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長びく不況の時代といえども、業種によっては毎日残業続きで、長時間労働に疲れきっている方もいるかと思います。   
「サブロク(36)協定」という言葉を聞いた事があるでしょうか?
大手企業に勤めている方なら、労働組合等を通じで聞いた事があると思います。
しかし、労働組合のない企業に勤めている人の中には、知らない方も多いと思います。   
 「サブロク(36)協定」とは、「労働基準法」第36条の「労使間で決める時間外協定」の事を指します。
働く人が時間外の残業又は休日出勤を行う場合、書面による労使間協定が必要で、これを労働基準監督署に届け出を行わないといけません。 (届出を行わないと残業をすることは出来ないのです!
これを「サブロク(36)協定」と呼んでいます。 
労働基準法 第36条 (時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 
 
 
 注意したいのは、残業(時間外労働)をする・させる場合、 労働組合の有無にかかわらず、法が定める全ての労使の間
(雇う人と雇われる人の間)で「時間外(36)協定」を終結して「労働基準監督署長」に届け出を出さなければならない事です。
届け出を出さない場合、使用者(経営者・管理職)は、労働者に残業・休日出勤をさせる事は、一切できません。  
労働組合の無い会社の場合、会社(使用者)は 投票等で選出された 労働者の過半数を代表する者 と「時間外(36)協定」を
結ばなければなりません。
しかし、実際には、労働組合のない中小企業の場合は、労務管理部署等が「時間外協定(36協定)」を勝手に作成し届け出
るか、又は、届け出を出さずに残業をさせているケースが多いのが現状です。  
   
長時間労働を避けるために、「時間外(36)協定」で定める残業時間には、上限が設定されています。  *表  
「時間外(36)協定」で定めた時間を超える残業は断る事が出来ます。
また、成果に係らず「時間外(36)協定」によって働いた残業代は、割増分も含めて、当然に支払われなくてはなりません。   
 
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[表] 36協定で定める事が出来る時間外(残業)時間の上限
 
 *休日出勤の時間は含まれません。
 *業種・労働制による例外規定もあります。
 
 
   
労働基準法 第36条 
 残業(時間外労働)・・・
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