FXは金融商品取引法第二条22
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に定められた取引です。その仕組みは商品先物取引法第二百十二条
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に規定されているのみ行為です。つまりFXとは金融商品取引法第二条22に定められた
合法のみ行為(合法賭博)です。株とは違って投資・資産運用の手段にはなりません。パチンコと同じ「適度に楽しむ遊びで、のめり込み・依存症に注意が必要」です。法律を読めば分かるし、業者の「契約締結前交付書面」を読めば業者が説明責任を果たしているのがわかるはずです。それにもかかわらず、欲に目がくらんで視野狭窄になり、FXで金儲けをしようと、ネギを背負った鴨が数多く誕生する。何故か?それはFXが合法のみ行為であることを隠す人がいるからです。ここではそれらの人たちの誤りを指摘することにします。
FXの詳しい仕組みに関してはこちらをどうぞ。▲
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金 融 庁
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いわゆる外国為替証拠金取引について
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http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/
いわゆる外国為替証拠金取引は、金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引です。このような文章で始まりFXについての一般的な注意事項について書いてあります。このサイトの誤りについて指摘します。
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(1)金融庁のサイトでFXのリスクとして、(1)相場変動リスク、(2)金利変動リスク、(3)流動性リスク、(4)システムリスク、(5)信用リスク、の5のリスクを挙げていますが、一番大きなリスク==会員の損した分が業者の売り上げ・利益になるという、利害が相反する取り引きである、ということが欠けている。
業者は「契約締結前交付書面」で1,相対取引である。2,差金決済である。3,会員向けのレートは業者が独自に作成している。4,金融商品取引法第二条22 に規定された取引である。と説明しています。
これらの説明が不十分だと、金融商品取引法第三十七条の三・第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。
相対取引とは
1,業者と個別の会員とが1対1で取引を行い第3者は関与しない取引。なのでカバー銀行・同業他社・インターバンク市場・東京金融取引所・DD・NDD・マリーなどあり得ない。
2,業者と個別の会員とが1対1で取引 を決めるのである瞬間に100円で買う人、100円3銭で買う人、100円5銭で買う人があるかも知れない。という事は会員個別に違ったレートを配信することもある。買うと下がり、売ると上がるとか、ある瞬間に勝った人向けレートが下に長いひげ、売った人向けレートが上に長いひげ、様子見待ちの人向け変化なし、すぐに統一など。これらは違法ではないし、業者の説明と矛盾しない。
3,会員と業者の利害が相対する取引。会員の損した分が業者の売上げ・利益の全て。業者が適度な利益を確保するためにレート操作をする可能性は否定できない。
実際の取引とは 実際の取引とは、業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円がA会員の口座に振り込まれる。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル99円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に移る。同じ時に101円で売る人、99円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。
(2)金融庁はカバー取引を薦めています。会員が儲けるとその分業者の赤字になり、多くの会員が儲けると赤字倒産する恐れがある。なのでカバー取引が必要だ、との説明です。と言うことは、会員の損した分が業者の売上げ・利益になる、ということを認めていることです。なのに会員が損することを取り上げていない。多くの会員が損しています。一部では9割の人が負けている、とまで言われいます。無意識にそれを省いているとしても、罪作りなことです。
(3)リスクで会員の損した分が業者の儲けになる、ことが省略されていて、「FXは投資・資産運用の手段にはならない」ということがカムフラージュされている。業者に代わって「FXは投資・資産運用の手段になる」と宣伝しているようなものです。
●このサイトには次のような文章があります。
取引の内容は、取引が業者との相対取引の形態をとるもの、取引所へ注文を取次ぐ形態をとるものなど業者によってさまざまであり、提供されるサービスに係る約款などをよく理解して取引することが重要です。
これは「くりっく365」の事のようですが、くりっく365も非くりっく365のFXと同じように、株とは違って「直物取引」ではなく「デリバティブ取引」、株とは違って「受渡決済」ではなく「差金決済」、株とは違って会員は原商品(株・為替)を受け取らないし、証券会社・FX業者は原商品(株・為替)を用意する必要はない。
この点に関しては、くりっく365も非くりっく365のFXも違いはない。
デリバティブ取引とは
原商品(為替)の売買ではなく、為替の変動から派生する取引。例えば、米ドルが上がるか下がるかを当てっこする取引。競馬・競輪で馬券・車券を買うようなもの。オッズがどうなろうともレースの結果を左右することはない。FXで米ドルが買われたとしても、それによって銀行間取引に影響を与えることはない。
金融庁にはこんなメールも送っています。▲
FXの正しい仕組み
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http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
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金 融 庁
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外国為替証拠金取引業者に対する一斉調査の結果について
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https://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100416-1.html
いわゆる外国為替証拠金取引を行う金融商品取引業者(以下「外国為替証拠金取引業者」といいます。)に対し、リスク管理の状況等に関する調査を行いましたので、調査結果の概要を公表いたします。
このような文章で始まりカバー取引について書いてあるので、その内容の誤りについて指摘します。
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FX、カバー取引の謎 会員が損したらどうなる?
