適度にしむ遊びのようですよ
のめり込みに注意しましょうね

FXは金融商品取引法第2条第22項に定められた 合法「のみ行為」 なのですよ   従って、FXとはお金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博 であって、パチンコのように儲かる時もあるが業者はお客が損した分が売上・利益になるので、所詮、投資・資金運用の対象とはなりません   もしも、皆が儲かれば業者は破綻します    アマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します     アマチュアエコノミスト TANAKA1942b です 好奇心と遊び心をもって浮世の世事全般を経済学します           If you are not a liberal at age 20, you have no heart. If you are not a conservative at age 40, you have no brain.――Winston Churchill    30才前に社会主義者でない者は、ハートがない。30才過ぎても社会主義者である者は、頭がない。――ウィンストン・チャーチル       日曜画家ならぬ日曜エコノミスト TANAKA1942bが経済学の神話に挑戦します     好奇心と遊び心いっぱいのアマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します    FXとは金融商品取引法第2条第22項第に定められた合法のみ行為です       アマチュアエコノミスト TANAKA1942b が経済学の神話に挑戦します

=金融商品取引法第2条第22項に定められた合法のみ行為=
 巷ではFX(外国為替証拠金取引)が株と同じように投資・資産運用になるかのように扱われていますが、株とは違って会員の損した分が業者の売り上げ・利益となり、多くの会員が儲け始めると業者は赤字倒産します。このため会員すべてのポジションを把握している業者のコンピュータは業者が負けないよう・利潤を伸ばすように独自のレートを配信しています、業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしているのですが、欲に目が眩んだ人はそれを読まずに叶わぬ幻想を抱きつつ業者に多額の資産を貢ぎ込んでいます。ここではこうしたFXの仕組みを分かりやすく説明しています。 これは2015年秋からテレビ・新聞・週刊誌などの報道機関、約150社に12回にわたってメールしたものをまとめてホームページとしたものです。まったく反応なし。各社の情報提供窓口はエコーチェンバー現象に埋没し、フィルターバブルの中に安住し、これらを迷惑メールと処理したのかな?ラルフネーダー、竹内直一さん等が提唱したホウィッスルブローは日本人には不適なのかも。

