FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。会員向けのレートは各業者がカバー銀行などを参考に、独自に(勝手に)作成しています。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩り(長いヒゲ)を仕掛けたとしても、法律違反とはならない。
●当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券)
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本取引においては、外国為替市場におけるインターバンクレートを参考に当社が提示する為替レートを適用するものとします。 (ヒロセ通商)
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当社がお客様に提示する通貨の価格は当社がカバー先金融機関から配信を受けた通貨の取引価格を参照しつつ、当社が決定した価格です。
なお、当社の提示価格は上記の方法で当社が独自に提示するものであり、インターバンク市場における通貨の取引価格と合致するとはかぎりません。(LINE証券)
●FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット)
●当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ)
●当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。また、場合によっては、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。これらの約定は、ロスカット時や逆指値注文時に生じますが、これに限られるものではありません。(DMM FX)
●以下、詳しくはこちら。
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http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-3.html#レート操作
実際の取引は合法のみ行為
業者はどの金融機関とも外国為替の取引なんかしていない
取引の実際
取引の実際とは、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。
同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。
これ違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。
個々の取引では資金を動かさず、客の出金請求があると帳簿を清算し、初めて銀行に資金受け渡しの手続きをする。こうした取引のため、FXは銀行の寝ている深夜でも取引可能、一般のレートと違っても支障ないから勝手なレートを配信できる、業者は少ない資金で営業、会員が行方不明になってもリスクは少ない。
インターバンク取引はやりませんよ
FXは仲介取引.・受渡決済ではなく相対取引・差金決済です。業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。
▲ http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html#相対取引
相対取引とは
(1)個別の会員と業者とで取引が成立し、第3者は関与しない。カバー銀行も、同業他社も、マリーも、DDもNDDも関係ない。 インターバンク取引はやらない。
(2)個別の会員と業者とで取引条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。買うと下がり、売ると上がる、とか、ある瞬間に買った人向け下に長い髭、売った人向け上に長い髭、様子見待ちの人向け変化なし、すぐに統一等。これら違法でははないし、業者の説明とも矛盾しない。株は「取引所取引」。
(3)個別の会員と業者との利害が、相対する取引。個別の会員の損した分が業者の売り上げ。儲けは期待できない。株は「仲介取引」。
差金決済とは
(4)デリバティブ取引と同義。源商品為替もその代金も受渡せず、売ったつもり、買ったつもりで決済取引の後、差額を日本円でやり取りする取引。
DDもNDDもあり得ない その理由
(1)FXは相対取引であるから。仲介取引はやらない。
(2)金融商品取引法第二条 22には「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とある。金融商品取引所もインターバンク取引もやらない、と読める。 ▲ http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html#82
(3)どの業者も「会員向けのレートは、カバー銀行などを参考に、独自のレートを配信している。レートが違えば会員の注文をインターバンクに取り次ぐことはできない。 ▲▲
(4)インターバンクは1口100万ドル単位。10万ドル、50万ドル、99万ドル、150万ドルは取り次げない。小口を集めていれば、時間がかかりレートが変わってしまう。
(5)日本のインターバンクにはカバー銀行に取引手数料を払って取引する業者が、深夜にアメリカやヨーロッパの銀行間取引に参加するなどという幻想はやめにしましょう。
(6)インターバンク取引をするとなると多額の資金が必要。会員が証拠金100万円を入金するとその25倍、2500万円相当の外国為替、通常8種類のどれかを自由に空売りすることができるので、業者は2億円相当の外為を用意しなければならない。1月間取引がなければその資金を寝かせておくことになる。金利負担もバカにできない。そんな資金効率の悪い商売をするはずがない。以前にはレバレッジ400倍もあった。そうなると32億円の外為が必要。
金融機関同士は差金決済はない。すべてRTGS▲
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/sinwa-2.html#4-60
(7)初回取引後、会員が行方不明になったら大変。証拠金は4%しかない。所在を突きとめ、代金を回収するのは大変。そんなハイリスクな商売やるはずがない。
カバー取引の謎
本当はどこもそんな事やっていない
FXは「相対取引」なので、業者の収益は会員の損した分が業者の売上げの総てになる。そして、多くの会員が儲け始めると業者は破綻する。そうならないようにカバー取引をする、と言われている。しかし多くの謎がある。
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業者は初回取引、決済取引で客の注文と同じ注文をカバー銀行に流す。例えば初回取引、1ドル100円で10万ドルの買い注文。決済取引で1ドル101円で10万ドルの売り注文、業者はその通りカバー銀行に流す。会員が10万円儲けると、業者は10万円の赤字だが、カバー銀行から10万円入るので、損益ゼロ。このやり方なら会員がいくら儲けても業者は破綻しない。これがカバー取引の仕組み。そこでいくつかの疑問が生じます。
(1)客が10万円儲けると、業者は10万円の赤字。しかしカバー銀行から10万円入るので、損益ゼロ。カバー銀行は10万円の赤字。カバー銀行はどの様にカバーするのか? 手段がない。
(2)客が10万円負けると、業者は10万円の儲け。しかしカバー銀行に10万円払うので、損益ゼロ。カバー銀行は10万円の儲け。多くの客が損しているFX、カバー銀行は結構儲かってウハウハ。それでいいのかな?