FXは金融商品取引法第二条22▲に定められた取引で、その仕組みは商品先物取引法第二百十二条▲で禁止されているのみ行為です。つまりFXとは金融商品取引法第二条22に定められた合法のみ行為です。株とは違って資産運用の手段にはならず、パチンコと同じ「適度に楽しむ遊び」です。金融庁のサイトでも扱っています。
いろんな説明の仕方があるのですが、ここでは「カバー取引」の面から説明します。
カバー取引の謎 会員が損したらどうなる?
FXは相対取引なので、会員が儲けるとその分が業者の赤字になる。多くの会員が儲け始めると業者は赤字倒産する恐れがある。そこでカバー取引をすると言われている。具体的な取引方法とは………
日本経済新聞は、きょうのキーワード「カバー取引」で次のように説明している。
「カバー取引とは」FX業者が顧客から受けた注文のリスクを減らすために金融機関と行う外為取引。例えば、顧客から「円売り・外貨買い」の注文を受けた場合、FX業者は「円買い・外貨売り」の持ち高を持つため、カバー取引先に「円売り・外貨買い」の注文を瞬時に出す。
カバー取引先の金融機関は比較的体力のある大手銀行が中心だが、昨年9月に経営破綻したリーマン・ブラザーズも参入していた。顧客資金をリーマンに預託していたFX業者は、資金返還が滞るなどの問題が生じている。[2009年2月8日]
●初回取引で客の注文と同じ注文をカバー銀行に流す。決済取引の注文も同じように流す。客が10万円儲けると業者は10万円の赤字。しかしカバー銀行から10万円入るので、差し引きプラスマイナスゼロ。いくら会員が儲けても赤字倒産の恐れは無くなる。これがカバー取引の仕組み、と言われている。
そこで疑問が生じます。
(1)客が10万円儲けると、業者は10万円の赤字。しかしカバー銀行から10万円入るので、損益+−ゼロ。カバー銀行は10万円の赤字。ではカバー銀行はどの様にカバーするのでしょうか?
(2)客が10万円負けると、業者は10万円の儲け。しかしカバー銀行に10万円払うので、損益+−ゼロ。カバー銀行は10万円の儲け。多くの客が損していると言われるFX、カバー銀行は結構儲かってウハウハ。それでいいのかな?
(3)客が儲けても、損しても業者は損益+−ゼロ。このカバー取引の説明では業者は儲ける手段を持たない。 スプレッドの差が利益になるのならカバー取引は必要ない。
(4)会員向けのレートは業者が独自に作成している、とどの業者も「締結前交付書面」で説明している。なのでカバー銀行とは会員向けのレートで取引することは出来ない。会員向けのレートと業者のレートでは、初回取引と決済取引との間に両者上下反対の動きをする場合もあるはずだ。それではカバー取引にならない。
業者の説明はこちら
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http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html#3
(5)FXは差金決済。会員は1ドル・1ユーロも受け取らない。業者は1ドル・1ユーロも用意する必要はない。日本円だけで商売が出来る。しかしカバー銀行と取引するとなると、差金決済ではなく受渡決済。しかも日銀の当座預金口座を利用したRTGS(即時グロス決済)。多額の資金を必要とする。会員が証拠金を100万円入金すると、その25倍の外国為替、通常8か国分、2,500万円の8倍、2億円相当の外国通貨を瞬時に用意しなければならない(以前は個人でも400倍のレバレッジがあった。これだと32億円相当の外国為替・通貨が必要になる)。会員が1か月取引をしなければその資金を寝かせて置くことになる。その金利負担だけでもバカにならない。そんな資金効率の悪い商売をするはずがない。
(6)FXは24時間営業。しかし日本の銀行間取引は深夜は営業していない。日本のFX業者が深夜にアメリカの銀行間取引に参加するなどという幻想は止めにしましょう。
(7)カバー取引をやっているとすれば、FXは実際は相対取引ではなく、仲介取引ということになる。業者はFXとは相対取引だと説明している。嘘をついているのか?
