【旧原稿】 P2
舞阪版(ynk05-C1) |
浜松市西区舞阪町にて(H24夏) |
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1−1(舞阪町の司法書士事務所)
舞阪町の司法書士事務所
舞阪町の司法書士事務所 |
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司法書士の主な業務は、登記の代理申請と裁判所提出書類の作成です。具体的には、相続の際の名義変更や成年後見人を選任するための申立書の作成や破産の申立書の作成等です。さらに、平成15年に改正司法書士法が施行され、法務大臣の認定を受けた司法書士には簡裁訴訟代理権が与えられ、簡易裁判所において訴訟代理が行えるようになりました。そのため、簡易裁判所における裁判も司法書士の業務になりました。 簡易裁判所における裁判としては、滞納家賃の請求や敷金返還請求等の「契約トラブル」、過払い金返還請求等の「借金問題」、未払い賃金の請求等の「労働問題」等があります。 これまでの司法書士の業務と言えば登記が中心でしたが、司法書士の業務に簡裁代理訴訟業務が加わったため、司法書士の業務範囲は多岐にわたるようになりました。 谷中和志司法書士事務所では、常に創意と工夫を重ねながら、舞阪町にて司法書士業務に取り組んでいます。 (司法書士 谷中和志) 2012年4月14日 |
谷中和志司法書士事務所 舞阪版
谷中和志司法書士事務所 舞阪版 |
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谷中和志司法書士事務所では、浜松市舞阪を中心に、浜松市・湖西市・豊橋市等において、司法書士業務に取り組んでいます。詳しくは各ホームページをご覧ください。 藤枝版の「藤枝」は静岡県藤枝市、焼津版の「焼津」は静岡県焼津市です。 たくさんありますが、これくらいのものはいくらでも作れます。
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お問い合わせ
お気軽にご連絡ください。メールでのお問い合わせも可能です。メールアドレスはこちらです。 yk0215@keb.biglobe.ne.jp |
谷中和志司法書士事務所 司法書士 谷中和志 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪1975番地 |
基本業務と報酬基準
司法書士の業務 |
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まず、司法書士の主な業務範囲は以下のとおりです。 @登記申請代理業務 A裁判所提出書類作成業務 B簡裁訴訟代理業務 これらの業務権限に基づく、基本業務は以下のようになります。 @相続登記 A不動産登記 B商業登記 C成年後見・遺言 D債務整理 この他、契約トラブルや労働問題等も業務範囲に含まれます。 次に、司法書士の一般的な業務である相続登記と債務整理の報酬基準は以下のとおりです。 報酬基準についてはできる限り適正かつ明確にしています。
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舞阪町のひまわり
舞阪町のひまわり |
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事務所近くの土地を利用してガーデニングを始めました。目的はいろいろとありますが、「土地利用」「趣味」「運動がてら」等々といった目的だけでなく、主な目的の一つは「景観づくり」です。景観作りについては、浜松の街中に鉢植えが置いてあったり、新居町の国道一号線沿いに花壇があったりしますが、行政やボランティア等の団体によるものではなく個人で始めました。そのためコンセプトは「個人で簡単にできること」かつ「影響力があること」です。個人でも簡単にできるものであり、かつ、おもしろそうなものならば周囲にも影響しやすいので景観づくりは一気に進みます(自分にもできそうで、かつ、おもしろそうなものであれば自分でもやってみたくなるのが人の性です)。 実際に作ってみたところ、朝晩各30分程度と休みの日を使えば簡単に作れました。また、通りすがりの知らない人からも「何を作っているんですか?」と声をかけられるほど影響力も十分です。 初めて作った割にはまずまずの出来栄えです。
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3(お問い合わせ)
お問い合わせ
お問い合わせ(舞阪版) |