11回に渡りメールしたものを纏めてホームページにしました。
同じ原稿を一般ブログのコメント欄に投函したものが残っています。
 

 レートは勝手に作っています
 FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。会員向けのレートは各業者がカバー銀行などを参考に、独自に(勝手に)作成しています。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩り(長いヒゲ)を仕掛けたとしても、法律違反とはならないでしょう。
当社では、カバー取引の相手方であるカバー先金融機関から配信されるレートに基づき、当社独自に生成した取引レートをお客様に配信いたします。(アイネット証券)
当社は通常、提携カバー先から配信された取引提示価格を参考にして、当社基準にて決定されたオファー価格とビッド価格を取引価格として提示します。(セントラル短資FX)
当社がお客様に提示・配信する取引価格は市場の状況を参考に当社独自の基準で決定するため他社の提示の提示価格と必ずしも一致 せず 、乖離する場合があります。 (上田ハーローFX)
当社は、お客様に提示する価格を為替取引の銀行間市場のアスク(Ask)価格とビッド(Bid)価格を参考に、市場の状況に応じて、アスク(Ask)価格とビッド(Bid)価格を決定します。(ダイワFX)
当行は、お客さまに提示する価格を、カバー取引先から提供されるビッドレートとアスクレートを参考に通貨ペアおよび市場の状況に応じて決定し、通貨ペアごとにビッドレートとアスクレートを同時に提示します。(楽天証券)
取引にあたり、当社からお客様に提示する為替レートは、ビッド価格とオファー価格で異なりますが、各々の提示レートは取引時刻に近接した時点のインターバンクレートを基準とし、市場動向等を勘案して当社が独自に決定します。(FX トレード・フィナンシャル)
当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券)
当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ)
FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット)
当社がお客様に提示する通貨の価格は当社がカバー先金融機関から配信を受けた通貨の取引価格を参照しつつ、当社が決定した価格です。 なお、当社の提示価格は上記の方法で当社が独自に提示するものであり、インターバンク市場における通貨の取引価格と合致するとはかぎりません。(LINE証券)
本取引は、お客様と当社の相対取引です。本取引では、複数のカバー先からの配信価格や市場環境をもとに当社が生成した独自の価格をお客様に提示しております。そのため、当社が提示する価格は、他の金融機関や市場価格と必ずしも一致するものでなく、大きく乖離する可能性もあります。(インヴァスト証券)
『選べる外貨』では、お客様は、外国為替市場の実勢である当社カバー取引先金融機関が提供する為替レートに基づいて当社が提示した為替レートで売買を行う事ができます。テレビ、新聞、インターネット等他の情報媒体が表示する為替レートはあくまで市場の参考価格に過ぎないこともあり、当社がお客様に提示するレートと異なることがあります。(FXプライム)
当社の提供する外国為替証拠金取引に係る通貨の売付価格および買付価格は、当社生成レートをお客様に提示しています。このため、取引所外国為替証拠金取引における価格や各種情報ベンダーの提供する価格情報とは必ずしも一致するものではありません。当社は、お客様から本取引に関する注文を受付した際、当社生成レートを基に、当社が相手方となってお客様の注文に約定をつけます。 (松井証券)
当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。また、場合によっては、お客様にとって不利なレートで約定することがあること、当社レート履歴に記載のない不利なレートで約定することがあります。これらの約定は、ロスカット時や逆指値注文時に生じますが、これに限られるものではありません。(DMM FX)
OTC(相対取引)リスク 店頭外国為替証拠金取引はお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等)とは同一ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。当社では、カバー取引の相手方であるカバー先金融機関から配信されるレートに基づき、当社独自に生成した取引レーをお客様に配信いたします。(外為オンライン)
当社が提供する本件FX取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー取引先からの配信価格をもとに当社で生成した独自の価格をお客様に提示しています。当社が提示する価格は、カバー取引先や同業他社が提示している価格と一致するものではなく、当社独自の判断により価格生成を行っているため、同業他社の提示する価格と大きく乖離することがあります。そのため、同業他社が提供するFX取引と比較して損失が拡大することや、ロスカット取引が執行されることがあります。(LIGHT FX トレイダーズ証券)
当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。お客様は当社に対し、外国為替市場の外国為替レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外のレートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。(ヒロセ通商)

時には会員個別に違ったレートを配信します
 株取引は「仲介取引・受渡決済」ですが、FXは「相対取引・差金決済」です。その「相対取引」とは・・・・
 ●外国為替市場では、株式市場のように「特定の場所」での取引は行なわれません。いわゆる取引所を介さずに、金融機関など当事者同士が、売り手と買い手となり、相対(一対一)で交渉し、値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法のことを、相対取引といいます   朝日新聞社 kotobank 出典:(株)外為どっとコム
  朝日新聞社・FX業者外為どっとコムの説明を尊重すれば、FXが相対取引ということは、それぞれの会員が業者と相対(一対一)で交渉し外国為替を売買する。時にはA会員は1ドル101円で買い、B会員は101円02銭で買い、C会員は101円05銭で買うような場合もあるかも知れない。それは業者がそれぞれの会員に違ったレートを配信していた、ということですね。業者が「相対取引ですよ」と断るのは「言い難いのですが、FXは相対取引なので、すべての会員に同じレートを配信するとは限りませんよ。その辺を分かってください(時には特定の会員を狙い撃ちして、ストップ狩りをすることもあるかも知れませんよ)」と言っていると理解すべきなのでしょう。もしも常に会員すべてに同じレートを配信していたら、相対取引の要件である「相対(一対一)で交渉する」に外れることになる。そして、これを違法とする法律はありません。
 たとえば、普段はカバー銀行のレートと似たレート、ある瞬間に買った人向けレート=下に長いひげ、売った人向けレート=上に長いひげ、様子見待ちの人には変化なし、すぐに元の通りのレートなど。「早めの損切を」の教えを忠実に守っている人には小さなレート操作(短い髭)で大きな効果が期待できる。業者は瞬間的に売る人・買う人がいなくなった、と言う。けれども会員向けレートは業者が独自に(勝手に)作っている、と説明している。
金融商品取引法では「店頭取引」と表現している。客と業者が1対1で取引条件を決める、という点で一致している。
kotobankの説明は外為どっとコムの契約締結前交付書面にあるので、そこの会員は読んで理解し、納得しているはずなんですよ。

