黙ってないで叫ぼうよ



このページを見て「FXはギャンブルだ」が分かった方は、
ご褒美として、一口50万円をお送り下さい。
tanaka1942b@yahoo.co.jp


趣味の経済学 
FX、金融商品取引法に基づく合法のみ行為
 取引の仕組みを解明する FXは金融商品取引法第2条 22に定められた 合法「のみ行為」 なのですよ   従って、FXとはお金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博 であって、パチンコのように儲かる時もあるが業者はお客が損した分が売上・利益になるので、所詮、投資・資金運用の対象とはなりません   もしも、皆が儲かれば業者は破綻します    アマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します     アマチュアエコノミスト TANAKA1942b です 好奇心と遊び心をもって浮世の世事全般を経済学します           If you are not a liberal at age 20, you have no heart. If you are not a conservative at age 40, you have no brain.――Winston Churchill    30才前に社会主義者でない者は、ハートがない。30才過ぎても社会主義者である者は、頭がない。――ウィンストン・チャーチル       日曜画家ならぬ日曜エコノミスト TANAKA1942bが経済学の神話に挑戦します     好奇心と遊び心いっぱいのアマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します    FXとは金融商品取引法第2条 22に定められた合法のみ行為です       アマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します

Призрак бродит по Япония ─ призрак иностранная валюта.
Сейчас самое время раскрыть личность этого ёкая. Мудрецы всех областей, встань и действуй.

 一匹の妖怪が日本列島を徘徊している。FXという名の妖怪が。今こそこの妖怪の正体を暴く時がきたようだ。あらゆる分野の知恵ものたちよ、直ちに立ち上がり行動を起しなさい。「FXは投資・資産運用の手段にはならない。それを知っているくせに何もしなかった。不作為の作為 !!と非難されることのないように。
 大元である金融商品取引法は厳しい批判に晒され、金融庁は渋々これの改訂を余儀なくされるであろう。


 投資家の中の知恵者たちが立ち上がり、SNSで、「FXは合法のみ行為」をベストアンサーに選び始めた。
 残ったのは、真実を見る勇気のない人、長文恐怖症、新規参入者。この人たちがせっせと業者に多額の資金を貢ぎ込んでいる。
 情報提供を無視した報道関係・消費者関係者には、厳しいペナルティーが話題になることでしょう。投資家の怒り爆発。
 後始末が一段落すると、今度は、審議委員が全員で失敗を隠している、日銀の2%インフレ目標政策が話題になるだろう。
 さらにその次は、日弁連の「仮釈放なしの終身刑」の不自然さが問題の「死刑廃止でどうなる」が話題になる。
 さて、妖怪の正体を暴き、それを最初に社会にアピールするという功績を残すのは誰だ?

「共産党宣言」の出だしの部分を真似て書いてみました。
これは好奇心と遊び心で作っている趣味のホームページです。あちこちのページで遊んでいます。遊び心のない人には  
御免なさい さようなら  Извините тех, кто не игривый до свидания.

 金融商品取引法   
FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートはカバー銀行などを参考に業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反する恐れがあるので、業者はちゃんと説明しているはずです。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html#相対取引

FXを規定している法律 
金融商品取引法第二条 22(抜粋)
 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。 
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。



業者は「契約締結前交付書面」で「相対取引」と言っている

相対取引(あいたいとりひき) 金融取引業者がお客様に対する取引の相手方となる取引。店頭取引ともいう。(DMM)
お客様の取引の相手方は当社(相対取引)となっており、取引所取引とは 異なりますので、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断によりお取引ください。(LION FX)
株式会社外為オンラインの店頭外国為替証拠金取引は、私と同社との相対取引であり、為替レートが他の情報(テレビやインターネット等)とは必ずしも一致しないことを理解しています。(外為オンライン)
お客様と弊社が行う取引については、店頭相対取引として行うものであり、弊社が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)がある事。(サイバーエージェント)
「FXブロードネット」は私と貴社との相対取引であり、為替レートが他の情報(テレビやインターネット等)とは必ずしも一致しないことを理解しています(FXブロードネット)

