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残業(時間外労働)・・・ |
A 割増賃金など |
残業(時間外労働)をするためには「サブロク協定」という「届出」が必要な事をお話しました。 ここでは、残業をしたときの決まりについて書きます。 |
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● | 割増賃金 | |||||||||||||||||||||||||||||
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時間外労働時間の賃金は、通常の賃金の25%以上割増ししなければなりません。(2013年現在の政令では25%以上) 割増し賃金の算出基準金額には、家族手当や住宅手当・通勤費などは必ずしも含む必要がありません。 また、割増賃金を払わなくて良いケース・時間もあるのですが、細かいのでここでは割愛します。 割増賃金が払われるケースで、もう一つ重要なのは・・ |
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深夜労働です。通常は午後10時から早朝5時まで25%以上の割増賃金を支払われなければなりません。 この場合、もちろん使用者は、割増し率を5割にしても10割にしても構いません。 |
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