仲介取引はやりませんよ
(1)FXは金融商品取引法第2条第22項に定められた店頭デリバティブ取引です。この法律には「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」「差金の授受によつて決済することができる取引」とある。インターバンクなどの金融商品市場による取引はやらない、ということだから同業他社・カバー銀行・インターバンクとの取引・仲介取引は日本のFX業者はやらない。
(2)レート(価格)が違うので取引はできない。
(3)FXは24時間営業だけど、日本の金融市場は深夜は眠っている。日本のFX業者がアメリカやヨーロッパの市場で取引する、という幻想はやめましょう。
(4)10万ドルの買い注文を出しても、会員に1ドルも渡さないので10万ドルを用意する必要はない。
(5)10万ドルの売り注文を出しても、実体のない空売り物件を買うものはない。
(6)仲介取引をするとなると、多額の資金・通貨を必要とする。金融機関同士では差金決済はなく、RTGS(即時グロス決済)。このような資金効率の悪い商売をするはずがない。
(7)仲介取引をしないから、勝手にレート操作して、会員個別に配信することができる。
(8)会員の損した分が業者の売上・利益のすべてとなる。
(9)レバレッジ、差金決済ができる。
(10)株取引は仲介取引・受渡決済。FXは相対取引・差金決済。
会員からの注文を受けると他会員・同業他社・カバー銀行・インターバンク等における取引をしないで、その注文を呑み込んで、業者自身がその相手方となつて取引をする。FXとは商品先物取引法第212条で禁止されている「のみ行為」であり、金融商品取引法第2条第22項で規定されている「合法のみ行為」なのですね。

インターバンク取引はやりません
 FXは金融商品取引法第2条第22項に定められた店頭デリバティブ取引です。FXはインターバンクなどの金融商品市場による取引はやらない、為替・通貨もその代金も受け渡しは行わない、つまり実際は売買取引はやらない「差金決済」です。それでも法律を無視してでもインターバンクで取引しようとするとどうなるか?
●銀行間の取引は最低1口100万ドル単位。差金決済ではなく受渡決済、RTGS(即時グロス決済)です。100万ドルの買い注文を出すと瞬時に100万ドル相応の日本円が会員の口座から業者の口座に移され、カバー銀行を通して銀行間で取引された100万ドルが会員の口座に入金される。これが取引の基本です。レバレッジも差金決済もない。1ドル100円とすると1億円。株取引には比例配分があるがFXには、その規定はないので、小口の注文を集めて取引することはできない。会員は業者とカバー銀行両方に取引手数料を払わなければならないので。こういう取引をする投資家はいない。
●会員と業者間で差金決済しようとすれば、会員が最低証拠金400万円を入金すると、円、ドル、ユーロなど通常8通貨を売ることができるので、業者は100万ドル(1億円)相当の通貨を8種類(総計8億円相当)用意しなければならない。1か月取引がないと、その資金を寝かすことになり、金利もバカにならない。会員が10人、100人、となると膨大な通貨量が必要になる。こんな資金負担が大きく、資金効率の悪い商売をするはずがない。
FXとは、商品先物取引法でいうところの「のみ行為」なので、NDD、マリーなどあり得ない幻想です。
  http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/ndd.html

スプレッドの差が業者の利益になるのではない
 株取引は仲介取引・受渡決済ですが、FXは相対取引・差金決済なので。会員の負けた分が業者の売上・利益のすべてになります。相対取引とは会員と業者の利害が相対する取引ということ。スプレッドの差が業者の利益になるのは、客の買い注文があると業者はそれよりも安く仕入れて客に売り渡し、決算取引では高く転売し、利ザヤを稼ぐ。しかしFXは業者は仲介取引はしないのでスプレッドの差が業者の利益になることはない。
 スプレッドの差があるので、会員はその分損をする、という説明は「会員の損した分が業者の売上・利益になる」という点では正しい。しかしスプレッドの差が大きくてもそれを乗り越えて会員が利益を出せば業者は赤字になり、会員が勝ち始めると売上は減少し、破綻する。そうならないための方策は2つ。
(1)目立たないようにレートを操作し、時にはストップ狩りをしてでも赤字倒産を防ごうとする。
(2)会員の注文(初回取引・決済取引)を瞬時にカバー銀行に取次ぎ、会員が儲けた分をカバー銀行から得る、というカバー取引をする。
カバー取引という制度があるということは、スプレッドの差が業者の利益になるのではなく、会員が負けた分が業者の利益になる、ということの証し。

