ご褒美とペナルティーと反省点
後始末が始まると、何がどうなる?
FXはギャンブルです。相対取引で客の損した分が業者の売り上げになり金儲けにならない。
ご褒美とペナルティー
● ご褒美(1)tanaka1942bのサイトを見て「FXはギャンブルだ」を納得した個人。1万円以上。匿名可。
● ご褒美(2)tanaka1942bのサイトを見て「FXはギャンブルだ」を納得した法人。一口50万円。
● ペナルティー(1)新聞・テレビ・週刊誌などWebサイトで情報提供を呼び掛けている報道機関。500万円。
● ペナルティー(2)tanakaと妻にそれぞれ年金120万円。日経新聞・ダイヤモンド社・産経新聞・みずほ証券・ヤフー
● ペナルティー(3)金融庁はtanakaと妻にそれぞれ年金600万円。
● ペナルティー(4)金融庁以外の政府機関(日銀、検察、消費者庁、財務省、国民生活センター)はtanakaと妻にそれぞれ年金600万円。総務省窓口。
一番の責任は金融庁にある。FXを規定している法律=金融商品取引法と業者の取説である「契約締結前交付書面」、どちらも読まずに、これと違った説明をしていた。FXは相対取引・差金決済・会員向けのレートは業者が独自に作成。なので「資産形成」にはならない。パチンコと同じ「お金を払って遊べせてもらギャンブル」なのに「資産形成」の手段として扱っている。
それが第1。第2は批判の声に耳を貸さず、「人の話を聴かない人」を貫き通したこと。
そして第3は、「金融商品取引法」というギャンブル法案を作ったこと。これは国会で法案を通した国会議員にも大きな責任がある。
日経新聞・ダイヤモンド社・産経新聞は「経済問題に強い報道機関」との評判を利用して、FXを煽っていた。産経新聞が情報提供により知ったけど、報道機関としての使命を果たさなかった。日経新聞・ダイヤモンド社は聞く耳を持たず。
金融庁はご褒美とペナルティーとして、夫婦それぞれに年金600万円。
政府関係では、財務省、経済産業省、消費者庁、総務省、国民消費者センター、首相官邸、法務省、日銀知るぽると、などなど。それらすべてひっくるめて、総務省が窓口で、金融庁と同じ夫婦に年金、それぞれ600万円。
日経新聞・ダイヤモンド社・産経新聞・みずほ証券・ヤフーは年金240万円。週刊誌などの出版社は一時金500万円。その他、篤志家からの好意が多くあるでしょう。
失った資産の1割の責任
FX投資家にしてみると、ギャンブルとは思わず、投資として考えていた。日経・産経・ダイヤモンド社のサイト、それにテレビ広告を見れば投資・資産運用の手段になると思う。だから、失った資産の1割はこれらのサイトに責任がある。との主張で訴訟が起こるかも知れない。
さらに、一般からの情報提供を無視していた新聞・週刊誌にも責任がある。との訴訟も起こるかも知れない。10%の分担は、日経新聞、産経新聞、ダイヤモンド社、金融庁が各2%づつ、残り2%をその他(テレビ、新聞、週刊誌、通信社その他など約200社)で分担。
責任追及はさらに、不買運動や広告出稿の企業へ出稿量を減らすようメールやはがきで訴えることが起こるかも知れない。
ダイヤモンド社へは、ダイヤモンドザイのFX関係の書籍は誤った情報を売ったのだから、消費税込みで返金せよ、との要求が起こるかも知れない。
日経新聞・産経新聞・ダイヤモンド社・金融庁が「FXは資産運用の手段になる」との趣旨でサイトを運営していた。これの影響で「FXで金儲けしよう」として多くの人が業者に資産を貢ぎ込んでしまった。では3社と金融庁の責任はどうなるのか?罰する法律が見当たらない。言葉で誤ればそれで済むのか?具体的に責任を取ることはしなくても許されるのか?
そこで一つの試案が出る。
3社と金融庁を相手取って訴訟を起こす。「資産を失った責任の一部はこの3社と金融庁にもある。失った資産の10%を責任料として支払え!」との訴訟。このようなことは今までなかったと思う。原告の証拠資料は不備だ。いつからサイトがあったのか?その実際の証拠は?それがどれだけ影響したのか?等々。さらに10%の理由は?
