ホームページの数が多いのでホームページの整理をする予定です。
数が多くて作りが煩雑だと簡単に更新できず使い勝手が悪すぎるためです。
このホームページも作りが煩雑で2016年からほとんど更新していないので整理の対象です。
(追記)
試しに新しくシンプルなホームページを作成してみました。このくらいなら1日あれば作れますが、もっと工夫が欲しいです。
試作ホームページ1
さらに古いホームページを作り直しました。まずまずの出来栄えです。
試作ホームページ2

谷中和志司法書士事務所 舞阪版

 浜松市舞阪町と相続登記と民事事件と成年後見・他


司法書士事務所HP【舞阪版】

【静岡県】用HP


 【事務所情報】
作成者のコメント 

  谷中和志司法書士事務所
19/03/24 
  司法書士 谷中和志(やなか かずし)
  静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地
  053−592−3113 / yk0215@yanaka.biz 
  平日、9時〜18時、土日は応相談

 【浜松舞阪・相続】


浜松市舞阪町と相続登記・他


舞阪版(ynk05-C1)

谷中和志司法書士事務所

2016年12月11日 更新

浜松市舞阪町「都市農業」編



浜松市西区舞阪町にて(H24夏)/1
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)
CSRとは「企業の社会的責任」です。
(= Corporate Social Responsibility)
細かい定義もありますが、簡単に言うと「よいこと」をすればよいのです。さらに、本業との関連性が強ければなおよいです。

このままでもCSRとして通用しそうです。

場所は浜松市西区舞阪町です。
しかし、「景観」だけでなく「都市農業」としても通用させたいところです。さらに、欲を言うと、本業である「相続登記」や「不動産登記」、「裁判業務」、「成年後見」等々の司法書士業務とも関連付けたいところです。
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)/2
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)

見る人が見れば分かると思いますが、ただの畑とは違います。浜松市は政令市です。そして、この辺りは市街化区域です。そのため、政令市の市街化区域内の農地となります。そのため、農地であるにもかかわらず宅地並み課税となります。すなわち、普通に野菜を作っては採算が合いません。課税率を抑える方法としては、浜松市にも生産緑地制度がありますが、その要件は厳格です。上記写真の畑が指定を受けることは不可能そうです。都市農業は難しいのです。しかし、都市に緑地を作ることは「よいこと」なので、試行錯誤を繰り返して、いろいろと工夫をしてみました。

まずは、「景観」の要素を取り入れました。通りすがりの人からも称賛されるくらい評判がよかったのでまずは成功です。しかし、「景観」だけならよくありそうなCSRです。次いで、あくまでも畑のため当然のことですが野菜も作りました。これを欠いては「都市農業」になりません。こちらも、通りすがりの人からも称賛されるくらい評判がよかったです。そして、ひとまずは、ホームページのコンテンツとして利用しています。すると、広告として使えるため、何かしら本業にもプラスに働いていると思います。もう少し工夫して、「都市農業」の模範にしたいところです。ただの畑で終わらせるわけにはいかないのです。

浜松市舞阪町「都市農業」編

場所は静岡県浜松市西区舞阪町です。
addition2
「私の物語」/addition1

谷中和志司法書士事務所

 浜松市西区舞阪町舞阪141番地
 司法書士 谷中和志(やなかかずし)
【電話】
053−592−3113
【メール】
yk0215@yanaka.biz




司法書士業務/pickup

相続登記/不動産登記

司法書士業務/登記業務
 不動産登記とは、不動産の名義の変更や不動産を担保とするための手続です。
 相続登記も不動産登記のうちの所有権移転登記の一種です。
 不動産登記や相続登記は司法書士の主な業務です。