金融商品取引法に基づく「合法のみ行為」
 FXは金融商品取引法に定められた店頭デリバティブ取引で、会員からの注文があると、その注文を呑み込んで、同業他社・カバー銀行・インターバンク・金融商品市場などに取り次がず、業者自身が取引相手となって取引を成立させる、商品先物取引法に規定されている「のみ行為」です。
●事実上の「のみ行為」を容認している法律。
 金融商品取引法第二条22  この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
 一  売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
●この法律によれば、FXとはインターバンクや東京金融商品取引所などでの取引はしないで、会員と業者が一対一で条件(レート)を決める店頭取引(株は取引所取引)で、為替・通貨その物の売買ではないデリバティブ取引(株は直物取引)、為替の受け渡しも、その代金の受け渡しもしない差金決済(株は受渡決済)なので、実際には為替の売買は行わず、取引したつもりで初回取引・決済取引の差額のやりとりをする取引です。会員からの注文があると、その注文を飲み込んで、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、業者自身がその相手方となつて取引を成立させるものです。 この取引では会員の損した分が業者の売り上げになり、多くの会員が儲けると業者は赤字倒産します。こうならないために「カバー取引」をすると言われています。スプレッドの差が利益になるならカバー取引は必要ありません。業者はそれを「相対取引」と表現しています。スプレッドの差があるので勝ち難いのですが、スプレッドの差を乗り越えて利益を上げれば業者は赤字になります。
●「のみ行為」を禁じている法律
 商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 (金融商品取引法第四十条の六に注目 )
●「合法のみ行為」だからこそできること。
 (1)レバレッジ。(2)差金決済。(3)市場が眠り込んだ深夜にも取引可能。(4)業者は取引に関わる資金負担が少ない。取引代金X多国通貨。(5)業者は自由にレート操作でき、会員個別に違ったレートを配信できる。(6)会員は少ない資金で取引できる。(7)会員の損した分すべてが業者の売上・利益となる。
これら仲介取引・受渡決済の株取引では出来ないことが、相対取引・差金決済のFXは「のみ行為」だからできるのです。そして、自由にレート操作できる業者は、思い通りに会員の資金を呑み込むことができるのです。

カバー取引の謎
 日本経済新聞は、きょうのキーワード「カバー取引」で次のように説明している。
●FX業者が顧客から受けた注文のリスクを減らすために金融機関と行う外為取引。例えば、顧客から「円売り・外貨買い」の注文を受けた場合、FX業者は「円買い・外貨売り」の持ち高を持つため、カバー取引先に「円売り・外貨買い」の注文を瞬時に出す。
 カバー取引先の金融機関は比較的体力のある大手銀行が中心だが、昨年9月に経営破綻したリーマン・ブラザーズも参入していた。顧客資金をリーマンに預託していたFX業者は、資金返還が滞るなどの問題が生じている。[2009年2月8日] 
 客が10万円儲けると、業者は損益+−ゼロ。カバー銀行は10万円の赤字。カバー銀行はどの様にカバーするのでしょうか?客が10万円負けると、業者は損益+−ゼロ。カバー銀行は10万円の儲け。多くの客が損すれば、カバー銀行は結構儲かってウハウハ。スプレッドの差が利益になるのではないからカバー取引をする。業者は儲ける手段を持たない。
FXは「相対取引」なのでカバー取引をする→カバー取引は客の注文を(飲み込まないで・深夜であっても)カバー銀行に取次ぐ仲介取引・受渡決済。契約締結前交付書面には相対取引・差金決済とある、業者は嘘をついているのか? カバー銀行と業者のレートは違う、金融市場は深夜は眠っている、カバー取引には多額の資金・通貨が必要。「カバー取引の謎」、本当はどうなのでしょうか?

