親権と監護権 

親権とは子供と一緒に生活する権利であり、親権は民法第819条1項に「父母が協議上の離婚をする時は、その協議で、一方を親権者と定めなければならない」と定めています。

親権と監護権

「親権」 とは、子が成人になるまで、子の利益の為に、子供を監督・保護・教育し、またその財産を管理する父母の権利義務であり、親権には、「身上監護権」と「財産管理権」があります。「身上監護権」は子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利ですあり、「財産管理権」は、未成年の子供の財産を子に代わって管理する権利です。離婚する場合には、未成年の子供の親権者をどちらにするかを決めなければ、離婚届は受理されませんが、一旦決めてしまった親権を簡単に変更することはできないので、親権を決める際は、十分に検討する必要があります。

「身上監護権」とは、実際に子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利ですが、親権者と監護者を別に定めることも可能です。通常は、父母の何れかがなりますが、父母以外の第三者を選ぶことも可能です。親権については、離婚の際に決めなければならない重要事項(離婚届に記載事項があります)ですが、「身上監護権」については定めはありませんので、離婚の際に離婚協議書を作成して、きちんと取り決めをしておかないと後々トラブルになる可能性があるので、注意が必要です。
 審判離婚や裁判離婚による離婚の場合、父親が親権者になる事は稀であり、圧倒的に母親が親権者とされることの多いのが実情です。特に10歳くらいまでの子供の場合は、子の福祉を考慮し、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられることから、8割以上は母親が親権者になっていますから、男性が親権を取得するには非常に不利な状態であると考えた方が良いでしょう。

民法8181項
成年に達しない子は、父母の親権に服する。

民法8191項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその一方を親権者と定めなければならない。

民法820条
親権を行うものは、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。