事業所得の判定
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日:2015年12月3日
❐ 事業所得に該当するか否かの判定
事業かどうかの判定は、自己の危険と計算において、独立的に、営利性、有慣性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべきものされています。さらにその活動により生計(生業)を立てているかも加味されます。しかし最終的には、税務署長の判断によります。
サラリーマン等が営業に該当する事業を副業で営んでいる場合は、原則、雑所得なります。
※ 事業所得は、営業所得と農業所得に区分されます。
  • 営業所得等
    • 小売業,卸売業,製造小売業,製造卸売業,受託加工業,修理業,
    • サービス業(衣類仕立業,旅館業,クリーニング業,理髪業,美容業,浴場業,写真業,遊技場業,娯楽業,時間貸有料駐車場業等),
    • 建設業及びその他の営業(道路運送業,金融業,不動産業,鉱業,保険代理業等),
    • 自由職業(医師,歯科医師,獣医,弁護士,司法書士,税理士,公認会計士,土地家屋調査士,文芸作家,脚本脚色家,作曲家,画家,彫刻家,写真家, 映画・演劇・テレビの監督及び俳優,音楽家,舞踊家,講談・落語・浪曲・漫才その他の芸能家,職業野球の選手,力士,拳闘家,競馬の馬主,調教師,騎手,集金人,生命保険外交員,茶道・生け花又は踊りの師匠,音楽個人教授,私立学校又は私塾の経営者,芸ぎ,ホステス,僧侶等),
    • 畜産業,漁業など農業以外の 事業から生ずる所得
  • 農業所得
    • 米,麦,野菜,花,果樹,繭などの栽培若しくは生産又は農家が兼営する家畜,家きんなどの育成,肥育,採卵若しくは酪農品の生産などの事業から生ずる所得
      • 「農家」とは、 農林水産省の定義では、「経営耕地面積が10アール以上(1,000㎡、約1反強、約300坪強)又は農産物販売金額が15万円以上の世帯をいう。」とされています。
      • 「経営耕地」とは、 農林業経営体が経営している耕地をいい、自家で所有している耕地(自作地)と、よそから借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計をいうとされています。
農事組合法人、漁業生産組合から支払を受ける従事分量配当、協同組合等から支払を受ける事業分量配当金は事業所得になります。
事業用固定資産の譲渡は譲渡所得なります。
ただし、使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得 は、譲渡所得ではなく、事業所得又は雑所得となります。
平成 26年1月1日以後は、すべての事業所得等ある方は、記帳義務・記帳保存義務が課されます。
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