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お気軽にご連絡ください。 メールでのお問い合わせも可能です。 yk0215@keb.biglobe.ne.jp
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4−1(サイトマップ)
サイトマップ
サイトマップ(舞阪版) |
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「谷中和志司法書士事務所 舞阪版」のサイトマップです。(1)
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4−2(サイトマップ2)
サイトマップ
サイトマップ2(谷中和志司法書士事務所 舞阪版) |
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「谷中和志司法書士事務所 舞阪版」のサイトマップです。(2)
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作成中のページ ホームページの更新用に現在作成しているページです。 作成中1 作成中2 作成中3 作成中4 作成中5 |
2−5(旧地図(舞阪宿)
舞阪宿の地図
舞阪版/静岡県の街道をゆく |
東海道舞阪宿復元模型
舞阪版/静岡県の街道をゆく |
S−1(静岡県の街道をゆく(1))
司法書士の主な業務と言えば登記ですが、平成15年に司法書士に簡裁訴訟代理権が付与されたころ、債務整理(過払い金請求)が盛んになり、債務整理も司法書士の主な業務になりました。もっとも、その後、貸金業法の改正等もあり債務整理の案件も一段落しつつあります。そこで、何にか新しいことを始めてみたいと考えてみました。 まずは、マーケティングミックス(4P)について考えてみました。マーケティングミックスとは、@Prodact(製品)・APrice(価格)・B(流通)・CPromotion(広告)のことです。まず、@Prodact(製品)についてですが、司法書士の業務内容については東京等の大都市圏ならば特定の業種に専門化してもよさそうですが、田舎ではそうもいかないので業種については特定することなく普通にやっています。次に、APrice(価格)については、普通に業務を行っているので、当然に費用・報酬も普通の価格です。また、費用・報酬についてはホームページでも公開しています。さらに、金額も司法書士の報酬額が自由化される以前の報酬基準の金額を参考にしています。そして、BPlace(流通)についても、事務所の場所を聞かれたら「国道1号線沿いの静岡銀行舞阪支店のすぐ近く」と説明すれば、大体分かっているので、場所については申し分ないはずです。最後に、CPromotion(広告)については多少自信があります。広告については、これまでホームページを「藤枝版」・「豊橋版」・「焼津版」・「浜松版」と作ってきました。自作した割には出来栄えも悪くなく、また、「藤枝 司法書士」や「「豊橋 司法書士」等のキーワードで検索した際の検索順位も悪くありません。この理論で行くと、他に類似のホームページがないようなオリジナルなホームページを作成し、法―ページのタイトルに「藤枝」や「豊橋」といった地名を加えれば、「地名」+「司法書士」で検索した際には検索順位がかなり上位で表示されることになります。そこで、タイトルに「静岡県の街道をゆく」と加えました。これで「静岡県 司法書士」で検索した場合には、かなり上位の方に表示されるはずだと思います。 司法書士の業務については、「何をするのかよく分からない」や「いくらかかるのかよく分からない」と言われることが多くありますので、とにかく司法書士の業務においては情報の発信が重要です。そこで、谷中和志司法書士事務所では、まずは、情報の発信に力を入れています。 (司法書士 谷中和志) 舞阪版/静岡県の街道をゆく
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S−2(静岡県の街道をゆく(2))