株は、取引所取引、直物取引、受渡決済、仲介取引、価格は取引所での価格、取引手数料が証券会社の収益。。取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は「取引所取引」。
FXは、店頭取引、デリバティブ取引、差金/決済、相対取引、レートは業者が独自に作成している、客の損した分が業者の収益。業者の店頭へ行かずにネットでオンライン取引してもFXは「店頭取引」。
用語の説明
店頭取引==取引所に依らず、個別の会員と業者とで取引が成立し、取引条件を両者で決める取引。100円で買う人、100円3銭で買う人、100円5銭で買う人が出るかも知れない。それは業者が個別の会員に違ったレートを配信したから。つまり、全員に同じレートを配信するとは限らない取引。株は「取引所取引」。
デリバティブ取引==金融派生商品と言う。原商品・為替の売買ではなく、為替の変動から派生する取引。先物取引の事を言う時もあるが、FXでは、外国為替が上がるか下がるかを当てっこするゲーム、賭け事。競馬・競輪で馬券・車券を買うようなこと。オッズがどうなってもレースの結果を左右することはない。会員の注文がドル買いに集中しても銀行間取引に影響を与えることはない。株は「直物取引」。
差金決済==原商品・為替の受渡も、その代金の受渡もせず、売ったつもり、買ったつもりで、決済取引の後、日本円で差額をやり取りする取引。株は「受渡決済」
相対取引==
(1)個別の会員と業者とで取引が成立し、第3者は関与しない。カバー銀行も、同業他社も、マリーも、DDもNDDも関係ない。DD業者とかNDD業者と言う人もいるが、間違っている。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/ndd.html
(2)個別の会員と業者とで取引条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。買うと下がり、売ると上がる、とか、ある瞬間に買った人向け下に長い髭、売った人向け上に長い髭、様子見待ちの人向け変化なし、すぐに統一等。これら違法でははないし、業者の説明とも矛盾しない。株は「取引所取引」。
(3)個別の会員と業者との利害が、相対する取引。個別の会員の損した分が業者の売り上げ。儲けは期待できない。株は「仲介取引」。
「相対取引」とは、朝日新聞「コトバンク」から 出典 (株)外為どっとコム/https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E5%8F%96%E5%BC%95-421499

 レートは勝手に作っています
 FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。会員向けのレートは各業者がカバー銀行などを参考に、独自に(勝手に)作成しています。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩り(長いヒゲ)を仕掛けたとしても、法律違反とはならない。
当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券)
本取引においては、外国為替市場におけるインターバンクレートを参考に当社が提示する為替レートを適用するものとします。 (ヒロセ通商)
当社がお客様に提示する通貨の価格は当社がカバー先金融機関から配信を受けた通貨の取引価格を参照しつつ、当社が決定した価格です。 なお、当社の提示価格は上記の方法で当社が独自に提示するものであり、インターバンク市場における通貨の取引価格と合致するとはかぎりません。(LINE証券)
FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット)
当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ)
当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。また、場合によっては、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。これらの約定は、ロスカット時や逆指値注文時に生じますが、これに限られるものではありません。(DMM FX)
以下、詳しくはこちら。 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-3.html#レート操作


実際の取引は合法のみ行為
業者はどの金融機関とも外国為替の取引なんかしていない
取引の実際
取引の実際とは、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。
同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。
これ違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。
個々の取引では資金を動かさず、客の出金請求があると帳簿を清算し、初めて銀行に資金受け渡しの手続きをする。こうした取引のため、FXは銀行の寝ている深夜でも取引可能、一般のレートと違っても支障ないから勝手なレートを配信できる、業者は少ない資金で営業、会員が行方不明になってもリスクは少ない。

