(年次)有給休暇とは、勤続年数と出勤日数に応じて与えられる有給の(給与が支給される)休みの事です。

i幾度かの改正を経て、現在は、一つの会社で半年間、8割以上の勤務日数を勤めれば支給されます。
正規社員だけではありません。一定の条件をクリアすれば、パートタイマーの人にも支給されます。
勤続
 年数 

6か月 

1年6か月

2年6か月

3年6か月

4年6か月

5年6か月

6年6か月

以上

付与
日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

上記の表は、週30時間以上勤務の場合です。
もちろん、週30時間以下の勤務の人にも、有給休暇は与えられます。
半年間 週1回以上働いている労働者は、「有給休暇」を与えてもらえると考えて良いです。

取得した有給休暇を使用する権利は2年間です。(民法及び労働基準法第115条の規定による)

○使用者には、事業に影響を受ける場合に、有給休暇の時期を変更させられる「時期変更権」があります。
 しかし、使用者が有給休暇の取得時期を自由に決められる権利ではありません。
 
 厚生労働省 有給休暇ハンドブック
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