離婚時の財産分与とは(夫婦の財産には借金などの負債も含まれます)
夫婦の共有財産とは?
(1)夫婦の一方が婚姻前から有する財産 ・・・・・・・・・ その者の特有財産
※結婚前に貯めていた預貯金、結婚前から所有していたもの
(2)婚姻中自己の名で得た財産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ その者の特有財産
※両親から相続した財産、個人的に作った借金
(3)夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産 ・・・・ 共有の推定
財産分与の性格
財産分与には、夫婦の共有財産の清算としての性格(清算的財産分与)のほかに、離婚後の生活をサポートする性格(扶養的財産分与)や、慰謝料としての性格(慰謝料的財産分与)があります。そこで、財産の処分時には夫婦の収入格差や子供の有無(親権)、年齢、再婚相手の存在などの事情を考慮して、総合的に判断することが求められます。また、離婚届を出してしまった後でも財産分与の請求はできます。但し、2年で時効になるので注意が必要です。
不動産の財産分与の税金について
贈与税においては離婚にともなって分与される財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過大であると認められる場合のその過大部分を除いて、贈与により取得したことにはなりません。つまり、財産分与請求権の性格として
・ 婚姻中に夫婦が協力して蓄積、維持してきた財産の清算
・ 離婚後の生活扶助
・ 慰謝料などの性質がある
とされ、恩恵的に与える贈与とはその性質を異にしていると考えられているためです。したがって、その財産分与履行額が過大でなければ、贈与税はかからないといえます。ただし、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものである場合は、贈与税が課税されることもありますのでご注意下さい。
不動産の財産分与の注意点
不動産を財産分与により贈与するときに、財産を分与する側が気をつけるポイントとしては、不動産価格が上昇していて、購入時より価格が高くなっている場合には、譲渡所得がかかることになりますので、その金額等については税務署などで確認する必要があるでしょう。
但し、贈与する不動産が居住用不動産の場合、居住用財産の3000万円特別控除を利用し、税負担を抑ええることができます。ただ、譲渡先が配偶者や一定の親族である場合、この特例の対象にならないことに注意して下さい。ですから、この特例を使う場合には、離婚成立してから配偶者への譲渡というという順番を間違えてはいけません。