ホームページの数が多いのでホームページの整理をする予定です。 数が多くて作りが煩雑だと簡単に更新できず使い勝手が悪すぎるためです。 このホームページも作りが煩雑で2016年からほとんど更新していないので整理の対象です。 |
浜松市舞阪町と相続登記と民事事件と成年後見・他 |
司法書士事務所HP【舞阪版】 |
【静岡県】用HP |
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【民事事件】 |
舞阪版(ynk05-C1) |
浜松市西区舞阪町にて(H24夏) |
一般民事事件・紛争解決一般民事事件とは、司法書士の訴訟等代理業務における過払い金返還請求事件以外の事件の総称です。すなわち、一昔前はそれだけ過払い金返還請求事件が多かったということです。もっとも、最近では、過払い金返還請求事件はほぼ終焉しました。紛争解決手続には、「(通常)訴訟」「少額訴訟」「支払督促」「民事調停」「即決和解」「債権執行」等があります。一番の紛争解決方法は「話し合い」ですが、世の中話しても分からない人はたくさんいます。そのような場合には、紛争解決手続きとして法的措置をとる必要があります。 |
(通常)訴訟とは、裁判所において、当事者間の紛争を解決するために、両当事者が主張・立証を行うことにより審理を行い、その上で、裁判所が判決により強制的に紛争を解決する手続です。 本来、当事者に代わって訴訟を行うことができる訴訟代理権は弁護士の専権ですが、規制緩和により、司法書士であっても認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所における訴額140万円以下の事件については訴訟代理することが可能です。さらに、訴額140万円以下の事件であれば裁判外での和解交渉等も可能です。 通常訴訟においては、事実関係の主張・立証と相手方の主張に対する認否等を行います。そして、これらを訴状・答弁書・準備書面等により行います。そのため、地裁案件の事件や簡易裁判所における訴額が140万円を超える事件であっても、書類作成業務により司法書士が関与することが可能です。また、書類作成業務は認定を受けていない司法書士であっても行うことが可能です。いわゆる本人訴訟支援業務です。 |
少額訴訟も訴訟の一種ですが、通常訴訟との違いは、60万円以下の金銭の支払いを求める請求に限られる点と原則として一回の期日で終結し判決も直ちに言い渡される点です。さらに、通常訴訟と異なり回数制限もあります。その他、通常訴訟との違いは裁判所が強制的に分割払いの判決を出すこともある点です。 少額訴訟は簡易裁判所における手続であり、かつ、訴額も60万円以下に限られており140万円以下であるため司法書士も認定があれば代理人として手続が可能です。もっとも、司法書士が代理人として行う場合には少額訴訟を行うメリットはそれほど大きくありません。印紙代等の手数料は通常訴訟と同様のため通常訴訟を行った方がよさそうです。 少額訴訟の注意点としては原則として一回の期日で終結してすぐに判決も言い渡されることから、事前に証拠等を全て揃える必要があります。そのため、準備に手間がかかります。さらに、相手方(被告)が裁判所から送達されてきた定型書類である「答弁書」の「通常訴訟を求める」欄にレ点を振ってそれを裁判所に提出すればそれだけで通常訴訟に移行します。さらに、裁判所の職権で通常訴訟に移行されることもあります。 |
支払督促とは、裁判所から相手方に対して金銭等の支払いを請求する手続です。支払督促の特色としては、支払督促は事実関係に争いがない場合に行われるため、原則として書類審査が行われるだけだという点です。なお、事実関係に争いがあり相手方が異議を述べれば直ちに訴訟に移行します。 支払督促は簡易裁判所における手続のため、司法書士も訴額が140万円以下の事件については支払督促について代理することが可能です。もっとも、支払督促は書類審査のみのため、司法書士は書類作成業務としても行うことが可能です。その場合には、訴額の制限がないため、訴額が140万円を超える事件であっても司法書士は書類を作成することが可能です。なお、代理と書類作成の違いは名義人が誰になるかです。本人○○が名義人になるのか、それとも、本人○○の代理人である△△が代理人になるかの違いです。しかし、支払督促は書類審査のみのため、名義人が誰であっても、それほど違いはありません。 |
民事調停とは、裁判所において、調停委員の斡旋のもと当事者間の話し合いにより紛争を解決する手続です。民事調停には借金の返済方法について債権者と話しあう「特定調停」等もあります。 民事調停は簡易裁判所における手続のため、調停事項の価額(訴額のようなものです)が140万円以下の事件については司法書士も代理することが可能です。もっとも、複雑な案件の場合には本人も同席した方がよさそうです。単なる金銭の請求くらいなら本人不在でもよさそうです。 本職の経験から言うと、民事調停は、あくまでも「話し合い」による紛争解決方法のため、話の分からない人には通用しません。また、調停委員が斡旋してくれるといっても、皆が皆、大岡越前の「三方一両損」のような解決をしてくれるとは限りません。実際にやってみれば、調停委員もピンキリだということがよく分かります。それでも、民事調停は訴訟と比べると証拠不要で費用も安いため、使いみちは多くあります。 |
即決和解(起訴前和解)とは、当事者間で話し合いを行い、話し合いがまとまったら、裁判所において和解書を作成してもらう手続です。裁判所で作成した和解書は当事者間で作成した和解書と異なり債務名義となります。 和解とは、両当事者が互いに譲歩しあい紛争を解決する手続のため、両当事者が裁判所まで行って和解書を作成してもらう必要があります。一方当事者だけでは和解書は作成してもらえません。即決和解と同様の手続として、公証人役場における公正証書による和解書の作成がありますが、こちらも同様に両当事者が公証人役場に行って和解書を作成してもらう必要があります。一方当事者だけでは和解書は作成してもらえません。 裁判所で和解書を作ってもらわずに当事者間で和解書を作成することも可能ですが、当事者間で作成した和解書は債務名義とならないため、債務の履行があった際にはひとまず訴訟等を行い判決等をもらわなければ強制執行ができません。他方、裁判所で和解書を作ってもらった場合にはそのまま強制執行できる点がメリットです。なお、このメリットは公正証書による和解書の場合も同様です。 |
債権執行とは、強制執行の手続の一つです。債務者が任意に債務を履行しない場合(話し合いに応じない場合等)には、訴訟や調停等の紛争解決手続をとる必要がありますが、判決や調停調書が裁判所から出されたにもかかわらず、債務者が任意に債務を履行しない場合は多くあり得ます。けだし、判決や調停調書が裁判所から出されたとしても債務の履行については当事者任せだからです。裁判所が債権者に代わって債務をとりたててくれるわけではありません。 債権執行は比較的手続が容易なのが特徴です。強制執行には他に不動産執行もありますが、不動産執行を行うためには、少なくとも60万円程度の予納金が必要となるため容易に行える手続ではありません。それと比べると、債権執行を行うためには、予納金は不要ですし、手続費用も債務と一緒に差し押さえることが可能です。また、浜松辺りでは金融機関の種類も少ないので、差押え先も絞り込みやすくなります。 なお、債権執行は地方裁判所が管轄のため司法書士が行う場合には書類作成業務となります。 |
浜松市西区舞阪町にて(H24夏) |
■ 谷中和志司法書士事務所 ■ 司法書士 谷中和志(やなか かずし) ■ 静岡県浜松市西区舞阪町舞阪141番地 ■ 静岡県司法書士会所属 |
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