特定調停と同じ「債務整理」の一方法のため、任意整理や特定調停と一まとめで扱われることが多いです。
 自己破産、個人再生は司法書士の業務の一つです。

裁判業務

 司法書士の裁判業務とは、簡易裁判所における訴訟や裁判外和解についての代理業務のことを言います。本来ならば訴訟代理権等は弁護士の独占業務ですが、規制緩和により、一定の範囲(簡易裁判所における訴額140万円以下の事件にが限る)において司法書士にも訴訟代理権等が付与されました。さらに、その頃、全国的に膨大な数の過払い金返還請求事件が発生し、司法書士の裁判業務としての過払い金返還請求が多く行われたため、裁判業務は司法書士の業務として広く定着しました。
 裁判業務には、一般の民事事件(訴訟・調停)・過払い金返還請求・債務整理のうちの特定調停や任意整理等があります。なかでも、過払い金返還請求が司法書士の裁判業務として最も一般的です。もっとも、現在ではヤミ金でもない限りは過払い金が発生するような利息をとる貸金業者は存在せず、そのため、過払い金も発生しないため、過払い金返還請求はいずれはなくなる業務です。

訴訟・調停

 訴訟・調停は次のような場合に必要になります。@貸したお金を返してもらえないとき、A売掛金を支払ってもらえないとき、B給料を支払ってもらえないとき等です。当事者間に争いがなければ、支払督促と債権執行を検討します。争いがある場合で話し合いの余地がある場合には調停を検討します。話し合う余地もないような場合には訴訟を検討します。もっとも、司法書士の裁判業務には訴額が140万円という制限があるため、費用対効果を考えると複雑な訴訟行為を行うことは難しいです。例えば、「10万円の請求で全額の10万円を回収しましたが、手間がかかったの報酬として10万円いただきます」では悪い冗談となります。そのため、司法書士の訴訟や調停は裁判事務手続くらいに考えておけばよいです。
 訴訟、調停は司法書士の業務の一つです。

過払い金返還請求

 過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求をする必要があります。まず、過払い金が発生しているか否かを調べるためには貸金業者に対して取引履歴の開示を求める必要があります。次いで、開示された取引履歴を基に引き直しの計算を行います。その上で、過払い金が発生している場合には、直接もしくは裁判所を利用して貸金業者に対して過払い金の返還請求を行います。このくらいは過払い金返還請求についてのマニュアル本にも載っていそうです。もっとも、過払い金の返還請求をしても貸金業者は簡単には過払い金の返還には応じてくれません。もし、話し合いのみで過払い金を回収しようと思ったら大幅な減額は避けられません。全額を回収しようと思ったら、まず、大手の貸金業者の場合ならば少なくとも訴訟で判決をもらう必要があります。他方、中小の貸金業者の場合には債権執行まで行う必要があります。
 過払い金返還請求は司法書士の業務の一つです。

特定調停・任意整理

 借金の返済が可能の場合は特定調停や任意整理を行います。特定調停は裁判所において貸金業者と話し合いをする手続です。他方、任意整理は裁判所を介さずに当事者間で貸金業者と話し合いをする手続です。特定調停と任意整理の違いは裁判所を介するか介さないかです。なお、「債務整理」とは借金の整理方法の総称です。そのため、「債務整理」には自己破産や個人再生も含まれます。特定調停や任意整理と自己破産や個人再生の違いは借金の返済が可能か不可能かです。また、特定調停や任意整理は裁判業務ですが、自己破産や個人再生は書類作成業務です。もっとも、ともに司法書士の業務であるとには違いはありません。  そのため、借金の問題や多重債務の問題は弁護士のみならず司法書士であっても対応可能です。
 特定調停・任意整理は司法書士の業務の一つです。

規則31条業務・他

 司法書士の業務範囲は司法書士法において規定されていますが、社会の多様化に伴い新たな業務が発生することがあります。成年後見人への選任等です。しかし、必要性があるからと言って、何でもかんでも司法書士の業務として行うことはできません。司法書士の業務として行うためにはその根拠が必要となります。この根拠となるのが司法書士法規則31条です。司法書士法規則31条に基づき司法書士は業務として成年後見人に選任することが可能ととなります。そもそも、成年後見人に選任されることは司法書士等の資格者でなくとも可能です。成年後見人として選任されるのは司法書士や弁護士といった資格者でなく家族や親族が一番多いです。最近では「市民後見人」なるものまで存在します。しかし、家族や親族が成年後見人に選任されても報酬は付与されません。「市民後見人」の場合にも報酬付与については疑義があります。他方、司法書士等資格者の場合には「業務」として成年後見人に選任するため疑義なく報酬が付与されます。これにより、家族や親族と言った身寄りのない人であっても司法書士等の資格者を成年後見人として選任することがで可能となります。報酬の付与がなければなり手はないはずです。
 規則31条業務には、成年後見人や任意後見人等の財産管理人に選任されることが含まれています。なお、遺言書の作成は別の根拠に基づく司法書士の業務ですが、便宜上、その他の業務として一緒に扱ってます。

成年後見

 成年後見人はこのような場合に必要になります。@金融機関等から「成年後見人が必要」と言われたとき、A遺産分割協議を行いたいが相続人に認知症の人がいるとき等です。 認知症になったからと言って必ずしも成年後見人は必要ではありません。成年後見人は必要性があるときに選任するものです。もっとも、後見人される人は認知症等であるため必要性については自分では判断できません。成年後見人が必要かどうかは家族や親族が判断します。その上で、必要性があれば家族や親族が成年後見人の選任の申立てを家庭裁判所に対して行う必要があります。家族や親族がいればその家族や親族が成年後見人になることが多いです。司法書士等の資格者が成年後見人になる場合は家族や親族等の身寄りがいない場合が多いです。
 成年後見は司法書士の業務の一つです。

任意後見

 任意後見契約は次のような場合に必要になります。@将来自分が認知症になったら心配なとき、A自分の後見人は自分で決めておきたいとき等です。任意後見契約は将来自分が認知症等になった時のために備えて結んでおくものです。もっとも、人間は必ずしも認知症になるものではありません。任意後見契約を結んでも認知症にならなければ任意後見人は不要です。そのため、任意後見契はいわば「保険」のようなものです。
 成年後見は司法書士の業務としては一般的ですが任意後見については司法書士の業務であることを知らない人は多くいます。そもそも任意後見自体について知らない人が多くいます。任意後見はまだまだ認知度が低いのが課題です。
 任意後見は司法書士の業務の一つです。

遺言書作成

 遺言書の作成はこのような場合には必要になります。@自分の財産をどのように相続させるかは自分で決めたいとき、A相続人以外の者にも自分の死後財産を残したいときです。遺産の分割方法において遺言書は最優先します。そのため、遺言書を残しておけば相続人はそれを無視して遺産分割できなくなります。もっとも、一部の相続人には遺留分があり、遺留分を侵害することはできません。そのため、遺言書の作成の際には相続人の遺留分にも配慮する必要があります。
 遺言書には二種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。それぞれ作成方法や効力等が異なりますが、一番の違いとして信用度が大きく異なるため、遺言内容や遺言書の使いみち等を配慮した上でどちらを選択するか検討する必要があります。
 遺言書作成は司法書士の業務の一つです。

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浜松市西区舞阪町にて(H24夏)/10
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)

 谷中和志司法書士事務所
 司法書士 谷中和志(やなか かずし)
 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地
 静岡県司法書士会所属

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舞阪版(ynk05-C1)


浜松市舞阪町/業務・報酬


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