 司法書士の主な業務は不動産登記です。もっとも、不動産登記と言っても多種多様です。司法書士への不動産登記の依頼元もその種類によって大きく分かれます。まず、不動産を売買した際や抵当権を設定した際には登記を行う必要があります。売買を原因とする所有権移転登記や抵当権設定登記については不動産屋や金融機関が関与します。そのため、司法書士への依頼元は不動産屋や金融機関が多くなります。他方、不動産を贈与した際や相続した際にも登記を行う必要があります。贈与を原因とする所有権移転登記や相続登記については一般的には不動産屋や金融機関は関与しません。そのため、司法書士への依頼元は個人が多くなります。もっとも、贈与については高額の贈与税がかかるためそれほど頻繁に不動産の贈与がなされることはありません。他方、相続の登記はよくあります。そのため、司法書士のホームページには「相続登記」が多いです。すなわち、司法書士がホームページを作るのなら「不動産登記」は「相続登記」が正解です。(ちなみに、司法書士事務所のホームページの1番人気は「過払い金返還請求」です。)さらに、来年(H27)から相続税が実質増税となることから、「相続」については司法書士のみならず税理士においても人気です。さらに、「相続」は行政書士や弁護士においても人気です。
 経験から言うと、相続登記においてよく聞かれる質問、すなわち、依頼者の最大の関心事は「いくらかかるのか?」です。そのため、報酬基準は明確にしておく必要があります。すると、「いくらかかるのか?」と聞かれた際には、「相続登記についは国に納める税金として不動産の評価額の0.4%(1000万円の不動産の場合には4万円)と報酬として5〜6万円程度かかります。」と即答することが可能です。

「不動産登記」は「相続登記」が正解

一般民事事件

司法書士業務/裁判業務
 一般民事事件とは、過払い金返還請求以外の民事事件の総称です。
 つまり、これまで司法書士の扱う民事事件のほとんどは過払い金返還請求だったということです。
 一般民事事件の例としては、貸金の返還請求や売掛金の支払請求等があります。

 司法書士の主な裁判業務と言えば「過払い金返還請求」です。しかし、最近では貸金業者のほとんどは法定利率の範囲内で貸し出しを行っており、さらに、すでに発生している過払い金も債権である以上は10年で時効にかかって消滅します。そのため、司法書士の主な裁判業務である過払い金返還請求も今ではすっかり下火です。最近では浜松の裁判所の予定表を見ても過払い金返還請求事件はほとんど見かけません。さらに、東京あたりの司法書士や弁護士が静岡や浜松あたりで過払い金についての無料相談会を開催する内容の折り込み広告の数もずいぶんと減りました。
 しかし、司法書士の裁判業務は過払い金返還請求事件に限られるものではありません。にもかかわらず、司法書士事務所のホームージを見てみると過払い金返還請求専門のホームページが多いです。(ちなみに、2番人気は「相続」です。)しかし、最近の過払い金返還請求の下火化に伴い、それらの過払い金返還請求専門のホームページもいつの間にかホームページ自体がなくなっていたりします。静岡県内でもすでに数件確認しています。ようするに、「儲からないからやめた」ということです。けしからんことです。もっとも、それらの司法書士の過払い金返還請求専門のホームページを見ると「業界最安値」「無料、無料、無料だよ!」「土日・夜間、365日、24時間対応します!」「日本中どこにでも出張します!」と言った程度のことが多く書いてあるので「儲からないからやめた」と言うのも納得です。「金の亡者が馬脚をあらわした」にすぎません。
 司法書士の裁判業務には過払い金返還請求事件以外の一般の民事事件も含まれているので、過払い金返還請求が下火になっても司法書士の裁判業務がなくなるというわけではありません。

消えた「過払い金」専門サイト

成年後見・任意後見

司法書士業務/その他の業務
成年後見とは、認知症等により判断能力が不十分になった人を保護する制度です。
 いわゆる成年後見とは法定後見のことを言います。他に任意後見もあります
 成年後見や任意後見も司法書士の業務に含まれます。