業者の説明はこちら
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http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx.html#3
●本当はこのようなカバー取引はしていない、せいぜい1日の数回何か他のことをして、それをカバー取引と称しているのでしょう。どの業者も具体的なカバー取引の仕組みは説明していない。金融庁も仕組みは説明していない。ではどのようにカバーするのか?答えは………会員すべてのポジションを把握している業者のコンピュータが随時、目立たないように独自のレートを配信し(レート操作)、早めの損切を誘い、会員に損をさせ、業者に適度な利益をもたらす、と考えるのが正解でしょう。これは違法ではない。業者の「締結前交付書面」の説明もこれとは矛盾しない。
●RTGSに関しては、
〇1996年11月3日、三洋証券が破綻した時、無担保オーバーナイト、 コール市場で初のデフォルト発生
〇1997年11月24日に山一証券が自主廃業を発表。この時、長野大蔵省証券局長は野沢社長に会社更生法ではなく、自主廃業を薦めた。
〇速水優日銀総裁が退任後、自書で「自分の任期中最大の仕事はRTGSを導入したことだ」と書いている。
これらのことを知っていると、RTGSの意味が良く分かる。▲
(8)日銀ネットが即時グロス決済(RTGS)を採用した、その背景と経緯とは………
時点ネット決済に代わり即時グロス決済(RTGS)が普及したため朝金、交換尻、3時、為決などの言葉は使われなくなった。これらの用語を懐かしむ人もいることでしょう。
●FXとは業者が「契約締結前交付書面」で説明している通り相対取引です。一会員と業者とで取引が完結し、第三者は関係しません。カバー銀行も、同業他社も、同一業者内の他の会員とのマリーも。前述ようなカバー取引は行っていません。不自然なのは、会員が儲けた時のことを問題にしているが、会員が損した時のことを忘れている=隠している。実際は多くの会員が損している。意図していなくても会員が損することを忘れさせ、資産運用の手段になると思い込ませている。
●金融庁のサイト https://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100416-1.html には次のようにあります。「一般的に、カバー取引を行わない場合やカバー率が低い場合、相場の急変などのリスクを業者が負うことになり、結果的に業者に損失が発生することがあります」とあるから、「業者に損失が発生する」ということは「会員に利益が発生する」ということです。「相場の急変などによって会員が大きな利益を得ることがある」と金融庁は言っていることになる。もっとも会員向けのレートは業者が独自に作成しているので、業者に損失が発生する場合は小さく、業者に利益が生じる場合は大きくすることができる。
☺このカバー取引に関しては、金融行政モニター委員の一人には送信できたのですが、金融庁へは受信拒否で送れません。でも金融行政モニター委員から金融庁へは伝わっていると思います。
FXの正しい仕組み▲。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-4.html
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金 融 庁
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店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会
https://www.fsa.go.jp/singi/otcfx2018/otcfx2018.html
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金融庁は平成30年にFXの危機管理について有識者検討会を開いた。これはその時の全記録。
この検討会設立の意図からして間違っているので、それらについて誤りを指摘することにする。
まず、FXの仕組みのついて業者の取説である「契約締結前交付書面」と、FXを規定している法律、それらと関係する法律について。
業者は「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条22に規定された取引」と説明している。
FXを規定している法律
金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
◎株取引は「取引所取引、直物取引、受渡決済、証券取引所での価格」であり、Fxは「店頭取引、デリバティブ取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成」。
