事故付加価値



事故付加価値…?あまり聞き慣れない言葉だと思いますが、この言葉は当ほけん村が創った造語です。
自賠責保険は法律で加入することが義務づけられている強制加入保険ですが、自動車任意保険は、加入するかどうかは加入者の自由です。
しかし、強制保険では、対物賠償が一切補償されないことから、任意自動車保険に頼らざるを得ないため、いずれの民間保険会社も、「自動車保険会社」と呼ばれるほど、自動車保険は会社収益の主力商品とされてきたのです。「きたのです…?」。過去形で表現したのは、いま、各保険会社は自動車保険収益悪化対策に追われている。若者の車離れ(特に都心部)・車人口の減少・少子高齢化に伴う高齢者の事故増加現象等の時代背景のもと、損害率(事故による保険金支払÷保険料収入)が悪化しているからだ。現に、大手保険会社は、平成24年1月に保険料改定を行ったばかりであるにもかかわらず、同年10月から再度の保険料改定を行うことにしている。なりふり構わず…。これが、営利会社である保険会社の現状というわけです。
<註>東京海上日動の場合、平成25年10月1日に保険料改定が行われた。これで実質3年連続保険料改定が行われるという異常事態だ。



ところで、みなさんは、自動車任意保険に何のために加入するんでしょうか。こう質問されれば、たいていの人が、漠然とではあるが、「イザというときの損害補償を得るため」と模範的な答えをするのではないでしょうか。間違いなく事故は起こさない。起きない。こう確信し、この確信が不動のものであれば、当然のことながら、自動車任意保険に加入する人はいなくなる。当たり前のこと。この保険には「無事故戻し」は一切なく、目に見えない「安全・補償」を先買い(先行投資)していることから、何事もなく無事契約期間満了日を迎えたときには、形になるものは何も手元に残っておらず、お金だけを保険会社に投入したという感覚だけが残ることになるわけですね。表現は悪いが、「保険会社に全部持って行かれた」。この思いをもつことになるというわけです。


こんな自動車保険。万一、事故が発生したときは、大化けすることになる。年間保険料、わずか数万円投入。それが100万円、200万円となって返ってくる。発生確率の高い「物損事故」などでは、車両保険に加入していることにより、4、50万の修理費用も保険で全部まかなってくれるということになる。だから自動車保険はありがたい。イザというときの「損害補償」を得るためには必要不可欠の存在だと認めることになる。車事故補償に欠かせない保険、それが自動車保険。誰もがそう思っているが、ほけん村は少し違った考えを持っている。自動車保険は、車事故による補償を得るための保険と捉えるだけでは不十分。自分や家族の権利を行使し利益を守るための保険に高めておくこと、すなわちグレ-ドアップ(品質向上)しておくことが必要だと…。

無過失主張事故が発生した。普段、保険会社は、万一の事故のときには、当社が示談代行サ-ビスをやるから安心してください、と言っている。この言葉を信じて無過失主張事故であることを連絡した加入者に、保険会社は冷たく言い放つ。「お客様が無過失を主張している以上、弊社が交渉の窓口となることはできかねます。」。示談代行サ-ビスは嘘だったのか!サ-ビスという以上、どんな事故でも対応してくれるのではないのか。加入者の疑問はもっともなことであるが、契約時取り交わした「自動車保険約款(やっかん)」には、「被保険者(保険金を請求する権利を持っている人)が被害者に対して負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため」に保険会社に「示談代行義務」があることを明記している。


ここに、普段、約款などに縁のない加入者と保険会社との間において、「示談代行」に関しての認識の大きなズレが具現化してくることになる。保険会社は、自分の権利や利益を守るために示談代行サ-ビスを行ってくれるのだ。加入者の多くはそう固く信じている。ところが、保険会社側は、あくまでも約款規定に基づいて行動するだけだ。「被保険者の過失責任範囲を確定するため」に事故相手側と交渉する、という職務上の義務を果たすために行動するのだ。被保険者が無過失を主張している以上、保険を使用しない意思表示を明らかにしたとものとして、被保険者の過失責任範囲を確定するために積極的に行動する職務上の義務は生じないと判断する。


