標準的建築価額表
堀内勤志税理士事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
℡ : 0422-21-8179
掲載(更新)日:2016年12月5日
土地建物の取得費が、契約書等により一括契約等になって区分できず、建物の減価償却費相当の計算が出来ない場合の「取得費」の計算について
国税庁は建物の取得費の算出について、次の表によって求めて良いこととされています。(昭和44年以前の標準的建築価額はこちらから)

27年申告用
計算は、上記表の建築年で構造別に求めた1㎡当たりの単価に、床面積を掛けて求めます。これが建物の取得価額になります。つぎに
1. 「購入時の土地建物の価額」-「建物の取得価額」=「土地の取得価額」を求めます。
2. 「建物の取得価額」-「建築後の経過年数に応じた減価償却費相当額」=売却時の「建物の取得費」
3. 1で求めた「土地の取得価額」+(2で求めた売却時の「建物の取得費」)の合計額が、売却時の土地建物の「取得費」となり、売却価額から差し引きます。
このように譲渡所得を計算することができます。
Copyright ©堀内勤志税理士事務所 All Rights Reserved