労働三権に関する法律のポイント  
 ●  労働組合法
 
 (目的)
第1条 この法律は、労働者が使用者との交渉において 対等の立場に立つことを促進することにより 労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について 交渉するために自ら代表者を選出すること その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
 この法律は、労働者が雇い主である使用者に対して対等の立場で話し合いを行うために、労働者が一致団結して
行動することを、正当な行為として保証する法律です。
 
第1条の2 刑法第35条(正当行為)の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。 
   労働組合の正当な権利の行使は、刑法の処罰を受けないとの規定です。
   ○第2条には「労働組合の定義」について書かれています。条文が長わかりづらいのでポイントを記載します。
 
労働組合とは(定義)・・ 労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善 その他 経済的地位の向上を図る事を主たる目的として組織する団体。
●次の者が参加する団体は「労働組合」とは認められない。
 ×監督的地位にある者<ここでいう監督的地位とは、会社の人事に直接権限を有している者で、使用者側からの労使関係の計画や方針の機密に接する権限を持つ者を指し、労働組合に参加する事で労使間の誠意と責任とに直接抵触してしまう者。 ただ、「部長」「課長」の管理職であるだけでは該当しない。また、管理職の肩書きがない者でも人事の重要な機密等を知りうる立場(例えば人事担当者など)の者は該当する場合もある。>
●次の行為を行なっている団体は「労働組合」とは認められない。
 ×使用者の援助を受けている団体。(一部例外あり)
 ×共済・福利厚生のみを行なう団体、政治・社会運動を目的とする団体
   ○ 第2章(5〜13条)は「労働組合」について書かれています。ポイントを記載します。
 
第5条(労働組合の取扱い)  
 ○ 労働組合が「労働組合法」の救済を受けるには、労働委員会に正当な団体である事を証明しなければなら
   ない。
 ○「労働組合」の組織に必要な規約<単位労働組合の場合>
  @ 名称 A 事務所の所在地 B 労働組合員が組合に参加する権利と均等な取扱いについて 
  C (人種・身分等で)差別がない事 D 役員は組合員の直接無記名投票によって選ばれる事 
  E 毎年一回以上の「総会」を開催する事 F 会計報告を毎年一回組合員に報告する事 
  G ストライキは組合員又は選ばれた代議員の過半数の賛成がいる事 
  H 規約の改正は組合員の過半数の賛成が必要な事
第6条(交渉権限) 正規の労働組合は、使用者(会社)側と労働協約を結ぶ、交渉を行なう正当の権限がある。
第7条(使用者の不当労働行為の禁止) 第8条(損害賠償)
  使用者(会社)の次の行動を禁止する。
  @ 労働者を、労働組合に加入している理由で解雇や不利益な取扱いを行なう事。
    労働組合に加入しない事を雇用の条件にする事。
  A 正当な理由無く 団体交渉 を拒む事。
  B 労働組合の運営に介入する事。
  C 労働者が労働委員会に訴えた事、若しくは労働争議が起きた場合に、労働者が真実の証拠等を述べた事
    を理由として、解雇等の不利益な取扱いをする事。 
  D ストライキ又は正当な労働争議で受けた損害を要求する事。<第8条>
 
 第11条〜13条は 「法人となった労働組合」について記載。ここでは割愛します。
 
   ○ 第3章 労働協約
 

14条(労働協約の効力の発生) 
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が
署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

 
   ○ 第4章 労働委員会(28条以降)
     不当労働行為などによる労働争議が発生した時、労働委員会に提訴する場合があります。その時の決まりを
 記載しています。
   
 ● 労働関係調整法    
    労働争議の解決法について定められた法律です。現在では、労働委員会による調停が主です。  
       
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