また、初度登録年月の新しい自車が被害事故で損害を受け修理を余儀なくされた。修理をすることにより、事故前と同じ状態、つまり「原状回復」は事故相手の補償負担により果たされることになる。しかし、修理をしたという事実によって発生した「商品としての交換価値の減少(財産の目減り)」という損害(評価損・格落ち損害)はどうしてくれるのだ。これは事故によって発生した損害ではないのか。この損害請求を相手保険会社にしてくれるよう加入保険会社に申し出ても、保険会社が動くことはない。約款上課せられた義務以外の仕事を保険会社が行うことは一切ないのだ。このように、加入保険会社が相手にしてくれない、無過失主張事故・評価損請求事故等においては、加入者(被保険者)は誰を頼ればいいのか。


「弁護士特約」加入による弁護士…? 誰もが考えるところだ。しかし、弁護士は、そば屋の出前みたいに気軽に自宅まで駆けつけてくれる存在ではない。事故発生初期的段階では頼りとなる存在ではないということを知らなければならない。では誰を頼ればいいのか。もっとも身近な存在である担当代理店しかいない。この担当代理店に法的知識力・事故対応力がなければお手上げだ。自力に頼るしかないということになる。「何のための保険か」、この段階ではじめて思い知らされることになる。


加入者からみて、事故対応力のある代理店を自己の担当代理店とすることは、考えている以上に容易なことではない。かくも情報が大量に氾濫している現代であるにもかかわらずだ。対応力のある代理店を見つけ出す情報はどこにも提供されていないからだ。考えてみれば不思議なことだが、何故提供されていないのか。法の世界では人間みな平等だが、保険会社においても、代理店はみな平等扱いだ。事故対応能力によって差を設けることはできないから、平等扱いせざるを得ないのだ。代理店は代理店で、身近な通信手段であるインタ-ネット画面を自説展開の場とすることができないという現実がある。保険会社が介入してくる「募集文書」という名の厚い壁の前に、事実上自説展開の自由が認められていないからだ。加入者は、各代理店が開設しているホームぺージをいくら検索しても、加入者がもっとも知りたい情報である、「事故に対してどのような対応をしてくれるのか」という肝心かなめな点について、各代理店それぞれの考えは一切掲載されていない。ただただ退屈極まる販売保険商品の羅列と説明だけだ。せめて、せめてもだ。加入者の無過失主張事故に対して、代理店としての自分はどのような対応をとるのかを明らかにしない限り、加入者は代理店選択の有力な情報を与えられないことになるのだ。現状に気づけ!代理店!ということに尽きるだろう。


万一の事故補償に備える自動車保険を、自己ないし家族の権利を守りかつ行使するための保険にグレ-ドアップ(品質向上)しておくことの重要性。無過失主張事故・評価損請求事故等に対応できる事故付加価値の付いた自動車保険にグレ-ドアップしておくことの大切さを、事故が起きる前に再認識しておかなければならない。
事故付加価値とは、事故対応力のある代理店が提供する各種事故サ-ビスのことだから、あなたの自動車保険にどの程度の事故付加価値がついているかは、代理店の事故対応力によって決まることになる。事故付加価値は保険会社が商品として提供するものではなく、代理店が独自に提供するものであることをしっかりと認識しておくことが、賢い自動車保険加入者になるための前提条件だといえるだろう。


事故対応力のない、事故付加価値提供能力のない代理店で自動車保険に加入すると、どういうことになるのか…。


そもそも代理店そのものが存在せず、「事故付加価値」を付ける余地とてない通販・ダイレクト自動車保険と、自動車保険の「質」においては同レベルということになり、代理店に契約手数料を払わない分保険料が安くなる通販保険を選ばない理由はどこにもないということになる。この場合は無条件に通販自動車保険へ…。これがほけん村の考えだ。 (2012.9.28)








