離婚種類

離婚の方法とは?

協議離婚
夫婦の話し合いによる離婚です。日本での離婚の90%はこの協議離婚によります。ただ単に、離婚届をだすのではなく、「子の親権・監護権」「養育費」「面接権」「慰謝料」「財産分与」などについてきちんと取り決めをしておかないと、後々問題となりますので、注意が必要です。


調停離婚

夫婦により話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停(話し合いの仲裁)を申し立てることになります。あくまでも裁判所において、調停委員を通した話し合いですので、どうちらかが出席しなかったり、納得しない場合には、不調として、事件は終了することになります。


審判離婚

家庭裁判所での調停が不調となり成立しない場合には、家庭裁判所の判断により、「離婚」を認める審判を下したものを審判離婚といいます。ただし、夫婦のどちらからより、審判の告知の日から2週間以内に、異議申立を申し立てた場合には、効力を失ってしまうので、実際には、ほとんど利用されることは少ないようです。


裁判離婚

調停や審判により成立しなかった場合、夫婦の一方から離婚の訴訟を起こすことができます。この裁判により、勝訴判決を得て離婚することを裁判離婚といいます。裁判所が判断を下すわけですから、たとえ夫婦の合意がなくても、離婚は成立することになります。