FXで資金を失った投資家


FXで資金を失った投資家


相対取引で客の損した分が業者の売り上げ

パチンコと同じお金を払って遊ばせてもらう健全な娯楽

沈黙してないで民事訴訟を起こそうよ
 
間違った情報を売ったのだから消費税込みで金返せ==ダイヤモンド社
ダイヤモンド社などFXを扱った出版物を出している会社、FXがギャンブルと正しい仕組みを書いたものはない。どれも投資・資産運用金儲けの手段として書いている。

正しい仕組みを報道しなかった、失った資金の10%を保障しろ==マスコミ各社
マスコミがどのように負担するかは各社で調整する事。

その他の責任==いろいろな組織
政府関係=金融庁、日銀、検察、首相官邸、消費者省、国民生活センター、総務省、法務省、厚生労働省、警察、自治体、精神保健福祉センター、
その他=政党、研究所、大学、ジャーナリスト、弁護士、診療機関、

FX被害者の会
まだどこにもない。

正しい仕組み
FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で、FXは「相対取引、差金決済、会員向けのレートは業者が独自に作成、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。
○金融商品取引法第二条 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及はびその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。
二 約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引。(以下省略)
取引の実際は合法のみ行為
業者が「米ドル100円で買いませんか?」とのレート配信にA会員が「1万ドル買います」と応じると、業者はその注文を呑み込んで、他に取り次ぐことなく、その注文を記録するだけ、決済注文で「1ドル101円で売りませんか?」にA会員が応じると、初回取引と決済取引の差額、1万円が業者の口座からA会員の口座に帳簿上移る。この間、A会員は1ドルも受け取らないし、業者は1ドルも用意する必要はない。つまり、業者は客の入金した証拠金=日本円だけで商売して外国為替は扱わないで商売できる。これが取引の実際。
同じ時、米ドル100円で買ったB会員がなかなか上がらないので「1ドル98円で売りませんか?」に応じると、差額がB会員の口座から業者の口座に帳簿上移る。同じ時に101円で売る人、98円で売る人が出ることもある。業者が個別の会員に違ったレートを配信することがあるからだ。それを「店頭取引」とか「相対取引」と言う。この取引でA会員は1万円の儲け、B会員は2万円の損失、業者は1万円の収益。これ違法ではないし、業者の説明とも矛盾しない。
個々の取引では資金を動かさず、客の出金請求があると帳簿を清算し、初めて銀行に資金受け渡しの手続きをする。こうした取引のため、FXは銀行の寝ている深夜でも取引可能、一般のレートと違っても支障ないから勝手なレートを配信できる、業者は少ない資金で営業、会員が行方不明になってもリスクは小さい。


戦後最大の金融事件は進行中
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~tanaka1942b/fx-24.html

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