事故付加価値の具体的内容



@加入保険会社が弁護士法の規定により、示談代行ができない無過失主張事故で、契約者側の使者として、事故相手側保険会社事故担当者と直接交渉(すべて書面交渉)するサービスを提供。

このサ-ビス提供が、契約者側にとっては一番の大きなメリットだと思います。
代理店の存在しない通販型自動車保険では、契約者側が受けることのできないサ-ビスですからね。
見方を変えれば、「代理」と「使者」の法的区別さえつかず、交渉力のない代理店は、このもっとも大切なサ-ビスを提供できない代理店ということになり、契約者側にとっては存在価値の希薄な代理店ということになるはずです。

イザというときは「弁護士特約」を行使すればいいではないか。この考えを否定するつもりはありません。
でもよく考えてみてください。弁護士は、電話一本で自宅に気軽に駆けつけてくれるようなそんな身近な存在ですか?違うでしょう。
相談にはいちいち事務所まで出向かなければならない上に、引き受けてくれるかどうかも全て弁護士ペ-ス。
余談になりますが、千葉県千葉市内に事務所を構えるある弁護士に、電車で片道約1時間の距離にある木更津市内に出張事故相談を要請した場合の費用を問い合わせたことがありました。返ってきた回答は、相談料とは別に出張費5万円というものでした。
弁護士という存在が、いかに世間相場の感覚から遊離した存在であるかが、このことだけでも想像がつくでしょう。ある意味、弁護士はいまだに敷居の高い武家商法を行っているのです。

事故交渉において大切な時期は、事故発生の初期段階です。事故事実関係の確認・事故相手の言い分・代車必要の有無等々。弁護士に事故相談している時間的余裕のない事故は、結構多いのです。
初期の段階で代理店が介入することによって、事故解決の見極め・弁護士依頼事故とすべきかどうかの判断が可能となるのです。



A
過失責任割合の修正交渉をサ-ビスとして提供。


事故が発生したとき、加入保険会社は、自分の権利や利益を守ってくれるために相手保険会社と示談代行交渉をしてくれるのだ。こう思っている方がおられたら、それは幻想にすぎないということをはっきりと認識しておかなければいけないということです。
保険会社が被保険者(保険金を請求する権利を持っている人)に代わって示談代行をするのは、「被保険者が法律上負担しなければならない損害賠償の責任の内容を確定するため」に行うのです。約款に明確に書かれています。

そして、その確定のためには、日常的に大量発生する事故を迅速・簡潔に処理する必要から各保険会社が採用している、通称「判例タイムズ」という過失割合判定マニュアル本を用いて、そこに搭載されている各種事故類型図のいずれかに、現実の事故を、原則、事務的・機械的に当てはめて処理していくわけです。
この事務的処理をする上において、現実に発生した事故を個別的・具体的に把握することは迅速・簡潔処理の流れに逆行することになることから、現実の事故を抽象化した事故態様として把握しようとするのが、保険会社のとるべき自然の流れということになるわけです。

現実に発生した事故を、抽象的に把握せざるを得ないのが保険会社の立場。それとは反対に、個別的・具体的に把握しようとするのが加入者側の立場。この相反する立場にいる当事者の一方が、もう一方の立場に立つ側に事故示談交渉を代行させる。保険会社の示談代行とは、このような構図の下で行われているということを認識しておくべきなのです。

以上からお分かりのとおり、
「被保険者が法律上負担しなければならない損害賠償の責任の内容の確定」という目的達成のために保険会社に課せられている示談代行に過度の期待をかけ過失責任の修正交渉を要求しても、その期待に応えるだけの成果はまず期待できないということです。はっきり言えば、事故担当者は、タイムズ適用による事務的処理能力は備わっていても、戦いとしての過失交渉実践能力は無きに等しいということです。くり返しますが、各保険会社の仕事はあくまでも「賠償責任内容の確定」にあるわけですから、タイムズ適用による事務的処理能力が備わってさえいれば、実務上、特段の不都合は生じることはないということです。