 司法書士等の専門家が後見人となったり、後見開始の申立等の書類を作成したりするのは、認知症等により判断能力が不十分になった人に「家族や身近な親族がいない」ような場合です。すなわち、「後見人のなり手がいない」ような場合です。そもそも、家族や身近な親族がいる場合には成年後見人が必要になることは多くはありません。その家族や身近な親族が(法律上でなく)事実上認知症になった人に代わって財産を管理できるからです。家族や身近な親族がいる場合に成年後見人が必要になる場合と言えば、相続の際に遺産分割を行う必要がある場合等限られた場合です。認知症になった人の財産管理が必要になるのは、事実上認知症になった人に代わって財産を管理できる家族や身近な親族がいない場合です。そして、家族や身近な親族がいない場合には、司法書士等の専門家が後見人となったり、後見開始の申立等の書類を作成する必要があります。そもそも、成年後見は仕事というようりも「人助け」の側面が強いです。その証拠に、司法書士等の専門家が後見人となった場合において、後見される人に報酬を支払う余力がない場合には、浜松市等の自治体から助成金が支給されます。「人助け」の側面がなければ助成金は支給されません。
 なお、親族については「身近な」がポイントです。成年後見人は事務手続が煩雑のため、「身近な」でないと「なんで自分がこんなことしないといけないの!」となりかねません。
 他方、任意後見については家族や身近な親族に頼むようなものではありません。そもそも、家族や身近な親族との間で公正証書で契約書を作成することはあまり考えられません。むしろ、家族身近な親族は成年後見(法定後見)を検討すべきです。そのため、任意後見については司法書士等の専門家に頼むのがよさそうです。

家族や身近な親族がいない場合に
pick up

浜松市西区舞阪町で(H24夏)/4
浜松市西区舞阪町にてH24夏)


司法書士業務/list

司法書士業務 一覧

相続登記

相続登記も不動産登記の一種です。不動産の所有者が亡くなった際には不動産の名義を相続人の名義に変更する必要があります。自動的に相続人の名義に変更されるものではありません。相続登記は司法書士の業務です。

不動産登記

不動産登記の例としては、不動産の売買や贈与(、相続)の際の名義の変更や、不動産を担保に借り入れをした際の抵当権の設定や、その借入金を返済した際の抵当権の抹消等があります。不動産登記は司法書士の主な業務です。

会社の登記

会社の登記の例としては、会社の設立や、役員の変更、商号・目的等の変更等があります。会社の登記については、法改正があったり(商法→会社法)、法務局の集中化があったり(この辺りでは浜松の法務局に集中)と複雑化しています。

訴訟・調停

訴訟や調停の代理権は本来は弁護士の専権ですが、簡易裁判所における訴額が140万円以下の事件については、司法書士にも代理権が付与されています。そのため、司法書士も訴訟や調停の代理を行うことが可能です。

支払督促

支払督促とは、裁判所(書記官)から債務者に対して金銭の支払いの請求をしてもらう手続です。事実関係に争いのない場合において債権執行の前提として利用します。司法書士の「支払督促」の業務は書類作成業務です。

債権執行

債権執行とは、債務者の給与や預貯金等を差し押さえる手続です。訴訟で勝訴等しても相手方が任意に返済等をしない場合には強制的に取り立てを行う必要があります。司法書士の「債権執行」の業務は書類作成業務です。

過払い金返還請求

過払い金返還請求とは、支払いすぎた利息の返還を求める手続です。司法書士に訴訟代理権が付与された頃に過払い金も認められるようになりました。そのため、過払い金返還請求は司法書士の主な裁判業務となりました。

任意整理・特定調停

特定調停は、債務の支払が困難な場合における債務整理の手続です。まずは債権者と直接交渉しますが(任意整理)、場合によっては、裁判所を介して交渉を行います(特定調停)。債務整理も司法書士の主な業務です。

自己破産

自己破産は、債務の支払が不能の場合における債務整理の手続です。破産の効果は財産の処分と債務の免除です。すなわち、負の財産もなくなりますが、その代わり、正の財産も失います。債務整理も司法書士の主な業務です。

個人再生

個人再生も債務の支払が不能の場合における債務整理の手続です。個人再生の最大のメリットは住宅ローンを払い続けることができるため、自宅については手放さずに維持できる点です。債務整理も司法書士の主な業務です。

成年後見

成年後見とは、成年後見人が認知症等により判断能力が不十分になった人に代わって売買等の法律行為を行う制度です。後見の他に保佐・補助もあります。申立ては司法書士の書類作成業務、就任は司法書士のその他の業務です。

