団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)    
   労働者の権利(労働三権)  
 使用者と労働者は、法律上は対等の立場で労働条件を決めていく事になっています。しかし、労使対等とは言っても、
働く人の立場は、どうしても弱くなるものです。そのため、弱い立場の者が自分たちの主張を認めさせるために対等に交渉
するためには、個人個人ではなく一致団結をして話し合いの場に望む必要があります。日本の憲法では 労働(勤労 )者 が
団結し団体行動と団体交渉を行なう(労働三権)事を保障しています。この労働三権について 民主的な先進国では当然の
権利として認識されており、右翼的な国会議員でも「不必要だ」と疑問を唱える人は殆どいません。
 
日本国憲法
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 
 
 
 団結権  
   労働者が集まり 「労働組合」 を結成する権利です。労働者が団結することで、自分たちに有利な労働条件を導きやすくするための権利です。 
 労働組合の組織体制は、国によって若干異なります。 日本の労働組合は、歴史上の経緯もあり一つの企業の中に
組合が存在する「企業別組合」が殆どです。(欧米では、産業別に労働組合がある場合が多いです)

ユニオンショップ  (労働組合法7条但書
 日本では、企業内労働組合が結成されている会社・組合の多くで、「ユニオンショップ制」を採用しています。
 ユニオンショップとは、「従業者は労働組合員であること」が雇用の条件 とする制度です。そのため、ユニオン
ショップを採用している会社で働くためには、必ず労働組合に加入しなければなりません。従業者として勤続している時に、
労働組合を脱退した場合は、会社から解雇される事になります。また、多くのユニオンショップ制の会社では「労働組合費」が
給与から自動的に控除されています。
 本来、労働組合と会社は(労使間)、別の組織であり干渉してもいけない事が原則です。 会社内に労働組合の事務所を
置くことすら禁止です。しかし、このユニオンショップ制では組合と会社間の区分があいまいなグレーゾーンが存在しますので、労働組合が会社の要望をそのまま受けてしまう「御用組合」が出来てしまう可能性があります
(この点では元首相の鳩山由紀夫が「組合費の給与天引きは制度としておかしい。」と まともな事を述べていました)

 
 ● 団体交渉権     
   労働者が団結して使用者と対等の立場で交渉し、「労働協約」を締結できるようにする権利 です。
 
 ●  団体行動権(争議権)    
   いわゆる 「ストライキ」を行う権利 です。   
     
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