司法書士の商圏について考えました。商圏とは、お店がお客さんを呼ぶことができる地域的範囲のことです。一般的には、スーパーマーケットやコンビニエンスストアーはほぼ毎日買い物に行く必要があるので遠くの店でなく近くの店に行く必要があります。そのため、スーパーマーケットやコンビニエンスストアーの商圏は狭くなります。他方、家電量販店やディスカウントストアーの場合には、毎日買い物に行く必要はなく週末等の休みの日に買い物に行くような場合が多いので商圏は広くなります。 これを司法書士の業務について当てはめると、司法書士に仕事を頼むようなことは一生のうちで数回あるかないかです(実際、相続登記や債務整理は珍しくない一般的な業務ですが、依頼する方は初めての場合が多いので何事につけ大仰に考えがちということが多くあります)。すると、司法書士の業務の商圏は広くなるはずですが、一般的にはそれほど広くはなく、事務所所在の市町村か近隣市町村くらいになります(もっとも、当事務所の所在の浜松市は広いですが…)。なぜかというと、そもそも司法書士事務所は田舎の方では数が少なく、さらには、事務所の情報も不足しているからです。実際、近所の司法書士事務所以外については、その存在すら知らないのがほとんどだと思います。そのため、いざ何か頼もうと思っても、どこに頼めばよいのか分からないため、とりあえず近所の司法書士事務所に仕事を頼むことになります。ですか、業務の種類によっては近所の事務所に頼まなければならない必然性は特になく、登記や債務整理等の一般的な業務については多少遠くでも好きなところに頼むのが好ましいと考えています。時代の流れから見ても、商業登記については取り扱う法務局が限られており、掛川市あたりの会社の登記についても浜松市の法務局に申請する必要があります。しかし、問題は司法書士事務所についての情報です。 司法書士事務所についての情報は極めて少ないです。等事務所所在の浜松市には司法書士事務所の数は100くらいはあるのですが、ホームページを作っている事務所は数件ですし、タウンページに広告を載せている事務所も数件です。 そこで、谷中和志司法書士事務所では、現在の情報化社会において事務所の情報がないというのは時代錯誤もいいところろだと考えていますので、まずはホームページを作成して情報の発信に力を入れています。 (司法書士 谷中和志) 舞阪版/静岡県の街道をゆく
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S−3(静岡県の街道をゆく(3))
「競争原理」とは、市場において有利な地位を占めるために基本方針を明確にすることです。さらに、「競争戦略』には、「競争優位の戦略」があり、それによれば、市場において有利な地位を占めるためには、二つの方法があり、競争相手よりもコストを下げる方法と、競争相手よりも付加価値のあるものを提供する方法があります。ようするに、安売りをするか、もしくは、良いサービス(製品)を提供するかということです。 そういえば、司法書士の主な業務に債務整理(過払い金請求)がありますが、これについては最近は低下価格化が顕著です。もっとも、そもそも大量に受任して大量に処理することが可能な業務であり、付加価値を付けにくい業務だったため、「競争原理」により低下価格化するのも納得です。それにしても債務整理(過払い金請求)の低価格化は顕著で、当事務所では定額報酬を1万円ほど高めにして、その代わりに、比例報酬を相場の半分程度(10%)にしていましたが、最近では、定額報酬0円の事務所も珍しくありませんし、比例報酬も少し前までは20%〜30%に設定していた事務所も比例報酬を10%台に変更している事務所も見かけられます。これに対して当事務所としては、これ以上報酬額を下げると割に合わなくなり仕事が雑になりかねないので、価格競争には乗らずに報酬額は据え置きにしています。 また、最近では、相談業務についても低価格化が顕著です。そもそも司法書士の場合には相談無料というのはたいして珍しくありませんが、最近では無料相談「会」というのをよく見かけます。事務所で相談を行うのではなく、別の会場を借りて、宣伝をして、そこで相談「会」を行う方法ですが、会場を借りたり、宣伝をしたりすれば、使用料や広告費が必要になります。そのため、当相談「会」については、「それらについてはどうせ報酬額に上乗せだろう」と冷ややかに眺めています。そのため、そもそも当事務所では相談料を無料にしていますので、相談「会」についても今のところ開催する気はありません。 やはり、できるだけ安売りはせず、不可価値を付ける方向で業務を行いたいところです。そういえば、マクドナルドも数年前は安売りばかりしていて(ハンバーガーは100円でチーズバーガーは120円でした)、他の企業を圧倒したのはよいけれど、ブランド価値が低下し、それにより、安いものしか買わないお客さんしか来なくなり、業績が低迷したこともありました。もっとも、マクドナルドはその後付加価値のある商品をだして業績を回復したので、それにあやかりたいところです。 そこで、当事務所としては、まずは少しでも付加価値でもつけようと思い、ホームページを作りは始めました。司法書士に関する情報(特に「いくらかかるのか?」)はあまりありませんので、こんなものでも十分付加価値になるはずと考えています。 (司法書士 谷中和志) 舞阪町/静岡県の街道をゆく