 インターバンク取引はやりませんよ

FXは仲介取引.・受渡決済ではなく相対取引・差金決済です。業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html#相対取引
相対取引とは
(1)個別の会員と業者とで取引が成立し、第3者は関与しない。カバー銀行も、同業他社も、マリーも、DDもNDDも関係ない。 インターバンク取引はやらない。
(2)個別の会員と業者とで取引条件を決める取引。個別の会員に違ったレートを配信することもある。買うと下がり、売ると上がる、とか、ある瞬間に買った人向け下に長い髭、売った人向け上に長い髭、様子見待ちの人向け変化なし、すぐに統一等。これら違法でははないし、業者の説明とも矛盾しない。株は「取引所取引」。
(3)個別の会員と業者との利害が、相対する取引。個別の会員の損した分が業者の売り上げ。儲けは期待できない。株は「仲介取引」。
差金決済とは
(4)デリバティブ取引と同義。源商品為替もその代金も受渡せず、売ったつもり、買ったつもりで決済取引の後、差額を日本円でやり取りする取引。
DDもNDDもあり得ない その理由
(1)FXは相対取引であるから。仲介取引はやらない。
(2)金融商品取引法第二条 22には「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とある。金融商品取引所もインターバンク取引もやらない、と読める。   http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html#82
(3)どの業者も「会員向けのレートは、カバー銀行などを参考に、独自のレートを配信している。レートが違えば会員の注文をインターバンクに取り次ぐことはできない。
(4)インターバンクは1口100万ドル単位。10万ドル、50万ドル、99万ドル、150万ドルは取り次げない。小口を集めていれば、時間がかかりレートが変わってしまう。
(5)日本のインターバンクにはカバー銀行に取引手数料を払って取引する業者が、深夜にアメリカやヨーロッパの銀行間取引に参加するなどという幻想はやめにしましょう。
(6)インターバンク取引をするとなると多額の資金が必要。会員が証拠金100万円を入金するとその25倍、2500万円相当の外国為替、通常8種類のどれかを自由に空売りすることができるので、業者は2億円相当の外為を用意しなければならない。1月間取引がなければその資金を寝かせておくことになる。金利負担もバカにできない。そんな資金効率の悪い商売をするはずがない。以前にはレバレッジ400倍もあった。そうなると32億円の外為が必要。 金融機関同士は差金決済はない。すべてRTGS http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/sinwa-2.html#4-60
(7)初回取引後、会員が行方不明になったら大変。証拠金は4%しかない。所在を突きとめ、代金を回収するのは大変。そんなハイリスクな商売やるはずがない。

カバー取引の謎
本当はどこもそんな事やっていない
FXは「相対取引」なので、業者の収益は会員の損した分が業者の売上げの総てになる。そして、多くの会員が儲け始めると業者は破綻する。そうならないようにカバー取引をする、と言われている。しかし多くの謎がある。
業者は初回取引、決済取引で客の注文と同じ注文をカバー銀行に流す。例えば初回取引、1ドル100円で10万ドルの買い注文。決済取引で1ドル101円で10万ドルの売り注文、業者はその通りカバー銀行に流す。会員が10万円儲けると、業者は10万円の赤字だが、カバー銀行から10万円入るので、損益ゼロ。このやり方なら会員がいくら儲けても業者は破綻しない。これがカバー取引の仕組み。そこでいくつかの疑問が生じます。
(1)客が10万円儲けると、業者は10万円の赤字。しかしカバー銀行から10万円入るので、損益ゼロ。カバー銀行は10万円の赤字。カバー銀行はどの様にカバーするのか? 手段がない。
(2)客が10万円負けると、業者は10万円の儲け。しかしカバー銀行に10万円払うので、損益ゼロ。カバー銀行は10万円の儲け。多くの客が損しているFX、カバー銀行は結構儲かってウハウハ。それでいいのかな?
(3)客の損益に関係なく、資金は業者を素通りするだけ。カバー取引では業者は儲ける手段を持たない。手数料収入やスプレッドの差が利益になるのならカバー取引は必要ない。
(4)「会員向けのレートはカバー銀行などを参考に、業者が独自に作成している」と、どの業者も「契約締結前交付書面」で説明している。なのでカバー銀行とはレートが違うので取引出来ない。
(5)FXは差金決済。会員は1ドルも受け取らない。業者は1ドルも用意する必要はない。しかしカバー銀行と取引するとなると、金融機関同士、差金決済ではなく受渡決済。しかも日銀の当座預金口座を利用したRTGS(即時グロス決済)。多額の資金を必要とする。会員が証拠金を100万円入金すると、その25倍の外国為替、通常8か国分のどれかを空売りすることができるので、2,500万円の8倍、2億円相当の外国通貨を瞬時に用意しなければならない(少し前には50倍、もっと前には個人でも400倍のレバレッジがあった)。会員が1か月取引をしなければその資金を寝かせて置く。その金利負担だけでもバカにならない。そんな資金効率の悪い商売、やるはずがない。
(6)FXは24時間営業。しかし日本の銀行間取引は深夜は営業していない。日本のFX業者が深夜にアメリカやヨーロッパの銀行間取引に参加するなどという幻想は止めにしましょう。
(7)カバー取引とは客の注文をカバー銀行に取り次ぐ仲介取引。業者はFXとは相対取引だと説明している。嘘をついているのか?
(8)初回取引後、会員が行方不明になったら大変。証拠金は4%しかない。所在を突きとめ、代金を回収するのは大変。そんなハイリスクな商売やるはずがない。
これらの疑問に対する答はただ一つ、「本当はこのようなカバー取引はしていない」せいぜい1日に数回自己勘定取引とか、何か他のことをして、それをカバー取引と称しているのでしょう。
RTGSに関してはこちらを参照。 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/sinwa-2.html#4-60


