司法書士の業務は多くありますが、主なものは登記業務・裁判業務・書類作成業務・規則31条業務(成年後見等)です。その中でも登記業務は司法書士にとって主要な業務です。一昔前ならば、司法書士の業務は登記のみと言っても過言ではないくらいです。もっとも、現在では、司法書士業務の拡大と司法書士の増加による登記業務の分散により、登記のみを行っている司法書士はほんの一部のはずです。
登記業務とは、不動産の持ち主が替わったり、会社の役員が替わった際に、法務局に備え付けられている(データーとして管理されている)不動産や会社についての登記簿を書き換える業務です。
登記業務には、相続登記・不動産登記・会社の登記等があります。その他にも各種法人登記や動産・債権譲渡登記等もあります。 |
不動産の所有者が死亡したときには相続登記が必要になります。すなわち、放っておいても不動産の名義は相続人には変更されません。不動産の名義を変更するためには法務局に相続登記の申請をする必要があります。なお、相続登記の相談として、「相続登記はいつまでに行うのか?」と聞かれることがありますが、相続登記の申請については期限はありません。しかし、期限がないからと言って、数年、数十年間放置しておくのは要注意です。時間が経てばそれだけ手続が煩雑になる可能性があります。そして、手続が煩雑になればその分費用もかかります。費用がかかればさらに放置されると言った悪循環となります。そのため、期間の目安は1年くらいです。それ以上放置しておくと、そのままずっと数年、数十年放置しておく可能性が高まります。
相続登記は司法書士の業務の一つです。 |
不動産登記は次のような場合に必要になります。@不動産の売買を行うとき、A不動産を贈与したいとき、B離婚したので財産分与したいとき、C建物を新築したとき、D不動産を担保に借り入れを行うとき、E不動産を担保とした借り入れを返済したとき等です。もっとも、自分で登記手続について考えなければならないのは、Aの贈与とBの財産分与くらいです。その他の登記については、不動産屋や金融機関から司法書士を紹介されるのでそちらに依頼することになります。不動産登記の手続は、登記の原因によって異なるのでどれも一緒ではありません。権利書が必要とだったり不要だったり、権利書の有効性を確認したり、確認する必要はなかったりとそれぞれ異なります。そのため、司法書士という職業が成り立っています。
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会社の登記は次のような場合に必要になります。@会社を設立するとき、A会社の役員を変更するとき、B会社の名称等を変更するとき、C会社の所在地を変更したとき、D新たに株式を発行したとき、E会社を解散・清算するとき等です。このうち、@の会社の設立については、登記が設立要件のため放置する恐れはありませんが、その他の登記については放置に注意です。会社の登記については不動産との登記と異なり、2週間から3週間といった登記の期限があるため放置しておくと後から問題となります。なお、会社の登記については会社の登記を行う法務局が限られているため注意が必要です。浜松なら浜松の法務局なので分かりやすいのですが、豊橋だと岡崎の法務局となるのでずいぶんと遠くになります。
会社の登記は司法書士の業務の一つです。 |
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