厚生年金分割制度 

厚生年金法の一部改正により、平成19年4月から、夫婦が離婚した後に受給する婚姻期間中の保険料に相当する厚生年金は、最大で2分の1まで夫婦それぞれに分割支給できるようになりました。 この改正により、これまでは、夫婦の各名義分だけの支給が為されていましたが、この相当額を合算して、二等分した額を支給することになります。

年金分割制度の流れ

1.平成19年4月1日以降の離婚が対象

2.夫婦当事者間で、年金分割に関する話し合いが合意したら、公正証書などの書面にします。また、話し合いがつかないときは、管轄の家庭裁判所に分割割合を定めるよう申立をすることができます。

3.社会保険事務所に厚生年金分割の請求手続を行います。(離婚後2年以内にすることに注意)

4.年金受給開始年齢に達したら、当事者間で協議した割合あるいは裁判所で決定した割合に応じて年金を受給することが出来ます。

なお、平成20年4月以降の離婚については、専業主婦(第三号被保険者)であれば、こうした夫婦当事者間の協議は必要ではなく、社会保険事務所に請求をすれば、自動的に年金の2分の1を受給することが可能になりましたが、あくまでも、平成20年4月以降の婚姻期間分だけとなりますので、それ以前のものについては、協議や裁判により案分割合を決めた上での手続が必要となります。