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H−1(ホームページ一覧)
舞阪版/静岡県の街道をゆく |
舞阪版/静岡県の街道をゆく |
舞阪版/静岡県の街道をゆく |
舞阪版/静岡県の街道をゆく |
舞阪版/静岡県の街道をゆく |
ページ削減前
新しく原稿を書いたので使いみちがなくなった原稿です。 更新用に使用しようと考えていますが、どのように使おうか思案中です。
【公正証書遺言と自筆証書遺言】 遺言書の作成方法には、大きく二つ有ります。すなわち、公正証書遺言と自筆証書遺言です。 両方とも遺言書であることには変わりはないため、その効果は同じです。 しかし、その作成方法は大きく異なります。公正証書遺言は公証役場で作成する必要があるため、手間と暇と費用がか かりますが、自筆証書遺言は手間も暇も費用もかかりません。極端に言うと、紙とペンと印鑑があれば作成可能です。 自筆証書遺言は手間も暇も費用もかからず簡単に作成できるため、その反面、内容が適当になりがちです。 そもそも遺言書は作成段階では内容が適当であっても問題は生じません。問題が生じるのは遺言者が死亡し遺言書の 効力が生じた後です。内容が適当だと、どこからも相手にしてもらえません(主に金融機関です)。 すなわち、預貯金を相続させる旨の内容の公正証書遺言書があれば、預貯金を相続する相続人が1人で払い戻し手 続に応じてもらえるところ、自筆証書遺言書だと、預貯金を相続させる旨の内容の遺言があっても、預貯金を相続する相 続人1人では払い戻し手続に応じてもらえず、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になることがあります。 そもそも、公正証書遺言書を作成する公証人とは、前職は法務官僚や裁判官等であることが多いため、公正証書遺言 と自筆証書遺言の信用性が違うのは当然の話です。 次に、遺言書は何回でも書き直すことができます。そして、矛盾する内容の遺言書が存在する場合には日付の新しい遺 言書が優先します。これは公正証書遺言、自筆証書遺言書とも共通です。 しかし、実際にはそんなに簡単なものではありません。 自分に有利な内容の遺言書があればそれに固執するのが人間です。たとえ、後から遺言書が書き直されて自分に有利 な遺言内容が撤回されていても簡単に納得することはできません。むしろ、「自分に有利な内容の遺言書が書き直されてい るのはおかしい」と考えたり、「もっと新しい遺言書があるにちがいない」と考えるのが人情です。 自筆証書遺言だと、簡単に書き直すことができ、何通でも遺言書を作成できるため、このようなトラブルはつきものです。 他方、公正証書遺言なら、作成に手間と暇と費用がかかるため、簡単に何度も書き直せるものではありません。さらに、公 証役場で遺言書の存在を検索することもできます。 もっとも、遺言書については、自筆証書遺言書であっても、ないよりもあった方がよい場合も多々あります。 【預貯金の払い戻し(預貯金口座の名義の変更)】 相続手続の主なものは相続登記(不動産の名義の変更)と預貯金の払い戻し(預貯金口座の名義の変更)です。 相続登記は司法書士の主な業務です。他方、預貯金の払い戻しは司法書士の業務というほどのものではありません。 同業者のホームページを見てると、「相続手続○○パック」等に預貯金の払い戻しが含まれていますが、おまけ程度のものです(おまけの割には結構高いです)。とにかく、メインの業務ではありません。 そもそも、預貯金の払い戻しは金融機関が所定の用紙を用意しているので手続自体はそれほど難しいものではありません。そのため、通常ならば業務になるようなものではありません。 業務になりそうな場合とは、相続人間で遺産分割方法について争いがあるような場合と平日の昼間に金融機関まで行く暇がないような場合です。 平日の昼間に金融機関まで行く暇がない場合はさておき、相続人間で遺産分割方法について争いがあると手続の難易度は飛躍的に上がります。 けだし、預貯金の払い戻しには原則として相続人全員のハンコ(実印)と印鑑証明書が必要ですが、相続人間で遺産分割方法の争いがあると、意見が対立している相続人からハンコ(実印)と印鑑証明書がもらえないからです。 そして、意見が対立している相続人からハンコ(実印)と印鑑証明書がもらえない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停しか方法はありません。 なお、遺産分割協議は口約束でも成立しますが、相続人のハンコと印鑑証明書がないと、訴訟を起こして判決をもらって代替する必要があるので、やはり手続は煩雑です。 さらに、預貯金も金融機関に対する債権であり相続財産として遺産分割の対象となります。