(3)客の損益に関係なく、資金は業者を素通りするだけ。カバー取引では業者は儲ける手段を持たない。手数料収入やスプレッドの差が利益になるのならカバー取引は必要ない。
(4)「会員向けのレートはカバー銀行などを参考に、業者が独自に作成している」と、どの業者も「契約締結前交付書面」で説明している。なのでカバー銀行とはレートが違うので取引出来ない。
(5)FXは差金決済。会員は1ドルも受け取らない。業者は1ドルも用意する必要はない。しかしカバー銀行と取引するとなると、金融機関同士、差金決済ではなく受渡決済。しかも日銀の当座預金口座を利用したRTGS(即時グロス決済)。多額の資金を必要とする。会員が証拠金を100万円入金すると、その25倍の外国為替、通常8か国分のどれかを空売りすることができるので、2,500万円の8倍、2億円相当の外国通貨を瞬時に用意しなければならない(少し前には50倍、もっと前には個人でも400倍のレバレッジがあった)。会員が1か月取引をしなければその資金を寝かせて置く。その金利負担だけでもバカにならない。そんな資金効率の悪い商売、やるはずがない。
(6)FXは24時間営業。しかし日本の銀行間取引は深夜は営業していない。日本のFX業者が深夜にアメリカやヨーロッパの銀行間取引に参加するなどという幻想は止めにしましょう。
(7)カバー取引とは客の注文をカバー銀行に取り次ぐ仲介取引。業者はFXとは相対取引だと説明している。嘘をついているのか?
(8)初回取引後、会員が行方不明になったら大変。証拠金は4%しかない。所在を突きとめ、代金を回収するのは大変。そんなハイリスクな商売やるはずがない。
●これらの疑問に対する答はただ一つ、「本当はこのようなカバー取引はしていない」せいぜい1日に数回自己勘定取引とか、何か他のことをして、それをカバー取引と称しているのでしょう。
●RTGSに関してはこちらを参照。
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http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/sinwa-2.html#4-60
金融商品取引法の謎
金融庁の職員、合法のみ行為であることをカモフラージュする工夫をした
金融商品取引法第二条22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
(1)この法律のどこを探しても「FX」とか「外国為替証拠金取引」という言葉は見つからない。FXの会員でこの法律がFXを規定している、と知っている人はいないのではないか?「どうしてこれがFXを規定している法律と言えるのだ」「これはバイナリーオプションを規定している法律だ」
(2)このような条文がある。 (のみ行為の禁止)第四十条の六 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
FXは店頭デリバティブ取引なのでこの条文は当てはまらない。しかし、その違いを理解できない人は多いだろう。「この法律でのみ行為を禁じているじゃないか」
(3)このような条文 (最良執行方針等)第四十条の二 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
客にとっての、「最良の取引の条件」とは、負けて業者に資金を貢ぎ込むことなのか?「客にとっての最良方針なのだから「お客が損すりゃ業者は儲かる」なんてことはないだろう」
(4)「差金決済」とは言わずに「差金の授受によつて決済することができる取引」と表現すると、「受渡決済もできる取引」なのか?と考え込んでしまう。「全てが差金決済とは言ってない」
(5)業者は「相対取引」と言うところを「店頭デリバティブ取引」と言っている。店頭取引には客と業者の利害が相対する取引との意味はない。「利害が相対するとは限らない」
(6)「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とは、インターバンク取引なのか?、東京金融商品取引所なのか?インターバンクで扱うのは「為替」の直物取引、東京金融商品取引所では為替そのものではなく、そこから派生するデリバティブ取引。それとも両方なのか?曖昧にすることによってそのことか;目を逸らす効果がある。「インターバンク取引をやらない、とは言っていない」
●金融庁の職員は、FXが「民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」と気付かれないように工夫し、成功した。
●法律のセンスない人に言ってもムダ。「この法律何か変だ」と感じない。検察も197条は熟読したけど、第2条は読み飛ばした。
民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする
FXはギャンブルであり民法90条により無効。カルロス・ゴーンを追い詰めたのは金融商品取引法第197条
金融商品取引法はどうなる、アマチュア法律家は単なる傍観者・無責任な野次馬。面白がって見ています
2021年11月は250億円の損失
2021年11月、
(1)当月顧客入金= 199,661,905,564円
(2)当月顧客出金額=174,750,999,546円
(1)ー(2)業者に残高=24,910,906,018円
業者に入金した金額ー出金した額=業者の口座に残った額=業者の売上=会員の損失額
2021年11月、会員の損失額=業者の売上=約250億円
1年間の会員の損失額=1年間の業者の売上=250億円X12か月=3,000億円
協会は「FXはギャンブル」を証明する数字とは気づいていない。協会が気づく前にファイルし、プリントして下さい。
●最新の数字が知りたければ、ご連絡下さい。
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