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その他の証書 入力画面 |
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その他の証書入力画面の本体や同画面上のボタンの説明にジャンプできます。 |
ボタン
代理通知
代理人の嘱託により証書を作成した場合における本人に対する通知です(公証人法施行規則第13条の2)。
このボタンをクリックすると、強制執行認諾の有無などによって区別された6種の代理通知を選択する画面が表示されます。
6種の代理通知の操作方法は同一です。
事前準備
選択画面から代理通知の種別を選択すると、いずれの代理通知画面でも、宛先、通知年月日、証書の件名、証書の番号、証書作成の年月日が自動入力された状態で表示されます。
すなわち、その他の証書入力画面で入力を終え、最終処理する前の状態にしておいて、これを印刷すると代理通知の事前準備ができるわけです。
宛先
その他の証書入力画面の嘱託人氏名(名称)1から同3までに入力した内容をリスト選択するか、手動入力してください。
通知の作成年月日と証書作成年月日
リスト選択できます。初期値はその他の証書入力画面の証書作成年月日です。
証書を作成した日から3日以内に本人に通知しなければならないことに注意してください。
証書の番号
リスト選択できます。初期値はその他の証書入力画面の証書番号です。
上の通知の作成年月日やこの証書番号等のリスト選択により、代理通知を先日付にして事前に作成して準備することや、他の案件の最終処理後に作成することが可能です。
代理人の氏名、住所、電話番号
よく代理人として当該役場に嘱託する司法書士などの氏名、住所、電話番号を、「代理人氏名等一覧表」シートに登録しておくと、代理人の氏名欄でリスト選択することができます。氏名をリスト選択すると当該代理人の住所と電話番号も(登録されている限り)自動入力されます。
もちろん氏名、住所、電話番号とも手動入力が可能です。手動入力した内容は、各代理人通知の「印刷」を実行すると自動的に「代理人氏名等一覧表」シートに記録されるとともに、アイウエオ順に並び替えられます。これによって代理人の氏名欄のリスト選択が容易になります。
なお、各代理人通知の「印刷」を実行すると代理人の氏名のみが、「日本文・英文 認証等嘱託人氏名等一覧表」の代理人(日本文)欄にも自動入力されます。
相手方の氏名及び住所
氏名、住所、電話番号とも手動入力してください。 |
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