取引所へ行かずに証券会社の店頭で取引しても株は取引所取引。業者の店頭へ行かずに、インターネットで取引してもFXは店頭取引です。
◎商品先物取引法(のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
●事前資料 「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」の設置について https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20171218-1.html
仮に店頭FX業者が破綻すれば、顧客やカバー取引先に大きな影響があるほか、外国為替市場や金融システムにも影響を及ぼし、システミックリスクに繋がる可能性を有しており、その決済リスク管理の重要性は清算機関等と同様に高まっている。
◎金融庁の事前資料では、FXが外国為替市場や金融システムにも影響を及ぼす、としている。しかし、(1)FXはデリバティブ取引(株は直物取引)で原商品(為替)の売買は行わず、為替の変化に関する取引。外国為替が上がるか、下がるかを当てっこするゲームです。競馬・競輪で馬券・車券を買うようなこと。オッズがどうなろうとも、レースの結果を左右することはない。(2)差金決済とは原商品(為替)の売買は行わず、売ったつもり、買ったつもり、で決済取引の後に差額を日本円でやり取りする取引。金融システムに影響を与えることはない。
(3)相対取引とは、一会員と業者とで取引が完結し第3者は関与しない。カバー銀行も、同業他社も、インターバンクも、マリーも関与しない。
FXは外国為替が上がるか、下がるかを当てっこするゲームです。システミックリスクに繋がる可能性はありません。法律と業者の説明を読めばわかります。
FX投資家で悩んだ末に「FXが合法のみ行為であることに気づき」そうした答えをベストアンサーの選び選んでから、「FXはギャンブルだ。儲からないや」とどこかへ行ってしまったようですね。後に残って業者に貢ぎ込んでいるのは、真実を知る勇気のない人、長文恐怖症、新規参入者。ヤフー知恵で投資家が選んだベストアンサーです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11217715451
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13210470848
第1回事務局説明資料から https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180213-1/03.pdf
店頭FX業者は、以下の3つのリスクに晒されている。
@相場変動による未収金(差入証拠金)の発生リスク
相場変動により、顧客に証拠金を超える損失(未収金)が発生するリスク。
Aカバー取引先の破綻リスク
カバー取引先が破綻し、カバー取引による利益を回収できない(未カバーポジションと同じ状態になる)リスク及び店頭FX業者がカバー取引先に預託した担保金を回収できないリスク
B未カバーポジションに対するリスク
相場変動により、自ら保有する未カバーポジションに損失が発生するリスク。
◎「@相場変動による未収金(差入証拠金)の発生リスク」とあるが、第3回資料で神戸大学大学院経済学研究科教授岩壷健太郎史が指摘しているように、「投資家に不利な価格であれ、店頭FX業者が価格を提示し続ければ、実質証拠金がゼロを割り込む前にロスカットが可能。未収金は発生しない。」
また、「カバー取引による利益を回収できない」となっても業者はあまり困らない。その分、赤字が増えるわけでもないし、他社に対しての負債が増えるわけでもない。何か大変なリスクのように扱っているが「予期せぬ儲けが出ると思ったら、少し少なかった」という程度のリスク。リスクとは言い過ぎでしょう。
AFXは相対取引です、仲介取引ではありません。差金決済です受渡決済ではありません。デリバティブ取引です直物取引ではありません。カバー銀行と受渡決済をすることはありません。未カバーポジションがあっても何もリスクはない。相場が急変動しても、会員向けのレートは業者が独自に作成しているのだから、業者に無理になるようなレートを作成しなければ良い。これ、違法でもないし、業者の説明と矛盾するものでもない。
B相場の思わぬ変動によりリスクが発生すると言うなら、相場の変動により会員に思わぬ利益が発生する、と言える。また、相場の思わぬ変動により思いもよらぬ利益が業者に発生するし、会員に思わぬリスクが発生する、とも言える。業者の損失は会員の儲け、業者の利益は会員の損失。これが相対取引です。