金融商品取引法の謎

金融庁の職員、合法のみ行為であることをカモフラージュする工夫をした

金融商品取引法第二条22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。

(1)この法律のどこを探しても「FX」とか「外国為替証拠金取引」という言葉は見つからない。FXの会員でこの法律がFXを規定している、と知っている人はいないのではないか?「どうしてこれがFXを規定している法律と言えるのだ」「これはバイナリーオプションを規定している法律だ」
(2)このような条文がある。 (のみ行為の禁止)第四十条の六 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
FXは店頭デリバティブ取引なのでこの条文は当てはまらない。しかし、その違いを理解できない人は多いだろう。「この法律でのみ行為を禁じているじゃないか」
(3)このような条文 (最良執行方針等)第四十条の二 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
 客にとっての、「最良の取引の条件」とは、負けて業者に資金を貢ぎ込むことなのか?「客にとっての最良方針なのだから「お客が損すりゃ業者は儲かる」なんてことはないだろう」
(4)「差金決済」とは言わずに「差金の授受によつて決済することができる取引」と表現すると、「受渡決済もできる取引」なのか?と考え込んでしまう。「全てが差金決済とは言ってない」
(5)業者は「相対取引」と言うところを「店頭デリバティブ取引」と言っている。店頭取引には客と業者の利害が相対する取引との意味はない。「利害が相対するとは限らない」
(6)「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とは、インターバンク取引なのか?、東京金融商品取引所なのか?インターバンクで扱うのは「為替」の直物取引、東京金融商品取引所では為替そのものではなく、そこから派生するデリバティブ取引。それとも両方なのか?曖昧にすることによってそのことか;目を逸らす効果がある。「インターバンク取引をやらない、とは言っていない」
金融庁の職員は、FXが「民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」と気付かれないように工夫し、成功した。
法律のセンスない人に言ってもムダ。「この法律何か変だ」と感じない。検察も197条は熟読したけど、第2条は読み飛ばした。

民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする
FXはギャンブルであり民法90条により無効。カルロス・ゴーンを追い詰めたのは金融商品取引法第197条
金融商品取引法はどうなる、アマチュア法律家は単なる傍観者・無責任な野次馬。面白がって見ています




2021年11月は250億円の損失

2021年11月、
(1)当月顧客入金= 199,661,905,564円
(2)当月顧客出金額=174,750,999,546円
(1)ー(2)業者に残高=24,910,906,018円
業者に入金した金額ー出金した額=業者の口座に残った額=業者の売上=会員の損失額
2021年11月、会員の損失額=業者の売上=約250億円
1年間の会員の損失額=1年間の業者の売上=250億円X12か月=3,000億円
協会は「FXはギャンブル」を証明する数字とは気づいていない。協会が気づく前にファイルし、プリントして下さい。
最新の数字が知りたければ、ご連絡下さい。


 F X、休 眠 口 座 が 893 万 口 座 も、な ぜ?  
FX、休眠口座がなんと893万口座も。異常です。
2021-2Q 2021年第2四半期の口座数9,704,726口座。その内、実績口座は、767,737口座。
全口座数9,704,726口座−実績口座767,737口座=休眠口座8,936,989口座。いやになって解約した口座数は不明。 
8,936,989÷9,704,726=0.92
実績口座は儲かっている人と、損した分を取り戻そうとする人。 負けた投資家の資産はどこへ行ったのか?すべて業者の売上げ。FXは相対取引です。個別の会員と業者とで取引が成立し、第三者は関与しない。会員と業者との利害が相対する取引。ロスカットだけでなく、会員の損した分が業者の売上げ総てです。
https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q10239638760 金融先物取引業協会のページをファイルしプリントしておいて下さい。 組織の人が「FXのギャンブルの証拠になる」と気づくと削除する。以前、似た数字が削除された。 「FXで勝っている人は全体の6割も占めているのに、 どうして1割しか勝てないというデマが流れているのでしょうか」に対する回答。

