2003/11/01 HP OPEN
〒292-0051 千葉県木更津市清川 1丁目3-9
村長 谷 州展
電話&FAX 0438-97-1706
<随時更新中> 令和6年3月17日更新
この似顔絵は、かでる工房の作品です
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民事(賠償)・行政(免許の停止等)・刑事の三つの責任を負うことになります。 このうち刑事責任は、懲役や罰金などの刑罰を科せられます。 しかし、現実には一体どのくらいの罰金が科せられることになるのか、といったことについては、村の駐在所が、あってはならないこととして積極的に広報しないせいか、村民にはあまり知られていないのが実情です。 刑罰としての罰金も自動車保険から支払われるのでは、と思っている村民がいるくらいですからね。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
刑事責任の分野における【具体的なアドバイス】を付加サービスとして提供していきます。 過去、不幸にして人身事故の加害者の立場に立たされ、刑事責任を追及されたとき、だれからも具体的なアドバイスを受けることなく、不安な日々を送り、農作業等に影響のでた村民が数多く存在したという事実を村役場関係者から聞いております。 わが村としては、警視庁勤務20年という村長の経歴を生かし、その不安を少しでも解消できる具体的なアドバイスを村民に提供していきたいと思います。 ![]() 「お互い動いていたから、お互いに過失責任あり」という考え方は、法的分析能力をもたない素人的発想から出てきたものといっていいでしょう。 一方の当事者に過失責任が存在するかどうかを判断するに当たって、事故発生の事前予測が可能な状況下、クルマのもつ有益性(目的地にすばやく移動できるという利便性)を度外視し、事故回避行為義務のみを前面に押し出して過失責任を判断する考え方は、事故発生防止(走る凶器としてのクルマがもつ社会的危険性の抑止)とクルマのもつ効用(近代交通機関としてのクルマがもつ社会的有益性の活用)との調和を考慮しない、現在の車社会においては到底受け入れることのできない過失理論にほかならないと考えるものです。 したがって、この両者の調和になんらの配慮をすることもなく、事前予測が可能であったのだから、事故回避行為をとるべき義務があったとして、この義務を果たさなかったドライバ-に、一方的に過失責任を押し付けてくる保険会社の実務姿勢は、明らかに間違っているといえるでしょう。 そして、この両者の調和を図るために、たとえ事故が発生したとしても、一定の条件のもと、一方のドライバ-に過失責任はないとする理論づけが、昭和41年12月20日最高裁第三小法廷で確立された信頼の原則の理論ということができます。 この理論にもとづき、事前予測のもと事故回避行為をとることが可能な場合であっても、上に述べた両者の調和のもとに、相手の適切な運転を信頼して運転することが社会的に相当な場合には、相手がこの信頼を裏切る不適切な運転をしたことによって事故が発生したとしても、事故回避行為義務の存在しない無過失事故である、という考え方がわが村の基本姿勢です。 ![]() ![]() ![]() ●村民ドライバ-のみなさんへ! 自動車保険はたんに「補償」を得るための保険としては不十分です。 自動車保険は、「自分や家族の権利を守り、かつ、行使するための保険」にグレ-ドアップ(品質向上)しておくことが大切です。そのためには、不測の事故に対応できる「付加価値」の付いた自動車保険に加入しておきましょう。 事故付加価値は保険会社が提供するものではなく、代理店が提供するものです。ですから、付加価値提供能力のある代理店を選ぶことがとても大切になってきます。 付加価値提供能力のある代理店かどうかを見分ける方法としては、次の質問を代理店に投げかけてみることです。「無過失主張事故のとき、どのような対応をしてくれますか」 代理店の代理事故交渉は法律で禁じられています。弁護士特約に加入していただくことによって、弁護士対応とします。こう答える代理店は深みのない代理店。事故の際、役に立たない代理店である確率が高いということです。「あなたの使者として交渉の前面に立ち、交渉過程で弁護士に委任すべき事故かどうかの判断をしたい」。こう答えてくれる代理店を見つけてください。