このように相対取引なので、多くの会員が儲けると業者は赤字倒産する恐れがある、なのでカバー取引をする、と言われています。他に儲ける手段があるなら、業者はカバー取引をする必要はない。このことは有識者も分かっているはずだ。けど、この問題に関しては忘れているかも知れない。
FXの取引の仕組みに関しては「下記リンク先が参考になるでしょう。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/493.html
https://okwave.jp/qa/q8842429.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10186383345
第2回議論にあたっての業界認識から https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180312-1/02.pdf
〜 GMOクリック証券・SBI証券・セントラル短資FX 〜
3.多様な通貨を機動的かつ低コストで投資できる機会や、為替リスクをヘッジする手段としてのFX取引の効用は、広く認知されている。
4.店頭FX取引の社会的・経済的効果として、市場の流動性を増し、東京国際金融市場の発展に寄与している。
5.また、経済の実態を反映しない形で相場が一方的に振れるのに歯止めを掛けることで、市場を安定させる機能も果たしている。
◎為替リスクをヘッジする手段はありません。受渡決済ではないし、先物取引・先渡し取引ではありません。輸出入業者が行う、為替の先物取引・先渡し取引とは違う。あれは手数料を払って将来の為替の売る権利・買う権利を買うもの。確かにあれは為替リスクをヘッジする手段はあるが、FXは外国為替が上がるか・下がるかの当てっこゲームです。
◎市場の流動性を増すことはない。東京国際金融市場に影響を与えるものではない。東京国際金融市場の動きを当てっこするゲーム、お金を払って外国為替の動きを当てっこするギャンブルを楽しむ遊びです。依存症に注意が必要です。
◎相場が一方的に振れるのに歯止めを掛けることはありません。市場を安定させることも、不安定にさせることもありません。競馬・競輪でオッズがどのようになってもレースの結果を左右することはありません。
◎FX業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。会員に対してはちゃんと正しく説明しているのに、ここでは間違ったことを言っています。多分、有識者はそこまで考えてはいない。間違ったことを言っても気づかないだろう、と思って、このようなことを説明しているのでしょう。そして、確かに、有識者は気づいていません。煙に巻くことは出来ました。有識者はそんな程度だろうと思われていたのですよ。
●(1)未収金発生リスク https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180312-1/03.pdf
相場急変により顧客取引で巨額の未収金が発生した場合、十分な自己資本がなければ、カバー先との資金決済や自社の資金繰り等ができなくなり、事業を継続できなくなるリスクがある。
◎巨額の未収金が発生しても、カバー先との資金決済には関係ない。自社の資金繰り等にも影響はない。これは、会員の証拠金不足による、業者にとっての思わぬ売上げなので、これが決まりよりも少なくなっても、他に負債が発生するわけではないし、赤字が増える訳でもない。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-5.html
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12217617512
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14218632639
第2回 資料3 GMOクリック証券 提出資料から https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180312-1/03.pdf
未カバーポジションは、ヘッジされていないエクスポージャーであり、相場が急変動すれば保有する店頭FX 業者は直接的にその影響を受け、多大な損失を被る可能性もある。
◎前回の「業界認識から」と同様に、FXが、直物取引であり、受渡決済なので「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とは違う取引として説明している。
有識者は誰も法律を読んでいないので、誰も疑問を感じてない。
FXは相対取引なので、相場が急変動すれば業者に損失が発生し会員に利益が発生することもあるだろうし、その逆に、業者に利益が発生し、会員損失が発生することもあるだろう。
