本体
法律行為でない事実に係る証書
(1) 時間に応じての定め
リスト選択により、事実実験、尊厳死宣言、相続財産目録の作成、不在者の財産目録の作成が選択できます。
手動入力も可能です。
基本は、事実実験と証書作成に要した合計時間を入力するだけです。
入力画面にも注記していますが、合計時間のうち休日等執務加算対象時間がある場合、その時間を入力した上、第6 総合手数料計算で、休日等執務加算 「あり」
を選択してください。(1) 時間に応じての定めで表示される手数料は、休日等執務加算をしない基本手数料のみです。
第6 総合手数料計算で、休日等執務加算 「あり」 を選択すると、その左横と第4 目的価額帯別一覧表に休日等執務加算額が表示されます。
もちろん、第6 総合手数料計算の合計額には、基本手数料等の合算額が表示されます。
(2) 定額の定め
秘密証書遺言のほか、リスト選択により拒絶証書と受取書の処理ができます。
いずれも、ありを選択すると直ちに手数料が表示されます。
これらの公証業務が休日等(日曜日その他一般の休日又は午後7時から翌日の午前7時までの間)になされた場合は、「休日等執務加算 対象」を選択した上、さらに、第6
総合手数料計算で、休日等執務加算 「あり」 を選択してください。(
(3) 関連する2以上の法律行為でない事実について併せて1通の証書が作成されたときの手数料
公証人手数料令29条は、「関連する二以上の法律行為でない事実について併せて証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間の一時間までごとに一万千円とする。ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての第二十六条又は第二十七条の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。」と定めています。
本ソフトは、この定めを忠実に再現していますので、画面の指示に従い、時間と金額の区別を間違わないように入力してください。
休日等執務加算の扱いは、事実実験等の場合と同様です。
(4) 法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて証書が作成されたときの手数料
公証人手数料令法31条は、「律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る証書の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定する。ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る証書の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る証書の作成についての手数料の額による。」と定めています。
本ソフトは、この定めを忠実に再現していますので、画面の指示に従い、時間と金額の区別を間違わないように入力してください。
休日等執務加算の扱いは、事実実験等の場合と同様です。
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