調停離婚の手続きと流れ 

協議離婚ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停で話し合いがつけば離婚が成立する。

調停離婚の流れ

調停離婚の流れ

●調停申立て(家庭裁判所に「離婚調停」(夫婦関係調整調停)の申し立てを行う)
    ※管轄裁判所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所)
    ↓・家庭裁判所から「調停期日呼出通知」が届く 

●調停開始(当事者の状況を考慮し、月1回ないし2回のペースで行われる)
 ※男女1名ずつの調停委員が、それぞれの意見を聞いてくれます。待合い室も原則的に別々になりますので、お互いが直接顔を合わせる事はありませんがDVなどが原因の場合、予め裁判所に話しておく方がよい
    ↓ 
●調停離婚成立

    ↓
●市町村役場に離婚届を提出
合意内容が記載された「調停調書」家裁に申請10日以内に離婚届を提出

●調停離婚不成立の場合
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