しかし、会員向けのレートは業者が独自に作成しているので、相場が急変動しても変動を小さくすることもできるし、変動を拡大し発生する利害を大きくすることもできる。業者の「契約締結前交付書面」をよく読むとそれが分かる。しかし、有識者は誰も業者の説明を読んではいない。業者それを見越してこのような説明書を提出している。甘く見られたものだ。
第3回資料 神戸大学大学院経済学研究科教授岩壷健太郎 https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180329-1/04.pdf
デリバティブの社会経済的機能(FX証拠金取引の場合)
1.ヘッジ機能
たとえば、海外資産の購入において為替リスクをとりたくない場合に、FX証拠金取引は低コストで実現可能。
2.価格発見機能
取引量の多い流動性の高い市場では、価格の情報効率性が高い。バブルのないより適正な価格付けが行われる。
FX証拠金業者のカバー取引額は顧客取引額の40.1%(2015年4月時点)。それは銀行等が行うスポット取引全体の31%、銀行等の対顧客取引の60%と大きなシェアを占めている(証券アナリストジャーナルApril2016の大西論文P.11)
個人投資家は逆張り志向が強く、過度に進んだ相場の流れを緩和する効果があったと言われている。
3.資産形成機能
ゼロサムであるFX証拠金取引でも、投資スキルを研くことで資産形成が可能。
◎FXに為替のヘッジ機能はありません。
FXは相対取引です、仲介取引ではありません。差金決済です受渡決済ではありません。デリバティブ取引です直物取引ではありません。法律では、「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」と規定されています。これらを理解すればFXに為替のヘッジ機能がないことが分かるはずです。為替の先物取引・先渡し取引とは違います。
◎資産形成機能もありません。パチンコと同じ「適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意が必要です」。パチプロと言われる人たちがいるとしても、パチンコが資産形成の手段になるとは言えません。FXでも「儲かっている人がいるとしても、FXが投資・資産運用の手段になる」とは言えません。現場の投資家の間では、9割の人が負けている、とさえ言われtうます。その分はヘッジファンドに持っていかれた、いうのがもっぱらの説明です。
◎ゼロサムゲームではありません。しいて言うなら、会員と業者とのゼロサムゲーム、会員と業者との利害が相反する、ゼロサムゲームです。
「契約締結前交付書面」できちんと説明責任を果たしている業者も、ここでは、安心して間違ったことを説明しています。それでも「資産形成が可能」とまでは言っていません。業者に代わって、言って欲しいことを言っていますね。金融庁はそういう人を有識者として選んだのでしょう。金融庁と業者のもくろみは当たりました。
◎FXで勝っている人は全体の6割も占めている、との主張に関してはこちらをどうぞ。
https://finance.yahoo.co.jp/brokers-hikaku/experts/questions/q10239638760
3回資料 資料4 神戸大学大学院経済学研究科教授 岩壷健太郎 https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180329-1/04.pdf
未収金リスクをゼロにする必要はあるのか?
本検討会(1回目)で示された金融庁の資料によると、ロスカット規制は店頭FX業者が価格を提示できないことにより機能しないおそれがある、未収金リスクを完全に防げないという指摘。
未収金リスクを完全に防ぐことは実は可能。
投資家に不利な価格であれ、店頭FX業者が価格を提示し続ければ、実質証拠金がゼロを割り込む前にロスカットが可能。未収金は発生しない。
なぜ店頭FX業者はレートを配信し続けないのか?
1.投資家に不利なレートを提示すれば、投資家からの信頼をなくし、訴訟リスクが増える(ロスカット狩り)。
2.為替変動が激しいときは、カバー先からのレートも悪いので、顧客取引によって生じる業者のポジションを上手くカバーできない(損失が増えることもある)。
3.未収金リスクがなくなっても、未カバーリスクポジションリスクが高まることがある。
これらを総合的に勘案して、店頭FX業者は価格配信停止を決めている。
つまり、価格を配信停止を止めさせる(未収金リスクをなくす)ことが是ではない。
銀行規制でいうと、銀行の破綻を防ぐために、不良債権をゼロにすることを目指したりはしない。
自己資本から補填可能な程度の未収金は許容すべき。
万一の事態のために、日ごろの収益をどのくらい備えに回すか?
