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病気になったとき・・傷病手当
以前、腰の病気で入院していた先輩が、このような発言をしていました。
「入院していたとき、金が入らんから大変だった。働かんと金稼げないからな。辛かったわ。」
私は、「健康保険から入るんじゃー??」
先輩は知りませんでした。傷病手当の制度を・・
サラリーマンなら、勤めている会社が「健康保険」に加入しているならば、協会健保であれ組合保険であれ、
病気等で会社を休んだ場合、「傷病手当金」が支給されます。(3日の免責日数があります。支給期間は最大1年6ヶ月)
支給金額は標準報酬日額の3分の2(平成18年に改正)で、おおよそ給与の6割強の金額ですが、単身者等で減額される場合があります。
健康保険法
(傷病手当金)
第99条
被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額)を支給する。
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傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする
この傷病手当ては加盟する健康保険事務所に申告して支給してもらうもので、
病院に入院したからと言って自動的に支給されるわけではありません。
しっかりした労務部門がある会社ならば、当然労務部門から手続きの案内を言われますが、
中小企業などは、酷いときには労務担当者すら制度を知らない人がいます。
私も入院したとき、会社に自分から言わなくては手続きが開始されませんでした。
先の先輩の例では、先輩は制度を知らず、会社も入院で会社を休んだにも関わらず、
「傷病手当をもらいなさい」と言わなかったので、先輩はもらえる手当をもらい損ねたわけです。
病気やけがで会社を休んだときは、健康保険から生活費(傷病手当金)が支給されます