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その他の証書 入力画面

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本体

  法律行為の補充又は更正に係る証書

(1)の証書について
手数料令24条2項によれば、(1)の証書の「法律行為の補充又は更正に係る証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る証書の作成についての手数料の額の十分の五の額とする。ただし、当該法律行為に係る証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る証書の作成についての手数料の額の十分の二・五の額とする。」と定められています。

要するに当初の証書作成手数料を入力するわけです。手数料欄には、その半額(当初の手数料の十分の五)が表示されます。

当該公証人役場において当初の証書が作成されているときは、「あり」を選択します。手数料欄には、さらにその半額(当初の手数料の十分の二・五)が表示されます。


(1)以外の証書について
手数料令24条1項によれば、(1)以外の証書の「補充又は更正に係る証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の第九条の規定の例による額の十分の五の額とする。 」と定められています。

要するに、当初の証書が他の役場で作成されているときは、補充又は更正の目的の価額に応じた手数料、当該公証人役場において作成されているときは、その半額ということです。

補充又は更正の目的の価額を入力すると、本ソフトが手数料を自動計算します。

当該公証人役場において作成されているときは、「あり」を選択します。手数料が半額にされて表示されます。