保険会社の、この賠償責任内容の確定という代行業務の目的は、互いに同一であり、この点での利害関係は一致しているため、交渉で互いが敵対関係に立ち激しく争うという関係には立たないわけです。
自社の加入者の過失責任が30%から20%に:減少すれば、それだけ会社の損失が軽減されることになるではないか。一つの事故の結果としてミクロ的にみれば確かにそういうことになりますが、マクロ的にみれば、賠償責任内容の確定による事故処理の早期完結がはるかに優先・重要視されるということなのです。



もし、貴方が裏通り住宅街を走行中、民家車庫から車が急に飛び出してきて衝突したという事故を想定してみてください。
この事故を保険会社に任せると、判例タイムズという事故過失割合判定マニュアル本に機械的にあてはめられることによって、過失割合、20(貴方)対80(相手)という数値が瞬時的に導き出されてきます。そして、この結果に異を唱えなければ、この数値のまま確定されて一件落着ということになるわけですね。

「なんで自分にも過失があるの?」。こう異を唱えれば、保険会社事故担当者と修正交渉をすることになるわけです。代理店の存在しないダイレクト保険では、まだ顔も見たこともない担当者と電話連絡の上、この担当者に相手事故担当者との交渉を任せることになるわけですが、立場が変われば、この担当者も常日頃、タイムズの機械的運用をすることによって、事故の迅速・簡潔処理の名の下に大量処理している人間です。かような人物に、発生した現実の事故を個別的・具体的に把握してきめ細かい過失修正交渉を期待するということは、しょせん無理があるというものです。

このような時、事故実践交渉能力にたけた代理店が存在していれば、きめ細かい修正交渉が可能となり、交渉結果によっては、過失割合0対100、0対95 、0対90という示談解決が可能となり、保険を使わない解決ができる場合もでてくるというわけです。


B人身事故に対処するするための各種アドバイスをサ-ビスとして提供。

保険会社は、契約者側が追及される民事責任のみをカバ-する義務しか負っていません。
契約者が、人身事故の加害者の立場に立たされたときは、民事責任のほかに
行政上の責任刑事上の責任を同時に追及されることになります。
これら2つの責任負担は、契約者側にとって極めて影響力の大きい自己負担責任であるにもかかわらず、加入保険会社にとっては、全くの無関心ごとであり、一切の手助けはしてくれないのです。

その時、力になれる存在が代理店なのです。
まず、行政上の責任。この責任は、危険な運転をするドライバーを交通の現場から排除するために科せられる責任だと理解してください。人身事故を起こした加害ドライバ-を「再度、事故を発生させるおそれのある危険性の高い運転者」とみなし、違反点の加点により一定の点数以上に達すると、免許停止・免許取消などを行って一定期間、道路交通の現場から排除する行政上の処分ですが、職業によっては、日常生活に重大な影響を及ぼす大きな負担責任となります。
全治2週間以内の比較的軽微な人身事故でも、この責任負担に無関心な保険会社の、「対人保険を使うには人身事故扱いが必要です。」との指示にしたがって警察に人身事故として届け出ると、一体どういうことになるのか。通常、4点以上の行政点が加点され、過去の累積点が2点以上あれば合計6点以上となり免許停止処分は免れないということになるのです。
では、この不利益な処分結果を法に触れることなく回避できる方法はないのか。事故実践にたけた代理店なら、きっといい知恵を貸してくれるはずです。

また、万一、人身事故の加害者の立場に立たされたときは、どのように対処すべきなのでしょうか。
以下に述べるような具体的アドバイスを代理店からもらい、刑事手続きに関しての今後の全体的な流れを説明してもらえれば、どんなに心強いことか。実際にアドバイスを受けたドライバ-が例外なく認めているところです。