 戦 後 最 大 の 金 融 事 件 は  進 行 中 
戦後主な金融事件
1980年 豊田商事 2000億円 3万人 
1980年 天下一家の会事件 1900億円 112万人  
2008年 ワールドオーシャンファーム 849億円 3.5万人
2011年 安愚楽牧場 4300億円 7.3万人
2018年 ケフィア事業振興会 1300億円 3万人以上
2018年 ジャパンライフ 2405億円 7千人
2022年 FX(外国為替証拠金取引) 数兆円 900万人以上
戦後最大の金融事件は進行中です
被害者  FX投資家の約9割
被害者数 900万人以上
被害総額 数兆円
 ◎投資家は「為替の取引で失敗した。オレの力不足。自己責任だ」と諦めていて、被害者意識はない。
 ◎業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしている。
 ◎法律も業者の取説も読まず「FXは投資・資産運用の手段になる」と煽っている、日経新聞・ダイヤモンド社、金融庁とその関係機関。
 ◎新聞・テレビ・週刊誌はフィルターバブルに籠っていて無関心、アパシー。
 ◎「FXはギャンブルだ」と気づいた人が、SNSで発言し、Yahooなどが積極的に取り上げている。

 合法のみ行為であることを隠す人たち 
●欲に眼が眩み、視野狭窄になり、自分の誤りに気が付くのが怖くて、被害者でありながら加害者になってしまった人たち。ねずみ講やコロナウイルスのようです
●OK Wabe Yahoo知恵袋などでベテランが新人の質問に「投資・資産運用に適している」かのように答えています
●「くりっく365公式ホームページ」も合法のみ行為であることを隠しています
●TV局がコマーシャルを放映しています
●アマゾン・ドット・コムで「FX」をキーワードに検索すると、2,000冊近くの本がヒットします。こんな本も「FX予備校=竹中平蔵校長」
●外為どっとコム総研主席研究理事に竹中平蔵
●カバー取引の幻影を弁護士のブログが描いています
●弁護士が規定している法律を間違えている。長谷川正太郎法律事務所のホームページ  。FXを規定している法律は「金融商品取引法第二条22」です。ネットで「金融先物取引法」を検索すると「この法律は金融商品取引法が施行された2007年9月30日に同法の一部として再構成され、廃止された」とある。10年以上前に廃止されている。
●弁護士業界人のサイトを見ると、FX裁判を担当したことのある弁護士でも、FXが金儲け・資産運用ので手段にならないことを自分のサイトで小さな声で呟いているだけで、積極的に世間にアピールすることはなかった。不作為の作為
●公認会計士が、レバレッジ規制を逃れるために法人組織を作りましょう、と本を書いている。公認会計士柴崎照久著「Q&A FX個人投資家のための「法人口座」をつくるメリット」
●FX業者の責任者もその著書で「投資・資産運用に適している」と書いています。 「資産運用はじめてBOOK 2012年度版―マネックスグループ (著),松本 大 (監修) 」。 「図解 一目でわかるあなたの最適資産運用法 2012年度版 単行本 2011/6/1 北尾 吉孝 (監修) 」後始末が始まると、刑法246条との関係が話題になるかも知れませんね。たとえゴーストライターが書いたものでも、責任は生じます。1人は社員の忠告で分かったようです。2冊目が出版されたら、すぐに書店の店頭から消えました。
●新聞社のホームページでFXの広告を掲載しているのは次の各社。四国新聞・愛媛新聞・徳島新聞・高知新聞・西日本新聞 こうした情報提供を迷惑メールとして処理しているところも………いずれその内容を自主的に公表することでしょう。
●金融先物取引行協会 FFAJの学ぼう!FX
●日本銀行「知るぽると」・日本銀行「本邦外国為替証拠金(FX)取引の最近の動向」 
●産経新聞「こつこつ貯めるFX」
●ダイヤモンド社「ザイFX!」
●日経新聞、「賢くコツコツ稼ぐためのシンプルFX入門」他
●金融庁のホームページもFXが合法のみ行為であることを隠しています
●金融庁のホームページに関して、詳しくはこちらを参照して下さい。
●金融庁店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会 
 有識者が6日間会合を開いて、間違った結論を出しています。その全豹です。誰も金融商品取引法第二条22 も「契約締結前交付書面」も読んでないようです。 あるいは、法文のカモフラージュする工夫が効果的だったのかな?
 合法のみ行為であることを隠す人たち に関してはこちらをどうぞ  http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html