◎FXは相対取引です。業者の不利益は会員の利益。業者の収益は会員の損失。「会員向けのレートは業者が独自に作成している」という事を知らないらしい。「契約締結前交付書面」を読んだことがないのでしょう。
第3回資料 資料4 神戸大学大学院経済学研究科教授 岩壷健太郎 https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180329-1/04.pdf
FX証拠金取引の特色
FXの特色は、
(1)株と異なり少額から投資ができる
(2)取引コストが低い(低スプレッド、手数料なし)
(3)レバレッジを活用できるので、資金効率がいい
(4)24時間、市場が空いているので、兼業トレーダーに向いている
(特に、ロンドンNYの取引時間帯に相場が動きやすい)
(5)情報を取得し易い
(FX解説者が多く、為替予想のみならず自身の取引通貨・取引のタイミングを公開している。これは株ではあまり見られない)
レバレッジ規制やロスカット規制などの規制改革、低い取引コストなどFX業者の企業努力によって、日本のFX市場は破綻業者を出すことなく、目覚しい成長を遂げてきた。
FX証拠金取引が健全な市場として発展していけるように、規制のあり方を検討することが望まれる。
◎FXは金融商品取引法第二条 22に規定された「合法のみ行為」です。会員の損した分が業者の売上げの総てになるので、投資・資産運用の手段にはなりません。業者は「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条22に規定された取引」と説明して、説明責任を果たしています。読めば分かるはずです。金融庁も業者も意識的に「金融商品取引法第二条 22」と「契約締結前交付書面」を扱わないようにしています。有識者は深く考えず、素直に受け入れています。
第3回 資料6 三菱東京UFJ銀行 提出資料 https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180329-1/06.pdf
店頭FX取引の東京外為市場に おける影響について
1. 店頭FX取引フローの市場流動性への影響
2. 店頭FX取引フローの市場価格発見機能に与える影響
@ 一般的な影響
A 相場変動に与える影響
3. 店頭FX取引フローの市場全体の決済リスクに与える影響
@ 決済リスクの整理‐銀行のリスク管理との比較
A PB取引とそのリスク
B PBのリスク管理状況
C 急激な相場変動が与えるリスク
◎株は直物取引ですが、FXはデリバティブ取引です。為替の売買は行わず、為替の値動きに関する取引==為替が上がるか、下がるかの当てっこゲームです。東京外為市場に影響を与えることはありません。競馬・競輪でオッズがどのようになろうとも、レースの結果を左右することはありません。
株は仲介取引ですが、FXは相対取引です。取引に第3者は関与しません。
株は受渡決済で、FXは差金決済です。為替の売買は行わず、売ったつもり、買ったつもりで、決済取引の後に差額を日本円でやり取りする取引です。東京外為市場における相場変動に影響は与えません。
法律では「金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引」とあります。
第4回 資料2 店頭 F X 業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会 」 における意見 学習院大学 神田秀樹 https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180413-1/02.pdf
1(ありうる問題)システミックリスク
(状況)・市場規模等にかんがみると、店頭F X 取引が 決済不能を起こすと システミック な問題を惹起する可能性を否定できない。
◎「店頭取引、デリバティブ取引、差金決済、相対取引」と「取引所取引、直物取引、受渡決済、仲介取引」との区別ができないとこのような意見になる。法律も「契約締結前交付書面」も読まないと、こんなところまで間違ったことを言うことになる。
第4回 店頭FX業者における顧客保護体制の整備状況 GMOクリック証券株式会社・SBI証券株式会社・セントラル短資FX株式会社 https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180413-1/04.pdf
3.配信レートの適切性と開示状況(1)
1.店頭FX業者の配信価格の生成方法は、各社のビジネスモデルにより異なる。
2.各社とも、配信価格の生成方法を契約締結前交付書面やウェブサイト等で明示し(次ページの例)、社内で随時検証もしている。協会監査等の対象でもある。
3.NDD(Non Dealing Desk)と呼ばれる商品も、FX取引の顧客がインターバンク市場の当事者とはなりえない以上、「市場に直結させる方式」とは謳っても、「市場のレートとイコールである」との誤認は避ける説明が通常なされている。
◎「1.店頭FX業者の配信価格の生成方法は、各社のビジネスモデルにより異なる。」とは、会員向けのレートは業者が独自に作成している、と間接的に説明している。これで業者は「説明責任を果たしている」と弁解できる。逃げ道をちゃんと用意している。有識者は誰も見抜けないでいる。
NDDについてもちゃんと説明している。誰もその意味を理解できないでいる。