まず、事故現場でドライバ-が一番陥りやすく、かつ盲点となる点は、交通担当の警察官の取調べは、供述調書を作成する段階ではなく、事故現場立会いの段階からすでに始まっていることを忘れてはならないということです。

そんなこと当たり前ではないか。この当たり前のことが、事故により気持ちが動揺している事故直後の現場では当たり前ではなくなってくるのです。
つまり、何を言いたいのかというと、警察官の誘導尋問に安易に応じてはいけないということです。警察官の描く事故状況に供述を合わせる必要はまったくなく、自分が体験した事実をありのまま述べ、それを貫き通すということです。それが、裁判官の言う「供述の一貫性」というものなのです。

そして、被疑者供述調書民事責任の分野にまで後々影響を及ぼしてくるこの調書の作成には、決して妥協してはいけないということです。
「供述調書」は「供述書」とは異なり、警察官が事故当事者の話を聞き取って作成する文書です。
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納得のいかない文言があれば、必ず加除訂正を求めなければいけません。万一、警察官がこれに応じなければ書名を拒否すればいいのです。納得のいかない供述調書への署名拒否は、憲法上の権利でありいかなる不利益も課せられることはないのです。


C万一の事故に備えて、契約内容を充実した実効性のあるものにするアドバイスの提供

年間保険料、わずか2,000円弱の「弁護士特約」。この特約を付けることのできなかったミスは、保険知識に乏しい契約者自身にあるというよりも、保険内容についてアドバイスを受けることのできない通販型ダイレクト自動車保険によく見受けられることです。
ダイレクトを選ぶ契約者は、保険料節約のため、可能な限り補償項目を削る方向に目がいってしまいがちですが、その結果、絶対に落としてはならないこの弁護士特約なども、節約の名の下に落とされてしまうことになるわけです。

人身傷害保険の加入を保険料節約のために拒否する加入者…? 時々見かけますが、常に事故を念頭においている代理店なら、「万一の際には、加入者だけでなく代理店もともに苦労することになる」と明確に告げ、契約自体を拒否するに違いありません。契約締結の自由は、加入者だけでなく代理店にもあるわけですからね。

また、重要な特約として「代車特約」があります。車両事故が発生したとき、レンタカー代車を30日間借りられる特約ですが、東京海上日動と三井住友海上の代車特約は、この特約を付帯するメリットは、単にレンタカーを借りられるだけではなく、車両保険を使わなくてもこの特約行使が可能となる上に、「ノーカウント事故扱い」になるというすぐれものなのです。

事故実践にたけた代理店なら、これらの特約は不可欠のものとして理解していますから、付帯漏れなどということは絶対にありえません。契約時において、各特約の内容を分かりやすく説明する能力。この能力が代理店にあってはじめて契約者には、各種特約選択のための基礎資料の提示がなされたことになるのです。したがって、この提示説明・説得能力のない代理店は、事故の際にも役に立たない代理店と理解してほぼ間違いのないところです。


D人身事故における後遺障害等級認定申請を、メリットのある被害者請求とするお手伝いサ-ビスの提供

事故で負傷し医療機関で治療を始めた場合、必ず次のいずれかの状態を迎えることになり、保険的見地からの傷害治療は完了したことになって、対人保険等による治療費の支払いはストップするということになります。治療がうまくいき完治するか、症状固定(治療による症状の改善が見られなくなった状態)となるか。

症状固定の診断を医師から受けると、治療行為で治しきれなかった症状について、担当医に後遺障害診断書を作成してもらい、この診断書その他の医証(検査結果資料、レントゲン・MRI・CT等の画像)を、@一括保険会社(治療費等を、自賠責保険の分も任意保険と一括して支払っていた加害者が加入している任意保険会社)、またはA自賠責保険会社(加害者が加入していた自賠責保険会社)に提出すると、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送られ、これらの医証だけで後遺障害等級認定が行われるという流れになります。