「FXはギャンブルだ」と知り、FXから遠退いて行った人たち。
FXは相対取引・差金決済、金儲けの手段にはならない。それを知って、慌てて方向転換した人たち。
産経新聞==一般から提供された情報を、目安箱担当者が担当部署へ届け、それを読んだ人たちが鳩首凝議、大胆にもWebサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖と決断。サイトにはこのようなメッセージ。「日頃より当サイトをご利用いただき、ありがとうございます。この度、サイトを閉鎖させていただくことになりました。長らくのご愛願誠にありがとうございました」と。旧サイトURL:http://zakzak.fx.kachi104.com/ (ザクザクとFXで勝ち、投資しましょう)と読める。メッセージでは、誰が、何時、何故、何というサイトを閉鎖したか書いてない。「どうかここにあったサイトのことは忘れて下さい」と読めた。産経新聞は加害者は止めたけど、正しい仕組みを知らせるという、報道機関としての責務まで考えていられなかった。それほど慌てていた。(2018)
みずほ証券==くりっく365である「みずほFX」のサービスを終了。会員はカブドットコムが引き継ぐ。売却益なし、トップの考えは「当社が、パチンコと同じ合法賭博に手を出す必要はない。プライドが許さない、知った以上、直ぐに手放したい」。トップは黙っているがカブドットコムには知られたくない。 (2019)
ヤフー==子会社のワイジェイFXの全株式を、GMOフィナンシャルホールディングスに急遽譲渡した。譲渡価格は約288億円。商号を「PayPay FX株式会社」に変更する予定のFX会社を急いでGMOに売却。「パチンコと同じ合法賭博をやるにはプライドが許さない」とトップが考えた。草の根社員の情報が、風通し良くトップに伝わった例。GMOのギャンブルだから売ります、とは言えない。一緒になるLINE、社員はトップに言わないのかな?(2021)
FX会社社長==自書を出版。その中で「FXは資産運用になる」と書いて、2冊目を出版、すぐ社員が「社長、FXはギャンブルです」と教え、慌てて書店から回収した社長(松本大)。 もう一人、業者の代表が自書でFXを扱っている。「うるさい、黙ってろ、オレの仕事にケチをつけるのか!」と怒鳴られそうなので、社員は誰も忠告しない(北尾吉孝)。(2018)
FX業者協会==FXに関する色んな数字を公表し、FX業界が透明な業界であることをアピールしてきた金融先物取引業組合。そこの数字、当月顧客入金額・当月顧客出金額が「FXは金儲けの手段にはならない」証拠になると、別組織から忠告され、一般人から見えなくした業界。 協会の職員に情報を漏らした別組織の担当者、その機関ならFXがギャンブルであることの解明をシッカリやると思い情報提供したのに、情報を掘らしてしまって。裏切られた。悔しい。(2020)
総務省==「金融行政に係る専門性を有する内容について、当室ではその適否を判断することができず、事実関係の確認等についても困難であることから、総務省の行政相談ではこれ以上の対応はいたしかねます」と総務省。複数のキャリアが複数回読んで「FXはギャンブル」を理解できないはずがない。金融庁が間違っている、と気づいても他の 省庁には口出ししない、が官僚組織のルールなのかな。似た事例が他の省庁にもあった。(2021)