店頭FX 業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会 報告書 https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180613-1/01.pdf
店頭FX 業者の決済リスク管理を不十分なままにしておけば、顧客やカバー取引先に大きな影響があるほか、外国為替市場や金融システムにも影響を及ぼし、システミックリスクにつながる可能性を有しており、その決済リスク管理の重要性が高まっている。
店頭FX 業者は、顧客との取引により生じるリスクを低減させるため金融機関とカバー取引を行っている。店頭FX 取引規模の増加を受けて、東京外国為替市場においては、同市場のスポット取引額のうち店頭FX 取引のカバー取引額が2〜3割程度を占める状況となっており、東京外国為替市場におる流動性供給に一定の役割を果たしている。
(1)相場変動による未収金(顧客の差入証拠金)の発生リスク
相場変動により顧客に証拠金を超える損失(未収金)が発生するリスク。
(2)カバー取引先の破綻リスク
カバー取引先金融機関が破綻し、当該金融機関とカバー取引を行っていた店頭FX 業者が、当該カバー取引による利益を回収できない(未カバーポジションと同じ状態になる)リスク及び店頭FX 業者がカバー取引先に預託した担保金を回収できないリスク。
(3)未カバーポジションに係るリスク
店頭FX 業者はそのビジネスモデルに応じて、カバー取引を伴わない未カバーポジションを抱えることがあるが、相場変動により、その自ら保有する未カバーポジションに損失が発生するリスク。
◎FX業者が安定的に収益を上げるには、誰もが「FXは金融商品取引法第二条 22に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、契約締結前交付書面で、FXは相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成している、金融商品取引法第二条 22に定められた取引」と説明責任を果たしている。このことを知らずに、投資・資産運用の手段になると思い込んでいる限り」安定的な収益が見込まれる。
例えば、この検討会のように、法律も契約締結前交付書面も扱わないで、FXが資産形成の手段になる、と思い込んでいれば業者のリスクは少なくなる。という点で、業者の思い通りの結論が出たようだ。金融庁はどっち側にいたのだろうか?もしかしたら業者側だったのかな?
FXが為替相場の安定に役立つことはない
有識者検討会 報告書(案)
https://www.fsa.go.jp/news/29/singi/20180612-1/01.pdf
(4)価格形成に対する影響
なお、店頭FX 取引は、短期的な相場変動と反対方向のポジションをとる「逆張り取引」が多く、基本的には「円売り・外貨買い」であるため、こうした取引特性が急激な相場の変動や円高の進行を抑制する要因として働いているとの指摘もある。
FXが為替相場の乱高下を和らげる効果がある、という主張は間違っている。
理由(1)
業者の配信するレートは「カバー銀行などを参考に、業者が独自に作成している」。なので、会員の動きは誰にも分からない。会員も、銀行も、従って為替レートに影響を与えることはない。
理由(2)
もし影響を与えて「急激な相場の変動や円高の進行を抑制する要因として働いている」ならば、逆に「素人の会員の動きが、相場を乱高下させることもある」と言える。そして、「業者のレートが「円安、ドル高」になると、為替相場も「円安・ドル高」になる」と言う主張だ。
そうならば、円高が進み、輸出業者が悲鳴を上げ始めても「日銀が市場介入をする必要はない。FX業者が円安ドル高のレートを配信すれば良い」との主張にになる。自分の言っていることがどういう事か、分ってない。欲に目が眩んで視野狭窄になった投資家と同じレベルの思考能力だ。「金融経済学の知識不足」ではなく、物事を筋道立てて考える能力不足と言うべきだ。
同じ間違え。FX業者の経営不安は為替相場に悪影響を与える、という主張。FXとは競馬・競輪の「ノミ屋」です。「ノミ屋」が破綻しても、競馬・競輪の営業には影響はない。「店頭FX 業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」を開催した意義から間違っている。
「店頭FX 業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」の有識者、金融庁は「イエスマン」適任者を選んだようで、イエスマンはイエスマンを演じた。金融商品取引法も業者の取説である「契約締結前交付書面」も読まず、株と違って24時間営業、25倍のレバレッジ(少し前は50倍、もう少し前は400倍もあった)も知らず、素直に金融庁の思い通りのイエスマンであった。この検討会はそうした会議であった。
●Webサイト「FX、お客が損すりゃ業者は儲かる」が開設されたのが2011年11月1日。産経新聞がWebサイト「こつこつ貯めるFX」を閉鎖したのに気づいたのが2018年4月。そして、金融庁が「「店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」の設置について」を発表したのが平成29(2017)年12月18日。
「FXはギャンブルだ」との考えが広まりつつあり、産経新聞はWebサイトを閉鎖し、金融庁はその主張を抑えるために「有識者検討会」を開いた、と疑ってしまう。
「店頭FX 業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会」メンバー等名簿
平成30 年6 月13 日現在