そのため、各相続人に法定相続分があるからと言って自分の持分部分についてのみ払い戻しを受けることはできません。 【証拠の有無が重要】 貸金返還請求事件においては証拠の有無が重要です。 なければ「話」になりません。 そのような場合には、当事者間で「話」あって解決するしか方法はありません(すなわち、裁判所での話し合いの手続である民事調停は原則として証拠が不要です)。 そもそも、貸金返還請求事件に限らず通常の民事事件において証拠は必要です。 その反対は過払い金返還請求事件です。 過払い金返還請求の際には、貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行い、貸金業者から開示された取引履歴を証拠として使用します。そのため、過払い金返還請求の場合には、依頼者が「契約書」や「ATM明細」等の証拠を持っていなくとも何の支障もありません。 すなわち、過払い金返還請求事件の特徴は原則として証拠が不要です。 すると、過払い金返還請求事件はその分難易度が下がります。 そのため、司法書士や弁護士の内では過払い金返還請求事件は大人気の業務です。例えば、過払い金返還請求事件についての新聞の折り込み広告やさらにはテレビコマーシャル等はよく見かけます。 他方、貸金返還請求事件等の通常の民事事件はそういうわけにはいきません。 けだし、貸金返還請求事件等の通常の民事事件は原則として証拠が必要だからです。 すると、貸金返還請求事件等の通常の民事事件は過払い金返還請求事件と比べてその分難易度が上がります。 そのため、司法書士や弁護士の内で大人気の業務とはなりません。過払い金返還請求事件と異なり、貸金返還請求事件等の通常の民事事件については新聞の折り込み広告やテレビコマーシャルはほとんど見かけません。 なお、重要な証拠と言うのは証書です。そして、貸金返還請求事件の際の一般的な証書は「契約書」です。たとえ、手書きで日付も入っていないような契約書でもあるとないとでは大違いです。 【抵当権抹消登記の方法】 不動産を担保に借り入れを行い、その借入金を返済し終わった際には、抵当権の登記を抹消する必要があります。すなわち、借入金を返済し終わっても抹消しなければ抵当権の登記はそのまま残ります。自動的に消えるものではありません。 そして、抵当権の登記が残ったままだと、例え借入金を返済していても不動産の価値は下がったままです。けだし、残っている抵当権の登記が流用される恐れがあるからです。 そのため、抵当権の抹消登記は怠らず速やかに行う必要があります。 (抵当権抹消登記の方法1) 金融機関にお任せ 借入先が金融機関なら、その金融機関に任せておけば、その金融機関の取引先の司法書士事務所に回してもらえます。手間も暇もかからない方法です。 (抵当権抹消登記の方法2) 自分で決める 借入先の金融機関から抵当権の抹消に必要な書類を受け取って、あとは自分で手続を行うなり、自分でどこかの司法書士事務所に依頼するなり、自分で自由に決めることができます。 (抵当権抹消登記の方法3) 1と2の折衷 借入先の金融機関に頼んで、自分が指定した司法書士事務所に金融機関から依頼してもらう方法です。手間も暇もかかりませんし、自分で決めることができますが、問題はその金融機関が応じてくれるかどうかです。 なお、抵当権の抹消登記については、抵当権者の金融機関等が存在していれば手続に支障はありませんが、抵当権者がいなくなってしまったような場合には手続が著しく煩雑になります。いわゆる休眠抵当権の単独抹消の案件です。 休眠抵当権の単独抹消とは、本来、抵当権の抹消登記は抵当権者と抵当権設定者の共同申請により行うため、抵当権者が所在不明の場合には登記を行うことができません。 そこで、法は、抵当権者の所在が不明の場合において、弁済期から20年経過し、さらに、債権、利息、損害金の全額を供託した場合には、抵当権設定者が単独で抵当権を抹消できるとしています。また、すでに債務を全額弁済している場合には、被担保債権を全額弁済したことを証明すれば、抵当権設定者が単独で抵当権を抹消できるとしています。 両者とも通常の共同申請による抵当権の抹消登記の場合と比べて手続は煩雑です。 P2 |
浜松市西区舞阪町にて(H24夏) |
■ 谷中和志司法書士事務所 ■ 司法書士 谷中和志(やなか かずし) ■ 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地 ■ 静岡県司法書士会所属 |
HP/舞阪版/浜松版U/藤枝版/豊橋版/焼津版/浜松版 |
舞阪版(ynk05-C1) |
浜名郡舞阪町【旧原稿】P2 |
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