@とAのいずれの保険会社に診断書等を提出しても、行き着くところは自賠責損害調査事務所。だったらどちらに出しても同じではないか。そう思うのは当然の話ですが、実は大きな違いが生じてくるのです。ちなみに、診断書等の医証を、@の加害者加入の任意保険会社に提出して調査事務所に申請する方法を「事前認定」と呼び、Aの加害者加入の自賠責保険会社に提出して調査事務所に申請する方法を「被害者請求」と呼んでいます。

どちらの方法が被害者にとってメリットがあるか。このことを明確に説明しているのが「交通事故110番」です。

事前認定では、「主治医の作成した後遺障害診断書に(保険会社)顧問医の意見書を添付し、等級を薄めにかかる?被害者の分からないところで公然と行われています。」と説明されています。

後遺障害等級の認定を受けたとき、「事前認定」では、示談が成立しない限り後遺障害保険金は被害者の手元に入らないが、「被害者請求」では、被害者の口座にすぐに入金されるという違いがあるなどということは、どの後遺障害サイトにも説明されていますからご存知の方も多いと思いますが、なんといっても一番の大きな違いは、自動車損害賠償保障法(自賠法)16条の4、16条の5規定適用の有無にあるのだと思います。
「事前認定」では適用されないが、「被害者請求」では適用されるということです。

このことを明確に指摘しているのは、私の知る限り、後遺障害サイト「事故110番」だけで、次のように記述しています。
「自賠責保険は、自賠法16条の4に基づき、遅滞なく、『支払わない場合の書面の交付』を行わなければなりません。それでも説明が不十分な場合、被害者は自賠法16条の5を発動、『書面による説明』を文書で求めれば、1ケ月以内に、理由の詳細を文書で通知しなければならないことになっています。……被害者はこの制度を有効利用しなければなりません。参考までに、事前認定では、この縛りは一切ないのです。」

後遺障害の申請は、必ず、「被害者請求」で…。このことを実践ないしはアドバイスしている代理店は意外と少ないのです。



E保険会社が事故による損害と認めない、車両の格落ち損害(評価損)請求交渉をサ-ビスとして提供。

事故による、物(有体物)としてのクルマ自体の損害は修理することによって原状回復がなされるが、財産としてのクルマの損害(市場における交換価値の減少)は、修理によってもなお回復されない損害であるとの認識をもつ代理店で加入していれば、その損害回復請求交渉を担当代理店を通して(使者として)することが可能となるわけです。


F全損被害事故において、保険会社が事故による損害と認めない「原状回復諸費用」
(車両買換え諸費用)請求交渉をサ-ビスとして提供。


「○○様の廃車及び代替車購入に伴う諸費用につきましては、事故がなくても次の買換えの際にいずれ必要となるものですから、原則として賠償の対象にはなりません。ご了解ください。」

これは、全損時、車買換え諸費用を請求した保険会社からの回答文書の一部です。
この文言から、保険会社が、全損時の車買換え諸費用を事故による損害と認めていないことが分かります。

でも、よく考えてみください。車は自転車などと違って、時価相当額を賠償してもらっただけでは、事故前と同じように道路上を自由に乗り回すことはできませんね。代替車を事故前と同じように自由に乗り回すことができるようにするためには、法律で定められた各種の手続き等を踏まなければいけません。

そのためにかかった費用の補償。すなわち、事故前と同じように自由に車を乗り回せることができる状態にしてもらって、はじめて事故による損害が回復されたことになるのです。

この「原状回復費用」は明らかに事故による損害であり、判例も認めるところです。
にもかかわらず、保険会社は上述のような理屈を並び立てて、当然のごとく拒否してくるのです。情けないかな、少しでもゼニを払いたくないという「保険屋」根性丸出しというわけです。
加入者が事故相手に与えた法的に正当と認められる損害は、誠意を持って迅速に賠償するという社会的使命を果たさなければならない。それが「保険会社」の本来あるべき姿なのですが、事故賠償の現場で時折さらけ出す次元の低い浅ましき商売人としての姿を見せつけられると、「保険屋」から真の「保険会社」に脱皮することは、そうたやすい道のりではないという感を強くするのです。

