知っておきたい労働法規の種類  [これでも一部です]

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             法律  章 内容  参考・特記事項
労働基準法
(現在の日本の労働法規で最も軸になっている法律です)
  (労働三法の1つ) 




 







 第1章 総 則(第1条−第12条)  労働条件の基準(憲法第27条2項に基づく)、原則が定められており、男女・国籍・身分による差別待遇の禁止、強制労働、中間摂取の禁止 等が定められています。(第3条〜6条)
第1条では「労働条件は、生活を営むために充分なものである事」(憲法25条生存権)と定められています。
中間摂取の禁止(第6条) 
→労働者派遣法
第2章 労働契約(第13条−第23条)  雇用契約・解雇について書かれていますが、
近年は「労働契約法」という別な法律も存在します。
第13条では、「労働基準を満たさない労働契約は無効」と定めています。
 
第3章 賃 金(第24条−第31条)  賃金は、原則通貨で直接労働者に毎月1回以上支払う(第24、25条)とされています。
休業手当(第26条)。最低賃金(第28条)
 最低賃金法[houko.com]
第4章 労働時間、休憩、休日
及び年次有給休暇(第32条−第41条)
第36条では時間外労働(残業)に関する労使協定について書かれています。
割増賃金(第37条)裁量労働制(第38条)、
有給休暇(第39条)
 
第5章 安全及び衛生(第42条−第55条) 労働に関する安全衛生、労働災害等について、
詳細は「労働安全衛生法」に規定 されています。
 
第6章 年少者(第56条−第64条)  15歳未満の労働禁止(第56条 15歳に達した後の3月31日まで禁止)他、18歳未満の労働の保護・制限について書かれています。  
第6章の2 妊産婦等(第64条の2−第68条) 妊産婦の保護・労働制限、育児について定められています。  
第7章 技能者の養成
    (第69条−第74条)
 会社で、職業訓練。技能養成を行なう場合について定められています。  
第8章 災害補償(第75条−第88条)  業務上の怪我の治療費保障(第75条)、休業時の保障(第76条)などが定められています。  
第9章 就業規則(第89条−第93条)  10人以上の事業所は、「就業規則」を作成し、行政官庁(労働基準監督署)に届けなければならない」(第89条)と定められています。  労働契約と就業規則との関係 → 
労働契約法(第12条)
第10章 寄宿舎(第94条−第96条の3)  会社が寄宿舎を設置する場合についての定めです。
・労働者の私生活への不干渉(第94条)
・寄宿舎規則の作成と監督官庁への届出(第95条)
・会社が施設の安全衛生を講じる義務(第96条)
 
第11章 監督機関(第97条−第105条) 労働基準の指導・監督を行なう組織について。
監督機関(労働基準監督官)は、労働基準に関して
司法警察官の権限を持つ(第102条)
 
第12章 雑 則(第105条の2−第116条) ・就業規則等の周知(第106条) 
事業所ごとに労働者名簿・賃金台帳の作成
 (第107・108条)  等
 
第13章 罰 則(第117条−第121条)  法令違反に対する罰則を定めています。  
附 則(抄)(第122条−第138条)  主に例外規定を定めています。但し、第136条では有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないと書かれています。  
 労働安全衛生法
内容について   労働者の安全と衛生について、その防止及び責任体制を定めている法律です。労働基準法第5章の詳細部となります。
  具体的な規則は「労働安全衛生規則」に書かれています。
 
 労働契約法 
(2008年施行)
内容について   労働条件を決める際の基本的なルールや手続きを明確にすることで、多発する労働契約や解雇をめぐる労使紛争を防止する事を目的とした法律です。  
 労働組合法
 (労働三法の1つ) 
 第1章 総則    
 第2章 労働組合 労働者の権利である団結権・団体交渉権、
団体行動権について書かれています。
 
 第3章 労働協約 使用者と労働者の間で、最大3年を有効期間とする「労働協約」を結ぶ事が出来ます。  
 第4章 労働委員会  労使間の争いについて調停を行なう機関(委員会)について「労働関係調整法」と共に、定めています。  
 第5章 罰則  法令違反に対する罰則を定めています。  
 労働関係調整法
  (労働三法の1つ) 
労使の紛争について調整する方法が定められています。   
     

男女雇用機会均等
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

労働者を、募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新において、性別を理由に差別することを禁止する法律です。   
   
 育児介護休業法
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
 育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援する事を目的とした法律です。   平成3年法律第76号
 厚労省の説明ページ
  最低賃金法   地域別、特定産業別の最低の賃金を定めています。   
  職業安定法  労働者の募集・職業紹介・労働者供給の基本的な枠組みについて定めた法律です。  
  雇用保険法  失業給付など  
  健康保険法  病院にかかったときの健康保険について   
  厚生年金法  サラリーマンの老後の年金について