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 残業(時間外労働)・・・
 A 割増賃金など
   残業(時間外労働)をするためには「サブロク協定」という「届出」が必要な事をお話しました。
 ここでは、残業をしたときの決まりについて書きます。
 ●  割増賃金    
 
 労働基準法 第37条 (時間外、休日の割増賃金)
使用者が、第33条(緊急時)又は前条第1項(36協定の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 
    時間外労働時間の賃金は、通常の賃金の25%以上割増ししなければなりません。(2013年現在の政令では25%以上)
割増し賃金の算出基準金額には、家族手当や住宅手当・通勤費などは必ずしも含む必要がありません。
また、割増賃金を払わなくて良いケース・時間もあるのですが、細かいのでここでは割愛します。

 割増賃金が払われるケースで、もう一つ重要なのは・・ 
 
労働基準法 第37条の4 (深夜の割増賃金)
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 
   深夜労働です。通常は午後10時から早朝5時まで25%以上の割増賃金を支払われなければなりません。 
この場合、もちろん使用者は、割増し率を5割にしても10割にしても構いません。  
       
       
        
   
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