カバー取引の矛盾
 レバレッジ200倍の法人会員が100万円の保証金を入金すると、円・米ドル・ユーロ・豪ドルなど2億円相当の通貨、通常8種類を売ることができるので、カバー取引のために、業者は8種類の通貨合計16億円相当を用意しなければならない(2010年7月までは個人会員でも200倍が可能であった)。会員と業者との取引ではレバレッジ・差金決済があるが、金融機関同士はRTGS(即時グロス決済)なので、保証金が入金されたら瞬時に用意しなければならない。これは会員が1社の場合。10社、100社となると膨大な通貨・資金が必要になる。1か月取引がなければその通貨・資金を寝かせておくことになり、金利負担が大きい。この様な資金効率の悪い商売をするはずがない。資金面から考えてもカバー取引が不可能であることが分かる。
 カバー取引が出来なければどの様にして赤字倒産を防ぐのか?答えは簡単。全ての会員のポジションと金融資産を把握しているコンピュータが目立たないようにレートを操作して赤字倒産を防ぐ。「早めの損切りを」の教えを忠実に守っている会員には小さなレート操作で大きな効果が期待できる。外部に対しては、一日一回程度取引をして「100%ではないが、随時カバー取引をしています」と言い訳をするのでしょう。レート操作をしないくりっく365は取引手数料をとって、破綻を防ぐ。外部に対しては、一日一回程度取引をして「100%ではないが、随時カバー取引をしています」と言い訳をするのでしょう。
カバー取引と言うことによって、「会員が儲けても業者は破綻しない」ということから「会員の損した分が業者の売上・利益になる」ということが忘れ去られることになり、「会員の損益は業者の損益には関係しない」「株取引と同じように投資・資産運用の対象になる」という幻想が生まれることになる。

お客が儲けりゃ業者は破綻
 FXは金融商品取引法第2条第22項に定められた店頭デリバティブ取引で、「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」と法律に規定されている。会員の注文があると、その注文を呑み込んで、同業他社・カバー銀行・インターバンクなどに取り次がず、業者自身が取引相手となって取引を成立させる、商品先物取引法第212条に規定されている「のみ行為」です。
 業者はそれを「契約締結前交付書面」で「相対取引」と説明している。「相対取引」とは、●会員と業者のみで取引を成立させ第三者は関係しない。●会員と業者が相対で取引条件を交渉し、時には会員個別に違ったレートを配信する。●会員と業者の利害が相対し、会員の損した分が業者の売上・利益になる。●他とは取引しないので、業者は独自のレートを配信することができる。
 会員の9割が損していると言われるFXですが、会員が儲ける始めると業者は赤字倒産する。それを防ぐ方法は2つ、(1)会員すべてのポジションを把握しているコンピュータが目立たないようにレートを操作して赤字倒産を防ぐ。(2)カバー取引をしてリスクをカバー銀行に振り向ける。これは会員からの注文を受けると、全く同じ注文を、瞬時にカバー銀行に発注し、決済取引でも(深夜であっても)瞬時に発注する。会員が10万円儲けると業者は10万円赤字になるがカバー銀行から10万円入金されるので損益は+−ゼロ。
金融庁も、スプレッドの差が業者の利益になるのではなく、会員の損した分が業者の売上・利益になり、会員が儲け始めると業者は赤字倒産するので、経営安定のためにカバー取引が必要と認めている

