労働環境研究所 TOP > 知っておきたい「労働法規」 > 残業(サブロク協定)
長びく不況の時代といえども、業種によっては毎日残業続きで、長時間労働に疲れきっている方もいるかと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||
「サブロク(36)協定」という言葉を聞いた事があるでしょうか? 大手企業に勤めている方なら、労働組合等を通じで聞いた事があると思います。 しかし、労働組合のない企業に勤めている人の中には、知らない方も多いと思います。 |
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「サブロク(36)協定」とは、「労働基準法」第36条の「労使間で決める時間外協定」の事を指します。 働く人が時間外の残業又は休日出勤を行う場合、書面による労使間協定が必要で、これを労働基準監督署に届け出を行わないといけません。 (届出を行わないと残業をすることは出来ないのです!) これを「サブロク(36)協定」と呼んでいます。 |
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注意したいのは、残業(時間外労働)をする・させる場合、 労働組合の有無にかかわらず、法が定める全ての労使の間 (雇う人と雇われる人の間)で「時間外(36)協定」を終結して「労働基準監督署長」に届け出を出さなければならない事です。 届け出を出さない場合、使用者(経営者・管理職)は、労働者に残業・休日出勤をさせる事は、一切できません。 労働組合の無い会社の場合、会社(使用者)は 投票等で選出された 労働者の過半数を代表する者 と「時間外(36)協定」を 結ばなければなりません。 しかし、実際には、労働組合のない中小企業の場合は、労務管理部署等が「時間外協定(36協定)」を勝手に作成し届け出 るか、又は、届け出を出さずに残業をさせているケースが多いのが現状です。 |
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長時間労働を避けるために、「時間外(36)協定」で定める残業時間には、上限が設定されています。 *表 | ||||||||||||||||||||||||||
「時間外(36)協定」で定めた時間を超える残業は断る事が出来ます。 また、成果に係らず「時間外(36)協定」によって働いた残業代は、割増分も含めて、当然に支払われなくてはなりません。 |
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残業(時間外労働)・・・ |
@ 「サブロク(36)協定」とは・・・・ |