面接交渉権 

面接交渉権というのは、ただ会いたいとい気持ちだけではなく、父親と母親の、子供の心情を思いやるという気持ちのもとで、協力して行われなければ、子供に良い影響を与えることができないものだということを理解しなければいけません。
※父親と母親の協力と、子供の利益と福祉に配慮することが必要です。

面接交渉権

離婚をして、親権者あるいは監護者とならなかった場合、子供と別れて暮らすことになる父親、または母親が、自分の子供に会うことをことを認める権利です。
たとえ離婚しても親子関係はなくなりませんし、親が自分の子に会いたいというのは自然な感情ですから、当然の権利として認められているものです。
ただ当然の権利といっても無条件かつ無制限に認められるものではなく、「子供の利益」や「子供の福祉」のために必要かどうかが問題になります。つまり、子供に悪い影響を与えると考えられる場合には、たとえ権利があっても、会うことは出来ないということです。 例えば、子供への暴力が離婚の原因であったり、性格破綻者の場合には、当然面接交渉権は認められないでしょう。
また、実際に面接が認められる場合、月1回から数ヶ月に1回というケースが多く、時間と場所を指定して行われることが多いようですが、いずれにしても、父親と母親で、事前によく話し合いをすることが必要です。
ただ、相手方が子供に会わせないようにしている場合はどうすれば、いいいでしょうか?小さな子供の場合は、実際に子供と暮らしている親の協力がなければ、会うのは難しいでしょう。この場合、裁判所から、面接交渉を認める勧告をしてもらうことも可能ですが、強制力はありませんし、実際にそれに応じるかどうかは難しいと思います。
子供がある程度の年齢になったら、子供の意思も重要になってきます。実際の裁判でも、「子供が成長し、自然な感情の発露として、子供自身が親を慕って面接交渉を望む時期が来るまで待つことが、子供の福祉の観点から相当である」とした判例があります。