養育費とは(養育費の内容、終期、増減額請求、子の氏について) 

養育費とは、子供が独立した社会人として成長自立するまでにかかる一切の費用。この場合の子とは、未成年という概念とは一致せず、たとえ成人に達していても、貧血で通常の就職活動ができない状態にあった場合には、未だ独立して生活する能力を有するに至っていない未成熟子と見るのが相当であるとの判例がある。(福岡家裁小倉支部審)養育費に含まれるかどうかについて争いがある場合、その費用が現在の親の生活水準と同等の生活水準を維持するために必要か否かで判断されることになる。特に大学や私立学校については、両親の学歴、生活レベルからみた教育的、経済的水準により個別に判断される。
 ・小学校、中学校、高等学校、大学などの受験料、入学金、授業料など
 ・進学のために必要な塾や家庭教師、その他学校に支払う費用

養育費を請求しないという旨の合意があったときはどうなるのか?

この場合、合意した配偶者からの請求は認められないが、子からの請求が認められるかどうかは、離婚の際に相当額の金銭を支払い、相手側から子の養育費は請求しないとの合意がある場合、支払金額、支払方法、念書の趣旨、約束の内容、支払済の金銭の消費内容、不足に至った事情、請求する子の年齢、以後の変化等の事情を考慮して判断されるべきものでるが、裁判等の事例では認められないケースが多い。

養育費の負担はいつまでするのか?

裁判所において決定する場合は、高校を卒業してすぐに就職するとか、大学に進学させる予定がある場合を除いて、原則として成年に達する月までとする。例外として、親の資力、学歴、その他家庭環境を考慮して、延長や短縮される。 協議離婚においては、双方の協議により事由に決めることが可能であり、現在の進学等の状況を考慮して、大学卒業までとするケースも多い。

養育費の増減額請求とは?

 養育費取り決め時の事情が変化した場合には、養育費の増減額の請求は可能であるが、当 事者の新たな生活設計がこの取り決めに基づいてなされることから、一定の期間の経過と相 当程度の事情の変化が必要とされる。・父母の再婚 ・職業の変更と収入の変化 ・社会的  地位の変化とこれによる収入の増減 ・病気 ・対象である子の成長と就職 ・養育費を取り  決めたときの交渉の経緯

養育費を支払わなかったときは?

 まず、調停や審判で離婚が認められた場合に決められた養育費を支払わない場合には、裁判所に履行勧告をしてもらうことが可能です。これは、裁判所がきちんと養育費が払われているかを調査して、支払わない相手方に対して支払うように勧告する制度です。ただ、強制力はありませんので、ある程度の心理的効果しかないでしょう。また、公正証書や調停調書などの債務名義がある場合でも、自動的に強制執行をしてもら えるわけではなく、相手方の住所地を管轄する裁判所に差し押さえの申し立てを行います。  差し押さえとなるものには、不動産や預貯金、会社員などの場合の給与、自営業者のときの 売上金などとなりますが、サラリーマンの給与に差し押さえた場合は、給与額の50%まで差し 押さえることが認められています。いずれにせよ、強制執行の申し立てまでに、相手方に差し押さえるべき財産があるかどうかを 、よく調べなければなりません。