業者は説明責任を果たしている
 仲介取引・受渡決済の株取引と違い、相対取引・差金決済のFXは、実態は「合法のみ行為」であり、お金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博です。「契約締結前交付書面」を読むと業者がちゃんと説明していることが分かります。
●金融商品取引法第二条22に該当する取引==この法律では「店頭デリバティブ取引のFXは事実上ののみ行為であり、為替の売買は行わず、差金の授受によって決済する取引」となる。
●相対取引==仲介取引ではなく、個々の会員と業者の取引であり、カバー銀行などの第三者は関係しない。利害は相対することになり、会員の損した分が業者の売上・利益の全てになる。
●差金決済==為替の受け渡しも、その代金の受け渡しもない。実際には為替の売買は行っていない。スプレッドの差が業者の利益になるとの説明は間違っている。。
●独自のレートを配信している==レートが違うので業者は会員以外とは取引しない。NDDなどあり得ない。
●「過度な投機的取引を行う行為」は禁止事項==業者は「FXは投機ではありません(合法賭博です)よ」と言っている。
●「理解し、納得しました」を何度もクリックしないと会員登録出来ない仕組みになっている。
●業者はFXの仕組みをちゃんと説明している。つまり責任逃れの逃げ道を用意している。これらの説明が欠落していると、金融商品取引法第四十条の二に反することになる。
これだけ業者が説明しているにもかからわず、欲に眼が眩んで、ネギをしょった鴨が数多く誕生する。何故か?それは、「FXが合法のみ行為であること」を隠す人たちがいるからです。

合法のみ行為であることを隠す人たち
●欲に眼が眩み、視野狭窄になり、自分の誤りに気が付くのが怖くて、被害者でありながら加害者になってしまった人たち
●OK Wabeなどでベテランが新人の質問に「投資・資産運用に適している」かのように答えています
●「くりっく365公式ホームページ」も合法のみ行為であることを隠しています
●TV局がコマーシャルを放映しています
●アマゾン・ドット・コムで「FX」をキーワードに検索すると、2,000冊近くの本がヒットします。こんな本も「FX予備校=竹中平蔵校長」
●カバー取引の幻影を弁護士のブログが描いています
弁護士業界人のサイトを見ると、FX裁判を担当したことのある弁護士でも、FXが金儲け・資産運用ので手段にならないことを自分のサイトで小さな声で呟いているだけで、積極的に世間にアピールすることはなかった。
●公認会計士が、レバレッジ規制を逃れるために法人組織を作りましょう、と本を書いている。公認会計士柴崎照久著「Q&A FX個人投資家のための「法人口座」をつくるメリット」
●FX業者の責任者もその著書で「投資・資産運用に適している」と書いています。 「資産運用はじめてBOOK 2012年度版―マネックスグループ (著),松本 大 (監修) 」。 「図解 一目でわかるあなたの最適資産運用法 2012年度版 単行本 2011/6/1 北尾 吉孝 (監修) 」
●新聞社のホームページでFXの広告を掲載しているのは次の各社。四国新聞・愛媛新聞・徳島新聞・高知新聞・西日本新聞 こうした情報提供を迷惑メールとして処理しているところも………いずれその内容を自主的に公表することでしょう。
●産経新聞「こつこつ貯めるFX」
●日経新聞、「賢くコツコツ稼ぐためのシンプルFX入門」他
●ダイヤモンド社「ザイFX!」
●金融先物取引行協会 ―店頭外為証拠金取引に関するカバー取引状況―
●金融庁のホームページもFXが合法のみ行為であることを隠しています
●金融庁「店頭FX 業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会 報告書」
●日本銀行「本邦外国為替証拠金(FX)取引の最近の動向」
●FXは合法のみ行為であり、投資や資産運用の手段にはならない「業者と顧客が,現実に売買をするわけでもない外国通貨の価格(為替)変動等によって生じる計算上の差損益を授受する契約を締結するものであり,業者の利益は顧客の損失の上にしか成り立たない取引である」ということを知っていながら積極的には何も警告を発せず、「知ってるくせに何もしなかった、不作為の作為!!」と非難される司法関係者が出るかも知れませんね。弁護士業界の人たちも隠しています。
●たとえ悪意がなかったとしてもこの人たちの影響の大きさは無視することはできません。もう「FXが合法のみ行為であること」を隠すのはやめにしましょうよ。いずれペナルティーが話題になることでしょう。こういう人たちですらこうした思い違いをするのだから、お年寄り相手のオレオレ詐欺は絶えることはないのでしょう。

知恵ものたちが選んだベストアンサー  戦後最大の金融事件は進行中
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-10.html  ▲fx-15 ▲fx-4 ▲fx-5 ▲fx-6 ▲fx

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