普通に考えれば資料不足だ。でも、だからと言って3社と金融庁を許す訳にはいかない。今までなかった訴訟。だからこれからのモデルケースとした考えるとする。
今回を契機にこれから、報道機関に責任があることを明確にする必要がある。
担当する弁護士は、成功報酬が高額になり、やりがいがあるだろう。しかし、実際の被害は大きくても、証拠となる計算書は揃わなくて思ったほどではなくなるかも知れない。
サイトを運営していた3社と金融庁に責任があり、その他、コマーシャルを放映していたテレビ局にも同等の責任がある。3社と金融庁に加えて、テレビ業界・新聞・週刊誌を含めて、被害総額の10%を保証せよとの訴訟になるかも知れない。
報道機関の責任はこの他、一般からの情報提供を無視してきた、新聞・週刊誌にもある。こちらは被害総額の10%を分担せよ、との訴訟になるかも知れない。いずれも前例がない。これがこれからの前例となるだろう。
退会続出で業者は営業不可能に
FXがギャンブルなら退会する投資家が続出する。業者は営業できなくなる。しかし、すべての会員が止めるとは限らない。少し様子を見ようと残っている会員もいる。そうなると、営業は続けなければならない。そこで業者の対応はバラバラになる。
証拠金は信託銀行に預けてあるのだが、中には業者が転用してすぐには返金できないところも出てくるかも知れない。そうなると全体に「取り付け騒ぎ」が起こることになる。
後始末はどこが主導権を握るか?
普通に考えればマスコミが問題を追及するだろうが、今回はマスコミにも責任がある。強く追及すれば自分の首を絞めることになる。強く追及出来るところがないので多くの問題がウヤムヤになるだろう。
フリーのジャーナリストが活躍すればいいのだが、金融経済学の知識が豊富で論陣を張れるほどの評論家は見当たらない。この分野も不毛だ。
金融庁は国会で責任を追及される
主犯は金融庁だ。FXを規定している「金融商品取引法」も業者の取説である「契約締結前交付書面」も読んでいない。金融庁の責任は重い。
個人の責任は組織が守る だから担当者が責任を取ることはない 組織が責任を取る
被害総額はどの位なのか
被害総額と業者の売上高は同じ。
店頭FX業者の決済リスクへの対応に関する有識者検討会 https://www.fsa.go.jp/singi/otcfx2018/otcfx2018.html
第2回の資料 一般社団法人金融先物取引業協会から推定して、2019年度までの業者の収益が1兆円超。売り上げはもっと多いのだが、少なくとも投資家が失った総額は1兆円を超している。因みに、ねずみ講「天下一家の会事件」の被害総額が1,900億円と言われているので、FXの大きさの程度が分かるでしょう。
FX業者の社長や社員はどの程度知っていたのか?
社員は、株と同じ投資・資産運用の手段と思っていたに違いない。ちゃんと「ギャンブルだ」という事を会社が教えていたら、内部告発が起きていたはずだ。社員はギャンブルとは思わずに仕事をしていたのだろう。社長は知っていたのか?投資・資産運用の手段になるとの本が出版されている、ということはゴーストライターが書いたものであるにしても、社長は知らなかったのだろう。でも、名前が明示されている以上責任はある。刑法246条に抵触するかも知れない。
責任はどこにあるのか
日経新聞・ダイヤモンド社のサイトはFXが投資・資産運用の手段になるとの趣旨でサイトを運営していた。産経新聞はそれに加えて、FXが儲からないことを知ってサイトを閉鎖した。そして理由を説明しない。報道機関としての責任を回避した。テレビ局はFXのCMを放映した。それを見て一般人はギャンブルとは思わなかった。
それらの機関に対して、何度も警告を発したが何も反応はなかった。窓口担当者は情報提供を確かめずにゴミ箱に捨てていた。
中国・ロシアで「天安門事件」「ウクライナ侵攻」を禁句にしていたのを見習って日本のマスコミは「FX」を禁句にして近づかないようにしている。マスコミ人は中国やロシアで仕事すると良い。
戦後最大の金融事件は進行中。これを終息させて下さい
周りに声かけ、上司に報告、トップが決断、他の組織と連帯も良し
新聞・テレビ・週刊誌・政府機関は無視している。教えてあげて下さい
このページを読んで「FXはギャンブルだ」と分かった方は、ご褒美(1万円以上)をお送り下さい。送り先
三井住友銀行二俣川支店 普通預金口座
店番号 口座番号
568 6700858
名義人 田中純三 タナカ ジュンゾウ
金融商品取引法
FXは金融商品取引法に定められた取引で、業者は法律に従い取引を行い、「契約締結前交付書面」で「FXは、相対取引、差金決済、会員向けのレートはカバー銀行などを参考に業者が独自に作成している、金融商品取引法第二条 22に基づく取引」と説明責任を果たしている。この説明が不十分だと、同法第三十七条の三、第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。
金融商品取引法第二条 22
この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。(以下略)
知恵ものたちが選んだベストアンサー 戦後最大の金融事件は進行中
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