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登簿管理番号・兼務の証書番号等の新規登録 |
左のリンクをクリックしてください。
遺言入力画面の本体や同画面上のボタンの説明にジャンプできます。 |
画面の注記にしたがって操作してください。
【補足説明】
初めて本ソフトの仕様を開始する場合に表示される証書番号等の新規登録で、登簿管理番号が必須登録事項になっていないのは、公証人の一部に指定公証人になっていない方がおられるためです。
また兼務を命じられている公証人もごく一部にとどまるために、兼務の証書番号、兼務の登簿番号、兼務の確定日付番号は、証書番号等の新規登録の必須登録事項になっていません。
そこで、指定公証人でない方が新たに指定公証人になった場合、又は兼務でなかった方が新たに兼務を命じられた場合に、ここで登簿管理番号等を設定できるようにしています。
登簿管理番号、兼務の証書番号、兼務の登簿番号、兼務の確定日付番号は、本務の各番号と同様、一旦登録すると変更できません。
これは、本ソフトが誤作動するのを防止するための仕様です。
戻るボタンは、ソフトの初期化と設定変更等画面に戻ります。 |
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