子供の氏と戸籍

離婚したら子供の戸籍はどうなるのか?

子供の姓は、法律によって、結婚時の父母の氏を称する事になっているので、たとえ夫婦が離婚しても、基本的には結婚したときに夫婦が選択した姓を名乗りますので、戸籍も筆頭者の戸籍に残ります。また、離婚によって旧姓に戻る人は、実家の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍をつくることになので、子供の戸籍とは異なることになります。ですから、離婚時に「離婚時の際に称していた氏を称する届」を出して、離婚後も同じ姓を名乗って いたとしても、法律上は、子供とは別の戸籍になります。

子供も同じ戸籍にするには?

法律的に子と同じ戸籍にするためには、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、その許可を申し立てます。申し立て後、家庭裁判所から許可が下りたら、その 許可審判書を添えて、最寄りの市区町村役場に「入籍届」を提出して、同じ戸籍に入ることが出来ます。また、この場合の許可申立は、子供が15歳未満の場合は、親権者である親が法定代理人として申立を行いますが、15歳以上の場合は、子供が自分で変更を申し立てることが出来ます。