法人が取引を行う中で、取引に関して紹介や情報の提供を受けた場合、その相手方に金品を支払うことがあります。
このような場合、支払先が情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業とする法人ないし個人事業主の場合には、それによる情報提供料等はあらかじめ一定額又は一定率で支払うことが定められているので、情報等を提供した場合には役務の対価として当然に請求できる権利が生じます。これは役務の提供の対価となるので交際費には該当しないことになります。
しかし、取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対する支払は、一般的には謝礼というものになります。よってこの場合には、税法上は「交際費等」ということになります。
しかし、次のような要件を充たせば、そのような情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しないこととしています。(措置法通達64の4(1)-8)
- その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること(契約が締結されていること)。
- 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること(具体性があること)。
- その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること(その報酬額が相当であること。