任意後見

任意後見とは、自分が元気なうちに将来自分の後見人になってもらいたい人と契約を結んでおき、いざ後見人が必要になった際にはその人に後見人になってもらう制度です。任意後見も成年後見と同様に司法書士の業務です。

遺言書作成

遺言とは、遺言書を作成して、自分の死後における財産の処分方法等を決めておくことを言います。遺言書の主な作成方法には、自筆証書遺言と公正証書遺言の方法とがあります。遺言書の作成も司法書士の業務です。

遺言書検認

遺言書が自筆証書遺言の場合には、相続開始後、家庭裁判所において遺言書の検認の手続が必要となります。他方、公正証書遺言の場合には、遺言書の検認の手続は不要です。遺言書の検認等の家事事件は司法書士の業務です。

特別代理人

特別代理人は、主に相続の際に必要になります。例えば、父が亡くなり母と未成年の子とが相続したような場合です。このような場合には、特別代理人が子を代理して遺産分割を行います。特別代理人等の家事事件は司法書士の業務です。

相続放棄

相続財産には、不動産や預貯金等だけでなく、借金等の負の財産もあります。借金等を相続したくない場合には、相続放棄の手続をとる必要があります。何もしなければ相続してしまいます。相続放棄等の家事事件は司法書士の業務です。

相談

「相談」についても法律(司法書士法3・五、七)において司法書士の業務と規定されています。もっとも、最近では「相談」は無料の司法書士事務所が多いです。他の司法書士事務所のホームページを見ても「相談無料」の文字が氾濫しています。しかし、たとえ無料でも「相談」は司法書士の業務の一つです。
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【対応地域】 浜松市・湖西市等
谷中和志司法書士事務所は浜松市西区舞阪町の司法書士事務所です。
そのため、主な対応地域は浜松市と湖西市です。具体的には、浜松市なら浜松市西区の南の辺り(舞阪・雄踏・馬郡・坪井・篠原等)です。湖西市なら湖西市の南の辺り(新居町・白須賀・鷲津・新所原等)です。その他、豊橋市辺りも対応可能です。さらに、浜松市についても、天竜の二俣の区役所までは車で1時間程度の距離のため、それを考えれば、浜松市の西区以外の中区、南区、北区、東区、浜北区・天竜区も対応可能です。もっとも、近い方が何かと便利です。

場所は「浜松市西区舞阪町141番地」です。 最近事務所を移転しました。(16/07/04〜)
場所が分かりやすくなりました。
国道1号線沿いにある舞阪交番の裏、静岡銀行舞阪支店の隣です。

【対応業務】 相続登記・不動産登記等
 司法書士の主な業務は、登記業務(相続登記・不動産登記・会社の登記等)と裁判所等提出書類作成業務(遺言書検認・特別代理人・相続放棄等)です。さらに、裁判業務(一般民事事件・過払い金返還請求等)も司法書士の業務です。この他、司法書士の業務には司法書士法規則31条の業務(成年後見・任意後見等)もあります。分かりづいかもしれませんが、成年後見については、成年後見人としての代理業務は司法書士法規則31条の業務ですが、成年後見人選任の申立書等の作成は裁判所等提出書類作成業務となります。
 司法書士事務所 HP
  谷中和志司法書士事務所 舞阪版  不動産登記
 ■ 谷中和志司法書士事務所 浜松版U/h  ????
 ■ 谷中和志司法書士事務所 浜松版U/k  家事事件・相続放棄
  谷中和志司法書士事務所/浜松版  成年後見・遺言+谷中和志司法書士事務所HP
  谷中和志司法書士事務所/豊橋版  相続登記・相続手続+浜松相続相談サイト
  谷中和志司法書士事務所・藤枝版  借金問題・債務整理
  谷中和志司法書士事務所・焼津版  個人再生・生活再建


浜松市西区舞阪町で(H24夏)/5
浜松市西区舞阪町にて(H24夏)

 谷中和志司法書士事務所
 司法書士 谷中和志(やなか かずし)
 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地
 静岡県司法書士会所属

HP/舞阪版浜松版U藤枝版豊橋版焼津版浜松版

舞阪版(ynk05-C1)


浜松市舞阪町と相続登記・他


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