付加価値を提供できる、事故対応力のある代理店と判断して間違いありません。(役場顧問保険コンサルタントの話) ●交通死亡事故とは、即死又は事故発生から24時間以内に死亡した事故をいいます。 24時間経過後に死亡した場合は重傷事故として扱います。 ですから、統計上の死者数よりも実態上の死者数ははるかに多いのです。 ●わが国における交通死亡事故第1号は、明治40年(1907年)12月、神奈川県平塚の東海道で自動車が電柱に衝突して4名が死亡した事故(警察時報社・道路交通史年表より)。 ●はじめて自動車保険を目的とする損害保険の営業が開始されたのは、大正3年(1914年)3月、東京海上火災(株)から。当時ベンツ1台の販売価格1万6,000円(筆者注:大正4年うな重並40銭、大正5年白米10s1円20銭の時代です)。人命よりも車を護るための保険として利用された(同年表より)。 ●過去の交通事故において支払った物損賠償の最高額は、 2億6,135万円。 昭和60年5月29日、衣類(洋服・毛皮等)を運んでいた大型トラックが、東名高速の大垣市付近で、前を走っていた乗用車に追突し横転して炎上した。積荷の所有者が運送会社に損害賠償を求める裁判を起こし、神戸地裁から判決が出た(別冊宝島・「ザ交通事故」より)。 ●車両入替は、入替の翌日から起算して30日以内に保険会社に通知しておかないと、事故の際保険金支払いは免責となる(保険会社は保険金支払い責任を免れる)。 車両入替38日後の事故で、最高裁は、平成6年6月13日、自動車約款車両入替30日免責条項の無効訴えを却下。 ●道路交通法上、日本国内において国際免許証で運転できるのは、国際免許証が有効期限内で、かつ本人が日本上陸の後1年以内に限られている。 再上陸の場合には、国外に出た後3ケ月経過後の入国でないとカウントの起算点である上陸日とはならない。 ●保険約款上、車両保険金を請求できる者(被保険者)は、契約自動車の所有者。分損事故において誰が所有者かをめぐって争った事案につき、最高裁は新たな判断を示した。 分割払いのため所有権留保付で販売したディ-ラ-は、買主の未払い代金債務の担保を目的として所有権を留保しているに過ぎないから、車両保険の被保険者(所有者)に該当せず、車を購入した使用者が実質所有者であると判示した2審判決を不服として控訴したデイ-ラ-の上告を、最高裁は、平成11年10月棄却。これにより2審判決が確定。 ●自動車保険の割引等級。保険期間中、他社に切り替えると不利になる。それは昔の話です。いまでは、途中で保険会社を代えても割引等級に関してはなんの不利益も生じません。事故のとき、役に立たない代理店に対しては、即刻、決別の意思表示をしてあげましょう。 ●自動車事故でのもめごと。弁護士等への諸経費300万円までを支払ってくれる「弁護士費用特約」。年間保険料わずか2,000円前後。この特約加入を口に出さなかった代理店には、専門職業人にあらずとして「失格カ-ド」を渡してあげましょう。 ●「あいまい交差点」。これ、当ほけん村がつくった造語です。 信号機のない裏通り交差点。一方の交差道路側に一時停止の規制をかけながら、他方側を優先道路としていない交差点のことです。 このために、「一旦停車して出たにもかかわらず衝突された。相手車の前方不注意が事故の原因だ。」と主張する一時停止違反ドライバ-が後を絶ちません。 かつて、村民が、このようにのたまわったドライバ-の頭を畑から抜きたての大根で思わずポカリとやり、相手の頭よりも折れた大根を気にしていたということでトラブルになった事案がありました。 わが子のように育てた大根が可愛いければ、そのような行為をしてはいけません。かような行為は、刑法の暴行罪が成立しますので、絶対にしないでください(駐在所便りから)。 ●村民のみなさんへ 車両保険に入らない自動車保険は、「不完全商品」です。(保険業界に横たわる諸問題・その23参照) 不完全商品だから安いんです。自動車保険に入る際には、このことをよく認識しておきましょう。 村の長老、権之助じい様の言葉を参考までに伝えておきます。 「安物買いの銭失い、とはお前のことじゃ。バ・カ・タ・レめが…!」 (ちなみに、この言葉は、新車で単独事故を引き起こした車両保険未加入のひい孫に言った言葉ですから誤解のないようにしてください。役場保険担当職員より。) ![]() ![]() ![]() ![]() |