婚姻分担費用とは(別居中の生活費) 

夫の暴力がひどかったり、離婚の話し合いがつかず、一緒に住めないというような場合、とりあえず別居するという方法もありますが、専業主婦の場合、妻の自立は難しく生活費もままならないlことが多いのが現実です。
その場合には、夫に生活費を負担してもらうことができますが、これを婚姻分担費用といいます。この婚姻分担費用には、日常の生活費のほか、衣食住の費用、医療費、交際費、子供の養育費も含まれます。
 もし、夫が、この婚姻分担費用を支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻分担の調停を申し立てることが可能ですし、この調停による話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始され、裁判所において決定されることになります。

夫は妻に対し別居中でも生活費を渡す義務があります

離婚原因が夫にあるような場合、妻は別居中の生活費を負担してもらうことが出来る
家庭裁判所に婚姻分担費用の調停を申し立てて、決定してもらう。
婚姻分担費用の調停が不成立になったときは、審判に移行し、家庭裁判所がこれを決定する。
すぐに婚姻分担費用を支払ってほしい場合は、婚姻分担費用の審判を申し立てるのと同時に「審判前の保全処分」を申し立てることにより、速やかな支払い命令が出される。
調停で決定するのは、妻や子供の生活費であるが、その額は、子供の数、年齢、夫婦の収入などに よって、家庭裁判所がこれを決定する。