軽減税率
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日:平成28年11月28日
軽減税率
平成31年10月1日より消費税の軽減税率が導入されます。(第192回臨時国会で改正成立(平成28年11月18日現在,、平成28年11月28日公布施行)。
これに対応した仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(「インボイス方式」)が平成35年10月1日より導入されます。
また、複数税率への対応が必要な中小企業者・小規模事業者に対して軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)が「所得税法等の一部を改正する法律」の成立によりスタートしました。 概要はこちらから
  1. 軽減税率の対象品目及び税率
    1. 酒税法に規定する酒類を除く食品表示法に規定する食品で、外食サービスを除く。
    2. 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
    3. 軽減税率は6.24% (地方消費税と合わせて8%)とする。
    4. 参考:
      食品」とは、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除き、食品衛生法に規定する添加物を含む全ての飲食物をいう(食品表示法第二条)。
  2. インボイス方式が導入されるまでの経過措置
    1. 現行の請求書等保存方式を維持する。ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に記載されるべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を加える。なお、これらの事項については、当該請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することを認める措置を講ずる。
    2. 売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な事業者に対して、売上税額又は仕入税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。
  3. インボイス方式(「適格請求書等保存方式」)の導入
    1. 請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「インボイス(適格請求書)発行事業者」(仮称)から交付を受けた「適格請求書」(仮称)の保存を、仕入税額控除の要件とする。
    2. 「インボイス(適格請求書)」とは、適格請求書発行事業者の登録番号、適用税率、消費税額等の一定の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいい、「適格請求書発行事業者」とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいう。
    3. 適格請求書発行事業者登録制度を創設する。
    4. 適格請求書発行事業者の登録については、平成33年10月1日からその申請を受け付けることとする。       
    5. 適格請求書発行事業者には、適格請求書の交付義務を課す。
    6. 適格請求書を交付することが困難である一定の取引については、適格請求書の交付義務を免除する。また、当該取引に係る課税仕入れを行った事業者においては、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める。
    7. 適格請求書等保存方式の導入後一定期間については、免税事業者等から行った課税仕入れに係る消費税相当額に一定の割合を乗じて算出した額の控除を認める経過措置を講ずる。
    8. その他適格請求書等保存方式の導入に係る所要の措置を講ずる。
    9. 上記の改正は、平成35年10月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。
    10. その他所要の措置を講ずる。
    11. (注) 上記の改正は、Ⅲを除き、平成31年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ並びに保税地域から引き取られる課税貨物について適用する。
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