結論。事故実践にたけた代理店が介在していれば、被害者が、事故による正当な損害として買換え諸費用を請求することは容易となるでしょう。


G「紛争処理センタ-」への、裁判所基準による慰謝料請求の斡旋申込み手続きをサ-ビスとして提供

この慰謝料問題も、裁判所基準は何も特別の基準ではなく、国の認めた一般的基準との認識が広く浸透するに及んで、今後、この基準での請求が常態化してくるものとにらんでいます。
現に、「交通事故紛争処理センタ-」に持ち込めば、確実に裁判所基準での請求を認めてくれますので、紛争処理センタ-への示談斡旋申込み手続きのお手伝いも、事故実践にたけた代理店なら容易なこととなるでしょう。

たとえ自賠責支払限度内で治療を終えた被害事故であっても、加害者が一度たりとも見舞いの電話をよこすこともなく、すべて保険会社任せのような場合は、慰謝料請求加算要素として、「交通事故紛争処理センタ-」に斡旋申込みをすべきです。もちろん、センターへ代理人として出向いてもらうのは、「弁護士特約」利用による弁護士ということになります


H被害事故によるレンタカー代車費用請求をサ-ビスとして提供。

各保険会社は、まるで判を押したように、100ゼロ事故以外は、「代車は出ません。」といって代車請求を拒否してきます。この「代車は出ません」という意味は、正しくは、「代車という現物は提供できません」という意味なのですが、そんなかみ砕いた説明を保険会社は、意図的に、することはまずありません。ですから、多くのドライバ-は、こちらにも過失があるときは、「代車料」を
含めた意味での「代車」は出ないんだと素直に納得し、あきらめてしまうのです。

事故相手にも過失があるときは、「代車」という現物は提供できないという意味で「代車は出ません」と事故担当者が言ったとすれば、それ自体は間違いではないでしょう。しかし、レベルの低い担当者の中には、過失があるときには「代車料」も出ません、と確信的に言っている場合が多々あり、この場合には、何の法的根拠もなく法的には明らかに間違っています。「判例を提示してくれませんか」。この一言でケリがつきます。
この法律上何の根拠もない拒否回答に対応する措置を契約者のために行うのが、事故にたけた代理店の存在です


I代車特約等を利用した100ゼロ交渉をサ-ビスとして提供。

各保険会社によって特約の内容が異なりますが、あなたの加入しているレンタカ-代車特約等が、特約行使しても「ノ-カウント事故扱い」になる場合には、そのメリットを最大限利用しない手はありません。

例えば、相手保険会社がこちらの主張する100ゼロ解決をどうしても認めず、あくまで10対90を主張して譲らない事故が発生したとします。
この場合、事故対応力のある代理店は、あなたの使者として相手保険会社と交渉に入り、あなたの提示案を次のように伝えることになります。

こちらの10%過失責任をどうしても譲らないのであれば、損害賠償の原則に従って、レンタカ-費用の90%を請求することになる。ただし、100ゼロを認めるのであれば、この請求は放棄することにしたい。どちらを選択するか回答願いたい。」

この提示案に相手がどういう反応を示してくるかです。
10%過失追及にあくまで固執してレンタカ-費用の90%を支払うか。100ゼロ解決を認めてレンタカ-費用の90%支払いを免れるか。どちらの選択が会社にとって得策か、二者択一の問題になるということです。

こちらにとっても、車両保険を使わなければ、レンタカ-費用を保険で全額支払ってもノ-カウント事故ということになり、割引等級になんら影響は出てきませんから、100ゼロ解決にこだわる理由は大いにあるというわけです。

ちなみに、レンタカ-代車特約を単独で行使することができ、しかも、割引等級に何ら影響のないノ-カウント事故となる優れもの特約としているのは、私が現時点(2010年7月)で知る限りでは、@東京海上日動
 A三井住友海上だけでした。