http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html#反響
各所からの反響
各地の精神保健福祉センターに「FXはギャンブルです。それを知らずにギャンブル依存症になる人がいます」とのメールを送りました。名もなき一市民から突然の情報提供メール、それを読んで、お願いしないのに、礼儀正しく真摯な返事を頂きました。千葉県・石川県・北海道・埼玉県・沖縄県・長崎県・堺市・岡谷市・さいたま市・大阪市・新潟市・グレイス・ロード・RG協議会・ワンネス財団からです。  
●グレイス・ロード  FXは、ギャンブルという認識でいます。
もちろん健康的にできる方もいらっしゃると思いますが、依存症になってしまう方もいるのが事実です。
パチンコや競輪、競馬等、これも健康的にできる方はいらっしゃる中で、依存症になってしまう方もいらっしゃいます。
これが現状です。 一般社団法人 グレイス・ロード 東京センター
●堺市 堺市精神保健課です。
 情報提供、及びご意見をいただきまして、ありがとうございます。
 本市は、FX等の金融商品の購入にかかる行為に依存性が生じる場合があると考えております。令和2年に実施した市民5,000人を対象とした市民意識行動調査ではギャンブル等依存症に関連する調査項目として「FX」の利用に関して設問を設けており、上記調査を踏まえ、令和4年3月に策定した「堺市依存症地域支援計画」においても、「ギャンブル等依存症対策の取組」の対象として、「FX(外国為替証拠金取引)」等の金銭や価値のある物のやり取りを含む行為、を挙げております。
 また、堺市こころの健康センターで実施している専門相談事業であるギャンブル等依存症相談では、FXにかかる相談対応を行っております。 なお、毎年5月14日から20日はギャンブル等依存症問題啓発週間となっており、本市もその時期にギャンブル等依存症の啓発活動を行っております。ただきました情報及びご意見を参考にさせていただきまして、引き続き啓発活動や相談対応を行います。何卒、よろしくお願いいたします。
●北海道 次のようなメールを頂いております。
「地域の保健所など相談機関には、住民の方からFXに係る相談も入っているようです」
「時節柄、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどが流行しております」
●千葉県 次のようなメールを頂いております。
「また、お電話での御相談は苦手、との記載ございましたが、参考まで、当県の相談窓口の体制について記載させていただきます」
「相談の担当者へ確認をしましたところ、FXに関する相談も増えてきているようです」
 総務省==「金融行政に係る専門性を有する内容について、当室ではその適否を判断することができず、事実関係の確認等についても困難であることから、総務省の行政相談ではこれ以上の対応はいたしかねます」。(2021)
 某弁護士  外国為替取引の場合、一方の為替レートが上がればもう一方のレートは下がりますので、ゼロサムゲームとなります。
 私がゼロサムゲームであると指摘したのは、株式投資などのプラスサムゲームとは違うという趣旨であり、業者の手数料を含めれば、マイナスサムゲームであることを否定しません。ですので、田中様の意見を否定しません。
 カバー取引の点についても、情報提供ありがとうございます。
 当事務所は、個別具体的な事件処理を、有料で、取り扱う法律事務所となりますので、FXの性質に関するメールでの議論については、対処いたしかねますので、何とぞ、ご理解願います。宜しくお願いいたします。
●T注 FXは店頭取引・デリバティブ取引・相対取引・差金決済であり「ゼロサムゲーム」ではない。
他の弁護士の間違え。「金融先物取引法2条2項1号、同条4項1号」による取引、とある。 違う。金融商品取引法第2条22による取引。

 某法律事務所 この度は、当事務所にお問い合わせをいただき、 ありがとうございました。
 大変恐縮ではございますが、お問い合わせをいただいた件については、弊所の業務量の関係で現在ご相談をお受けするのが難しい状況です。
 お力になれず大変申し訳ございませんが、お問い合わせいただいた件については、他の事務所等にご相談いただければ幸いです。
 なお、〇〇県弁護士会 
 (http://www..com/center/.html)においても、法律相談を実施しておりますので、もしよろしければ、そちらのご活用もご検討下さい。
●T注 弁護士法 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。



