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解雇・・・ 「日本では、正社員を解雇することはほとんど出来ない。それが会社側が雇用調整を行いづらい原因になっている。」 と言う人もいます。果たして本当でしょうか? 元々、法律の中では「正社員」「非正規社員」などどいう言葉は存在しません。「無期雇用」「有期雇用」の言葉はありますが、 法律本文の中では出てきません。 |
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という文書のみです。 解雇について書かれている法文は、近年に制定されさらに労働関連法をややこしくした 「労働契約法」 に書かれています。
従来より、解雇ができる合理的な理由 として、最高裁判例の「整理解雇4要件」が適用されています。
特に、近年は裁判等でもこの4条件が拡大解釈される傾向にあり、比較的整理解雇がしやすい方向に向かっています。 |
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それでは、有期雇用である場合はどうでしょうか? 有期雇用には、契約社員や一般的なパートタイマーの人からいろいろ形があります。 有期雇用の期間について、労働基準法では次の様に定められています。
労働基準法の第14条では、働く契約期間(有期雇用)を特例を除いて3年以内にしなければならないとされています。 有期雇用者の解雇については、労働契約法に書かれています。
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労働契約法では、「有期雇用者は契約期間は解雇されない。」という原則が書かれています。それでは、有期雇用者に対して 使用者は、契約期間が終了したら、無条件に解雇することができるのでしょうか? これについては、労働基準法14条の2の条文(上記の下線部分)が示しています。 「厚生労働大臣が基準を定める基準」・・この部分について、厚生労働大臣(厚生労働省)が次の基準を示しています。
示された基準では、使用者は、労働契約の更新(延長)の可能性があるかどうか示しておくことと書かれています。 では、有期雇用者には、無期雇用者のような「解雇制限」は全くないのでしょうか? 実は有期雇用者でも @ 業務内容が恒常的であり、更新手続が形式的である。 A 雇用継続を期待させる使用者の言動が認められる。 B 同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどない。 等、 事実上、期間の定めのない雇用者(無期雇用者)と同じ状態である場合は、 原則、解雇できません。 例えば、「何年も同じスーパーでパートタイマーで働いている」という場合などの突然の解雇は、正当な行為ではありません。 この事を知らないで、一方的に雇い止めをされて、途方に暮れている人も多いようです。 この部分は説明がややこしいので、今度の機会に詳しく書きたいと思います。 詳しくは、ここを見てください。http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf |
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以下 執筆中 |
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追記 2013年の予定として、「労働契約法」で、非正規労働者も5年以上継続して労働すれば、 正社員と同等の地位を得られる改正を行おうとしていますが・・果たしてどうなるでしょうか。 |
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解雇 雇い止、有期雇用、無期雇用