調停離婚の手続きと流れ
協議離婚ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停で話し合いがつけば離婚が成立する。
調停離婚の流れ
調停離婚の流れ
●調停申立て(家庭裁判所に「離婚調停」(夫婦関係調整調停)の申し立てを行う)
※管轄裁判所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所)
↓・家庭裁判所から「調停期日呼出通知」が届く
●調停開始(当事者の状況を考慮し、月1回ないし2回のペースで行われる)
※男女1名ずつの調停委員が、それぞれの意見を聞いてくれます。待合い室も原則的に別々になりますので、お互いが直接顔を合わせる事はありませんがDVなどが原因の場合、予め裁判所に話しておく方がよい。
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●調停離婚成立
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●市町村役場に離婚届を提出
合意内容が記載された「調停調書」家裁に申請10日以内に離婚届を提出
●調停離婚不成立の場合
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審判 裁判