知恵ものたちが選んだベストアンサー 抜粋
全部で300以上。詳しくは下記
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-15.html
OKWeb
FXはぼったくりですか?  
  https://okwave.jp/qa/q9592851.html
教えて!goo
FXの自動売買と証券会社についての質問です。  
  https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12490889.html
Yahoo知恵袋
為替取引がFX会社の合法的なノミ行為ってことは、だいたい分かりました。もう少し具体的にFX会社が儲かる仕組みを教えてください。
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210470848
FXで勝っている人は全体の6割も占めているのに、どうして1割しか勝てないというデマが流れているのでしょうか?
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10239638760
客の損は業者の儲け?
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11217715451
国内業者の場合は、 スプレッドがかかるだけであって、 スプレッド以外の手数料なんて取られないですよね?  
  https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11232570691
Yahoo!ファイナンス
億FXで稼いでいて、急に勝てなくなる方の理由は何でしょうか?  
  https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q14182057629
FXでかなり損している人がいるようですが、その分FX会社は儲けているということですか?
  https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q11221326921 
FXは簡単に言えばギャンブルみたいなものですか?
  https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q11215121576
FXって利益が出るまでまって決済するだけなのになぜ負ける人が多いのでしょうか? 
  https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q11219572621 


戦後最大の金融事件は進行中。これを終息させて下さい。
(1)FXがギャンブルで金儲けの手段にならない事を社会に知らせる。報道機関は自社のメディアで、政府機関は記者会見を開き公表。
(2)金融庁に忠告する。聞きたがらないし、直ぐには理解・納得できないだろう。それを承知しておくこと。
(3)業者の社長2人が自書で「FXは資産運用になる」と書いてる。刑法246条の疑いあり。1人は社員からの忠告で知ったはず。なので司法取引。会社はレート操作の内容を教え、取引を全て終了さす。社長はそれを条件に起訴されない。検察の動きが無ければ無視。
被害者900万人。総額数兆円。終焉させて下さい。仕組みを解明したご褒美も忘れずに。

このページを読めば「FXはギャンブルだ」と理解できるでしょう。
戦後最大の金融事件は進行中。あなたのできる方法で、終息させるよう動いて下さい
「金融庁・日経新聞・ダイヤモンド社は失った資金の一部を補償しろ」との動きが始まるでしょう。



 参 考 資 料 
金融商品取引法第二条
20 この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
 イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
 ロ 前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
以下略
(T注)「市場デリバティブ取引」とは、くりっく365のこと。くりっく365は不明な事が多く、このページでは扱いをパスします。

22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 約定数値(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
 イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)
 ロ 前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引
四 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
五 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
六 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引
 イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの
 ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引

金融商品取引法
(契約締結前の書面の交付)
第三十七条の三 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所 二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号 三 当該金融商品取引契約の概要 四 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの 五 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨 六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨 七 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
(T注)くりっく365の業者は「契約締結前交付書面」を交付しない。

金融商品取引法 (最良執行方針等)
第四十条の二 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く。以下この条において「有価証券等取引」という。)に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない。
3 金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない。
4 金融商品取引業者等は、金融商品取引所に上場されている有価証券及び店頭売買有価証券の売買その他の取引で政令で定めるものに関する顧客の注文を受けようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。ただし、既に当該書面(当該最良執行方針等を変更した場合にあつては、変更後のものを記載した書面)を交付しているときは、この限りでない。
5 金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行した後、内閣府令で定める期間内に当該顧客から求められたときは、当該注文が最良執行方針等に従つて執行された旨を内閣府令で定めるところにより説明した書面を、内閣府令で定めるところにより、当該顧客に交付しなければならない。
6 第三十四条の二第四項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。 <BR>
商品先物取引法 (のみ行為の禁止)
第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
RTGSに関してはこちらを参照。 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/sinwa-2.html#4-60

金融商品取引法 (第八章 罰則)
第百九十七条   次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四、第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定若しくは同条第五項において準用する同条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
T注・カルロス・ゴーンを追い詰めたのはこの条文





FX 金融商品取引法に基づく合法のみ行為  取引の仕組みを解明すると
   http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
FX  合法のみ行為であることを隠す人たち   金融庁・日経新聞・産経新聞・ダイヤモンド社他
   http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
FX マスコミへ情報提供・事例集  フィルターバブルでの閉じこもり
   http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-6.html    
FX 後始末が始まると、何がどうなる?  ご褒美とペナルティーと反省点は
   http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-7.html
FX お客が損すりゃ業者は儲かる  仕組みの解明と適切な後始末を
   http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html
趣味の経済学 アマチュアエコノミストのすすめ  Index
   http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/
TOP
アクセスカウンター


E-MAIL: tanaka1942b@yahoo.co.jp