離婚理由

法律で定める離婚理由とは?

1.不貞行為(民法770条1項1号)
  夫婦の一方が、自由な意思に基づいて配偶者以外と性的な関係を持つものであり、最も多い離婚原因です。もちろん、プラトニックな関係やキス程度では不貞行為にはなりませ ん。酒の勢いなどで性行為に及んだものも不貞行為と見なされます。1回限りの浮気であ っても、 「不貞」に該当しますがと言えますが、十分に反省しているような場合には、婚姻 関係を破綻させたとまではいえない可能性が高いと思います。短期間の女性関係につい て、不貞を認めなかった裁判例があります。
2.悪意の遺棄(民法770条1項2号)
婚姻における夫婦間の同居、協力、扶助の義務や婚姻分担費用義務に違反する行為を することをいい、またこの場合の「悪意」とは、こうした義務を履行しないことにより、婚姻  関係が破綻するかもしれないことを知り、かつこれを容認することをいいます。この場合の典型的なケースとしては、夫が他の女性のもとに走り、残された妻子に生活費を送金しないような場合です。
3.3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
最後に生きていることを確認してから、生死いずれとも判明し難い状態が3年以上継続し ている場合をいいます。この場合、携帯電話や手紙などで音信があるケースのように、単なる所在不明のときには該当しません。
4.不治の精神病(民法770条1項4号)
この意義は、強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合とされ、その病気の程度によって、婚姻の本質的効果である同居協力扶助義務に違反するほどの重症である状態をいいます。精神病自体は、本人の責任において発症するものではないため、他のケースと異なるものですが、こうした精神病による離婚が認められることが、現行法が有責主義から破綻主義に移行したといわれることの典型とされます。ただ、精神病が不治であることが要件ですので、たびたびの入院を繰り返していても、そのつど日常生活に支障がない程度に回復しているときはこれに該当しません。
5・婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を  いい、これは、抽象的離婚原因(相対的離婚原因)といわれ、破綻主義への移行を示すものです。この場合の判断は、婚姻中における、両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、この有無、年齢、健康状態、性格、職業、資産収入などの一切の事情が総合的に判断されることとなります、婚姻を継続し難い重大な事由における具体的な原因としては次のようなものがあります。

   (1)暴行、虐待
   (2)重大な侮辱
   (3)不労、浪費、借財等
   (4)犯罪行為
   (5)告訴、告発、訴訟提起等
   (6)親族との不和
   (7)宗教活動
   (8)性的異常等
   (9)疾病、身体障害等
   (10)性格の不一致等